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公正証書遺言作成手続きの流れ・手順・ポイント

  • 「認知症が進む前に、親に遺言書をつくってもらいたい」

 

  • 本人が寝たきりのため、公証役場に行くことができない」

 

  • 「親名義の土地の上に自宅を建築するため、相続のときに土地を確実に自分の名義にしたい」

 

  • 「子供がいないから、財産はすべて妻(夫)に相続させたい」

 

  • 「自宅は、老後の面倒をそばで見てくれている娘(息子)に渡したい」

 

  • 「複数ある不動産と金融資産を子供たちに公平に遺したい」

 

  • 「先祖代々の土地を、長男とその孫に確実に引き継ぎたい」

 

  • 「身寄りがないので、信頼のできる団体等に財産を寄付したい(全国の遺児のために財産を寄付したい)」

 

  • 公証役場に相談に行ってみたが、なかなか思うように手続きが進まない」

 

  • 「以前つくった公正証書遺言をつくり直したい(内容を一部変更・修正したい)」

 

  • 「自分で(手書きで)遺言をつくったが、本当に効力はあるのか、無効になることはないのか心配だ」

 
 
自分で書く自筆証書遺言とくらべて、不備がなく、紛失や改ざんの可能性がなく、相続の手続きをより円滑に進めることができるなど、メリットが大きい公正証書遺言。

当事務所でも、自筆証書遺言よりも、できれば公正証書遺言を作成することお勧めしています。
 
 

公正証書遺言と自筆証書遺言の比較

 
  公正証書遺言 自筆証書遺言
作成方法 公証役場が作成する(本人が自筆で書く必要がない)

※公証人が本人のもとに出張することも可能
本人が自筆で本文を書く

※平成31年1月13日(日)から、自筆証書遺言に、パソコン等で作成した財産目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付するなどして、遺言を作成することができるようになりました。(ただし、財産目録の各ページに、本人が署名押印する必要があります。)
メリット ・公証人(必要に応じて法律専門家)が作成に関与するため不備がない
原本は公証役場で保管されるため、手元の遺言を紛失したとしても再発行が可能
・相続時に検認手続きが不要
・自分で作成できる
・気軽に書き直しができる
・費用があまりかからない
デメリット ・作成する手間や費用がかかり、証人も2人必要
・ある程度の費用がかかるため、気軽に書き直しができない

※手間がかかること(必要書類の収集、案文の作成、公証役場とのやり取りなど)や、証人は、法律専門家等に任せることも可能
・ルールを守らないで書くと不備により無効になる可能性がある
・紛失や改ざんの可能性がある
・相続時に検認手続き(※)が必要

※令和2年7月10日(金)から、法務局に対して遺言書の保管を申請すると検認手続きが不要となる制度(遺言書保管法)がスタートしました。

 
 
  
また、相続対策という観点からみた場合、特に遺言書を作っておいた方がよいのは次のケーです。
 
 

遺言書を作成した方が良い人一覧

1. 子供がいない夫婦(>関連記事)
2. 独身の人(>関連記事)
3. 子供が生まれた人、子供が未成年の人(>関連記事)
4. 元々子供がいて、結婚や再婚をした人(>関連記事)
5. 相続人に認知症や障がい者など判断能力がない方がいる人(>関連記事)
6. 相続人の人数が多い人、相続人が遠距離に散らばっている人(>関連記事)
7. 財産を渡したくない人がいる人
8. 法定相続人以外の人に財産を渡したい人
9. 内縁の妻・夫がいる人
10. 相続人に行方不明者や生死不明の方がいる人(>関連記事)
11. 相続人がいない人
12. 自分で財産の分配や割合を決めたい人
13. 財産に不動産がある人
14. 相続人同士の仲が良くない人(>関連記事
15. 会社経営者や自営業の人
16. 自分の財産を条件付きで渡したい人
17. お墓の継承者を決めておきたい人
18. 財産を寄付したいと考えている人

 
遺言書を作ることで、
 

  • 財産を特定の相続人に相続させる
  • 相続人に配分する財産の割合を指定する
  • 相続人以外の第三者に財産を遺す
  • 家族に本人の想いを込めたメッセージを残す
  • 相続手続きがスムーズに行え、残された家族がとても助かる

 
といったことが実現できます。
 
 
ここでは、公正証書遺言の作成を検討されている方のために、作成の手順ポイントについて解説いたします。
あなたの次の一歩のための一助となれば幸いです。
 
 

この記事を執筆している専門家

鉾立 栄一朗

財産承継コンサルタント/行政書士・宅地建物取引士
行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役
(宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号)
鉾立 栄一朗
法律に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手続き” でバックアップする法律手続アドバイザー。
前職の経営(企業再生)コンサルティング会社では、地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む企業や個人の経営問題・財産問題の解決に従事する。
専門は、相続・遺言、贈与・売買、家族信託、会社設立・営業許認可申請等の各種法務実務の実践。
相談者の悩みを解決する最適な手続き・手法を提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。
> プロフィールの全文を読む

 
 
 

公正証書遺言作成手続きの流れ・手順・ポイント

<このページの目次>
1. 遺言書作成の目的・内容について、本人の考えを整理する
2. 基礎資料の準備
3. 公証人との事前打ち合わせ
4. 証人2人の立会いの下、公証役場で証書を作成
 
●ポイント
遺言書の作成目的を明確にする
遺言書の付言事項とは?
いつ作ればいいのか?
専門家に相談・依頼するメリットは?
事例・実績・ケーススタディ(希望どおりの遺言書をつくられたお客様の声)
『遺言書作成ガイドブック』はじめての人のための間違いのない遺言書の書き方 5つのチェックポイント
遺言書作成に役立つコラム一覧

 
 
順番に解説していきます。
 
  

1. 遺言書作成の目的・内容について、本人の考えを整理する

 


まず、本人に将来相続が発生した場合の 法定相続人 法定相続分 について確認しましょう。
 

◆法定相続人は?

配偶者(夫または妻)がいる場合は、配偶者は必ず法定相続人になります。 
加えて、次の順位の者が法定相続人になります。

第一順位: 子供(子供が亡くなっている場合は孫)
第二順位: 直系尊属(父母が亡くなっている場合は祖父・祖母等)
第三順位: 兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子供である甥・姪)
もし、第一順位の子供が1人でもいれば、相続人は、その子供と配偶者だけになり、第二順位以下の者は相続人になりません。
第二順位と第三順位の者についても同じことがいえます。
 

◆法定相続分は?

・配偶者と子供が相続人である場合
 → 配偶者1/2子供(2人以上のときは全員で)1/2
・配偶者と直系尊属が相続人である場合
 → 配偶者2/3直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
・配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
 → 配偶者3/4兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
 
 
そのうえで、何のために遺言書を作るのか誰のために作るのか、あらためて本人の考えを整理しましょう。
 
この時点で、遺言書作成だけでなく、生前に行なうべき他の対策相続税の試算、権利関係の整理、預貯金・不動産等の財産の整理、生前贈与、生命保険の見直し、遺留分対策などがあることに気づかれる方も多くいらっしゃいます。
 
遺言書作成の目的を整理した後は、家族関係の相関図を書くとともに、所有財産の一覧表をつくります。相関図には、子の配偶者、孫、兄弟姉妹など、法定相続人以外の親族のことも書いてみるとよいでしょう。
 
そして、「誰に、何を相続(遺贈)させる」といった具体的な内容を決めて行きます。

 
  

2. 基礎資料の準備 


公正証書遺言の作成で必要となる書類は次の通りです。
 

  1. 遺言者本人の印鑑登録証明書
  2. 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
  3. 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
  4. 財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書と、固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
  5. 証人予定者(2名)の名前、住所、生年月日及び職業をメモしたもの

 
必要に応じて、これらの書類を専門家に取得してもらうことも可能です。
 
なお、証人についてですが、遺言者本人の推定相続人と受遺者、またその配偶者と直系血族(子・孫・父母・祖父母など)、未成年者などは証人になることができません。民法第974条
 
信頼の置ける知人等に証人をお願いするのも一つの考えですが、遺言というのは極私的でプライベートな内容です。心当たりがなければ、多少の費用はかかりますが、守秘義務のある法律専門家等に証人をお願いする方法もあります。(公証役場で証人を紹介してもらうこともできます。)
 
  

3. 公証人との事前打ち合わせ

 


公正証書遺言は、一般的に、本人の居所から最寄りの 公証役場 で作成します。 本人が公証役場に行けない場合は、自宅や病院、介護施設等で作成することも可能です。(その場合は、公証人が出張することになるため、別途日当・交通費等がかかります。)
 
事前に公証人と打ち合わせをし、遺言の細かな文言を詰め、 法的に間違い のないものに仕上げて行きます。
 
その際、 遺留分 (※)など、難しい法律用語の話が出てくるかもしれません。疑問点などがあれば、 納得できるまで、手続きを依頼している法律専門家や公証人に分かりやすく説明してもらいましょう。
 
※遺留分(いりゅうぶん)とは?
本人の兄弟姉妹以外の相続人に対して最低限認められる相続財産の割合のことをいいます。(> 関連記事
 
遺留分の割合
・兄弟姉妹が相続人となる場合の兄弟姉妹の遺留分
  なし
・直系尊属(親・祖父母)のみが相続人となる場合の直系尊属の遺留分
 → 本来の相続割合の1/3
・それ以外の場合の遺留分
 → 本来の相続割合の1/2
 
案文が出来上がったら、実際に作成する日時を調整し、公証役場に支払う手数料(※)を確認しましょう。
 
※公証役場に支払う手数料は、遺言の目的となる財産の価額とその分け方によって計算されます。 平均で5万円~15万円ほどです。
> 日本公証人連合会HP
(→「公証事務 ~Q&A~ 遺言」→「Q 公正証書遺言を作成する場合の手数料は、どれくらいかかるのですか?」)
 
本人が外出できない、時間がつくれないなど、公証役場に相談に行けない場合は、当事務所のような法律専門家に案文作成や公証人との事前調整を依頼することも可能です。 その際は、専門家に支払う費用を確認することはもちろんですが、 作成当日を迎える前に、必ず遺言書の内容をチェックし、本人が納得できる内容に仕上げてもらいましょう。

 
  

4. 証人2人の立会いの下、公証役場で証書を作成

 


作成の当日は、本人と証人2名が公証役場に赴きます。 前述のとおり、本人が公証役場に行けない場合は、自宅や病院、介護施設等に公証人と書記、証人が出張します。 (本人の家族等、関係者も同行できますが、作成時は原則としてその場に同席できません。)
 
作成時は、本人と証人2名の前で公証人が遺言の内容を読み上げます。 内容に問題がなければ、本人と証人2名 が証書に署名・押印します(本人は実印、証人2名は 認印可)。 なお、寝たきりでペンが握れない等、本人がどうしても署名できない場合は、公証人による代筆(代署)も可能です。
 
これで無事、公正証書遺言が完成します。 原本は公証役場が保管し、正本と謄本が本人に手渡されます。
 
最後に、あらかじめ用意した手数料を現金で公証役場(必要に応じて依頼した法律専門家や証人等)に支払います。

 
 

●ポイント

 

遺言書の作成目的を明確にする

 

 
自筆証書遺言であろうと、公正証書遺言であろうと、遺言書を作成するプロセスの中で 一番重要なのは、 遺言書の作成目的を明確にすることです。
 
一口に目的といっても、
 
  • 特定の親族に資産や事業を継承させることが目的の方
  • ご自身の身辺整理が目的の方
  • 大切なご家族にメッセージを残すことが目的の方

 
など、人によって様々な目的があるかと思います。
 
当事務所に公正証書遺言の作成をご相談・ご依頼される方は、これらの目的に加えて、ほとんどの方が、相続時にもめることなく手続きを円滑に進めることが目的おっしゃいます
 
公正証書遺言であれば、第三者である公証人や法律専門家が法的に間違いがないか内容をチェックし、また、証人として作成に立会い、あるいは相続時に遺言執行者として各種手続きを行なうなど、「相続時にもめることなく、手続きを円滑に進める」という目的を実現できる可能性が高まるからです。
 
 

遺言書の付言事項とは?

 

 
遺言書は、自分の財産の遺し方を記す大切な文書です。
その中に、「付言事項」というものを記すことがあります。
 
これは、法的な効力は持たないけれども、自分の希望や思いといった考えを遺言書に書き記す部分になります。
 
例えば、相続人に対して、感謝の意や思い出、遺産の使途などを記すケースがあります。
 
それ以外にも、遺言書の内容が相続人間で平等でない場合、その理由を付言しておくことも重要です。
これにより、相続人たちが遺言の意図を理解しやすくなり、納得感が得られることがあるからです。
なぜそのような分配としたのか。
それを理解してもらう上で、付言事項は大切な要素となります。
 
一方で、遺言書を作成する際、高齢や健康状態が悪化している場合など、自分の希望や思いを本人が文章にするのが難しいことがあります。
そのような場合は、行政書士や弁護士などの専門家に依頼すれば、本人の言葉をヒアリングしたうえで、付言の文章化をサポートしてくれます。
 
自分の希望、思いを、家族にしっかりと伝えたい。
そんな方は、遺言書の付言事項を活用すると良いでしょう。
 
  

いつ作ればいいのか? 


このページをご覧になっている方は、公正証書遺言の作成を検討されている方だと思います。
 
よく「遺言書はいつ作ればいいのでしょうか?」という質問をいただくのですが、そんなとき当事務所では、「思い立ったときに作った方がいいと思います」とお伝えしています。
 
これまで当事務所がご相談を受けたケースでは、
 
 
  • ご本人が急逝し、公正証書遺言を作ることができなかった
  • ご本人の認知症が急速に進んで公正証書遺言が作れなくなってしまった
  • ご本人がお亡くなりになる直前に公正証書遺言を作成したため、内容の真意について相続人間でしこりが残ってしまった

 
といったことがありました。
こうなってしまうと、「相続時にもめることなく手続きを円滑に進める」という目的を実現することが困難になりかねません。
 
遺言書を作るのは、あくまでも本人です。
ご本人が元気なうちに、思い立ったときに作ることを強くお勧めします。
 
 

専門家に相談・依頼するメリットは?

 

 
公正証書遺言は、最終的に公証役場で作成します。
 
シンプルな内容の遺言書でしたら、専門家に相談せずとも、本人が直接公証役場に赴き公証人と打合せを重ねながら遺言書を作成することができます。
 
では、当事務所のような専門家に手続きを依頼するメリットはどんな点にあるのでしょうか?
 
これまでに当事務所で公正証書遺言の作成をサポートさせていただいたお客様は、次のような考えをお持ちの方でした。
 
  • そもそも何から手を付けていいのか分からなかった
  • 信頼している人(金融機関、税理士、ケアマネジャー、知人など)からの紹介
  • 父・母に、遺言の必要性について専門家から話をしてもらいたい
  • 相続税対策の一環として公正証書遺言を作りたい
  • 遺言執行者(遺言の内容を実現する人)になってもらう人がいない
  • 施設(有料老人ホーム、病院など)に入っている本人に代わって公証役場とやりとりしてほしい
  • 公証役場に行く前に専門家の意見を聞いてみたい

 
特に、まだ考えが漠然とされていて、公証役場に行く前にまず専門家の話を聞いてみたい、という方が、信頼している方からの紹介を介して当事務所にご相談に見えるケースが多くなっています。
 
また、事業承継や相続税対策の一環として公正証書遺言を作成する場合、公証役場では「円滑な事業承継を実現するにはどうすればいいか」といった相談や、相続税のことにまで詳しく相談に乗ってもらうことは難しいでしょう。(公証人の多くは、退官された裁判官や検察官の方々で、法律分野のプロフェッショナルです。)
 
当事務所(弊社)では、事業承継に関するアドバイスや、パートナー税理士と連携して相続税対策を行う財産承継コンサルティングサービスを提供しています。このサービスの一環として公正証書遺言を作成するケースが最近増えてきています。 
> 当事務所(弊社)の財産承継コンサルティングサービス
 
一例を挙げてみましたが、以上のようなケースの場合は、専門家に相談・依頼することも選択肢の一つとして検討してみると良いでしょう。
 



 
 
冒頭の例のように、公正証書遺言を作成する目的・ご事情は、 お客様に よって様々です。
 
当事務所では、 “専門家の知恵” と、お客様の目的・ご事情に即した “最適な手続き” 公正証書遺言の作成手続きをサポートしております。
 
このページだけではお伝えし切れていない情報もあるかと思います。
個別の疑問にお答えしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
 
 
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遺言、生前贈与、家族信託、売買、金銭貸借など、家族間の財産の承継に関するポイントや注意点、法改正情報をミニセミナー形式で分かりやすく解説しています。


 
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事例・実績・ケーススタディ
(実際に希望どおりの遺言書をつくられたお客様の声)

 
あなたのケースと類似する事例があるかもしれません。
ぜひご参考になさってみてください。
※お客様のご年齢はサポート当時のものです。
 
 

 

<事例 1>
「家族ともども、とても満足しています」

3代目社長への財産承継を目的とした、公正証書遺言作成サポート 東京都大田区 K.S様)

 
 祖父母の相続の時に手続きが大変だったことから、メインバンクの次長さんが三代目である私に「必要じゃないですか?」と『遺言書作成ガイドブック』を手渡してくれたのがきっかけです...

 
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<事例 2>
「お願いして本当に大正解でした」

筆証書遺言の検認手続き、遺言執行業務、公正証書遺言作成サポート 東京都大田区 Y.A様 70歳)

 
 独身で子供がいらっしゃらなかった妹様の相続手続きでお困りになっていたY.A様。
 Y.A様の妹様は生前、「全ての遺産を姉に相続させる」との内容の自筆証書遺言を作成されていました。
 遺言書の全文を本人の自筆で書くなど一定の要件を満たすことで法的に有効な遺言書となる自筆証書遺言ですが、その内容を実現するにあたっては、手続き上、家庭裁判所の検認を受ける必要があります...
 
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<事例 3>
「分からないことを、気楽に、本音で、素直に聞ける」

不動産賃貸経営者の公正証書遺言作成サポート 東京都中野区 信用金庫 支店長 Y.N様 51歳)

 
 お客様は総代の方で、月に1回、支店長である私が訪問している先でした。
 あるときお客様が、「遺言書の作成を考えている」というお話をされたので、「どなたか相談している専門家はいらっしゃいますか?」とたずねたところ、いらっしゃらないようでしたので、「知っている行政書士さんがいますよ」とお伝えしました...
 
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<事例 4>
「本当に感謝しています」

同居パートナーへの包括遺贈を目的とする、公正証書遺言作成サポート
 東京都中野区 K.K様 88歳)

 
 これまで60年以上の長きにわたって姉妹のように助け合いながら暮らしてきた、親子以上に強い絆で結ばれているK様(88歳)とU様(91歳)。
 お二人は、二人の共有名義となっている区分所有マンションに暮らしていましたが、K様は、少しずつ認知症が進んでいるU様のこと、そして、自分にもしものことがあったとき、U様が一人で困ってしまうだろうと心配されていました...

 
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<事例 5>
「やっておくべきじゃないんですか」

後妻と実子への公平な相続を目的とした、公正証書遺言作成サポート 東京都中野区 T.E様 74歳)

 
 現在、3棟の賃貸アパートを経営されているT.E様。
 T.E様には、二人のご子息と、前妻様との死別後25年間連れ添ってこられた内縁の奥様がいらっしゃいました。
 所有財産を子供達と妻に円満に遺したい。そんな思いから、遺言書の作成を検討されていました...

 
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<事例 6>
先生から母に色々とお話ししてくれたので、スムーズに手続きができました

自宅を建て替える二女夫婦に土地を相続させることを目的とした、公正証書遺言作成サポート 東京都杉並区 T.K様 45歳)

 
 お母様と同居しながら、古くなった自宅の建て替えを検討されていたT.K様。 
 自宅の土地の名義が、母・姉・妹(T.K様)の共有となっており、離れて暮らす姉の名義を自分の名義にすることを検討されていました...

 
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<事例 7>
ウェブで料金体系などが明確になっているので安心して依頼できました」

8戸の区分所有マンション経営者の公正証書遺言作成サポート 東京都東村山市 A様 67歳

 
 都内に8戸の区分所有賃貸マンションをお持ちのほか、複数の不動産をご所有のA様。 
 ご自身の財産を奥様と三人の子供たちにどのように遺すか、お元気なうちからお考えになっていました。 
 当事務所には、ご自身の中で遺言書の内容の方向性が定まったタイミングで「公正証書遺言の作成をお願いしたい」とご相談に見えました...

 
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<事例 8>
「遺言書を作るのは今しかない、と主人に話したところ、今度は納得してもらいました」

前妻との子、後妻、後妻との子に公平に財産を相続させることを目的とした、公正証書遺言作成サポート 東京都大田区 S様の奥様 64歳)

 
 5年前まで会社を経営されていたS様。
 M&Aで会社を売却後、手元に残ったお金と金融機関からの借り入れで賃貸マンションを建築され、一段落ついたところで遺言書の作成を検討されていました。
 懸念材料としては、S様には前妻との間に子供がいらっしゃるということと、今の奥様との間に生まれたご長男が賃貸マンションの連帯保証人になっているということでした...
 
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<事例 9>
「ここまできっちり作ったという満足感があります」

子供がいない夫婦の公正証書遺言作成サポート 東京都江東区 I様ご夫婦 50歳代)

 
 昨年お父様の生前贈与の手続きをサポートさせていただいた娘様のI様(50歳代)から、I様ご本人の公正証書遺言の作成についてご相談を受けました。
 お会いしてお話を聞くと、I様は年末に大きな手術を控えているとのこと。
 I様夫婦には子供がいないため、万が一のことを考えて、夫のために遺言書を残しておきたい、というご相談でした...
 
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<事例 10>
鉾立先生は、最初にお会いしたときから、昔からの友人のようでした」

代襲相続と代償金の支払いを伴う遺産分割協議書作成サポート、公正証書遺言作成サポート 東京都練馬区 F.A様 92歳)

 
 一昨年にご長男を亡くされ、その翌年に夫を亡くされたF.A様。
 自宅敷地と建物の一部の名義が夫名義だったため、同居する二男の名義に相続登記することをご希望でいらっしゃいました。
 ご長男に代襲相続が発生していたため、相続人は、F.A様、ご長男の子供たち(3名)、二男様の計5名。遺言書は残されていなかったため、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありました...

 
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<事例 11>
⽣前でも相続について悩みがあったら相談すると良いと思います」

認知症が始まりかけた母の公正証書遺言作成サポート 東京都 M様 40歳代

 
 お母様名義の自宅(土地建物)を大規模リフォームされ、ご自身で2000万円のリフォームローンを組まれていたM様。 
 将来お母様に相続が発生したときに、土地のことで家族間で揉めないように、認知症が始まりかけたお母様の遺言の作成を検討されていました... 
 
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<事例 12>
文面もやわらかな表現で作ってくださって、私の希望通りのものができました」

長女と孫に、将来長男を扶養させることを目的とした、負担付の公正証書遺言作成サポート 東京都西東京市 I様 80歳代)

 
 ご自身の名義の土地の上に孫娘夫婦が建築した自宅にお住まいになっていたI様(80歳代)。
 ご自身の財産のほとんどが土地であったため、現在独り身のご長男に相続させる財産が少なく、ご長男の老後の生活のことを心配されていました... 
 
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<事例 13>
遺言書の作成は、元気なうちにやっておくべき仕事だと思いました」

都内アパートの生前売却処分を前提とする、公正証書遺言作成サポート 福岡県福岡市 I.N様 80歳)

 
 取引先信用金庫様からのご紹介で、2012年に相続・事業承継対策について当事務所にご相談されたI.N様。
 福岡にお住まいながら都内にアパート2棟をお持ちの方で、その時は、生前に行うべきことや、ご自身に相続が発生した場合の手続きなどについて、様々なアドバイスをさせていただきました...
 
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<事例 14>
また先生のお世話になろうと」

義姪に全財産を遺贈する内容の公正証書遺言作成サポート 東京都新宿区西新宿 M.S様 75歳)

 
 5年前、奥様がお亡くなりになった際に、当事務所にて相続手続きをサポートさせていただいたM.S様。
 ご夫婦には子供がいなかったため、奥様の相続人は、M.S様と、奥様の姉妹様と甥姪様となり、総勢7名で遺産分割協議を行う必要がありました。
 次に、M.S様に万が一のことがあれば、その相続人は、疎遠になっているM.S様の兄弟姉妹と甥姪になります。
(疎遠になっているため、誰が存命かも不明)
 そのため、M.S様には、「もし自分の財産を意中の人に遺したいなら、遺言書を書いておいたほうが良いですよ」とアドバイスをさせていただいていました。
 それから5年後...
 
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<事例 15>
信金さんに良い人を紹介されて、この方に安心して次のことも相談できると思いました」

長年考え続けた自身亡き後の希望と、子供たちへの思いを付言した、公正証書遺言作成サポート 東京都練馬区 A.N様 85歳)

 
 9年前にお母様がお亡くなりになった際に、相続手続きをサポートさせていただいたA.N様。
 以来、個人的に年賀状のやり取りをさせていただいていました。
 今年の6月頃、「自分の遺言書を作成しようと思って」と久しぶりにお電話をいただきました。
 A.N様には、同じ建物に住む別世帯の長女様と、長期間疎遠となっている長男様がいらっしゃいます。
 預貯金の一部を長男に、それ以外の預貯金と自宅(借地権付き建物)を長女に相続させたい、との希望をお持ちになっていました...
 
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