親子間で金銭の貸し借りをする際の法律上・税務上の注意点

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、親子間の金銭の貸し借りに関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

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Q. 生前贈与ではなく、親からまとまったお金を借りたいのですが、税金など、何か注意点はありますか?

 

A. 親と子、祖父母と孫など、特殊の関係がある人相互間における金銭の貸し借りについては、実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸し借りとしている場合や、「ある時払いの催促なし」、又は「出世払い」というような貸し借りの場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われ、贈与税が課税されます。

 

ただし、その貸し借りが、借入金の返済能力や返済状況などからみて、真に金銭の貸し借りであると認められる場合は、借入金そのものは贈与とはなりません。

もっとも、その借入金が無利子などの場合は、利子相当額については贈与として取り扱われます。(贈与税の基礎控除額は年間110万円となります。)

すなわち、「贈与」とみなされないためには、第三者から見ても「貸し借り」であることが明確である必要があります。

 

以下、身内間の金銭貸し借り実行時のポイントになります。

 

1. 借用書、または、金銭消費貸借契約書を作成し、当事者が署名・押印する
・借入金額、返済期日、利息(1%以上が望ましい)、返済方法等を明記する
・収入印紙を貼付する
・原本は貸主が保管し、借主はコピーを保管する形でOK

 

2. 借入金額は、借主の年収に応じた返済可能額を設定する
・年間の返済額は、概ね年収の40%以内とする

 

3. 返済期日は、貸主の年齢が概ね80歳になるまでの期間で設定する
・あまりに高齢となるまでの期間で設定すると否認される恐れあり

 

4. 通帳に証拠を残す
・返済は、約定通りに毎月貸主の口座に振り込む形式をとる

 

5. 書類作成日に、公証役場で確定日付をもらう
・1通700円。ここまでやっておけば安心

 

以上、ご参考になさってみてください。

 

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鉾立 栄一朗
豊富な知識・経験・事例を持つ「財産承継手続きの専門家」 行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表 Change&Revival株式会社 代表取締役 (宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号) 行政書士・宅地建物取引士 財産承継コンサルタント 財産・事業に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手法” でサポートする財産承継手続きの専門家。 20代会社員のとき、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、お金や不動産など財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。 その後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の合同事務所で働きながら、法務手続き実務を体得。 前職の財産・企業再生コンサルティング会社では、地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む個人や企業の財産問題・経営問題の解決に従事する。 専門は、相続・遺言、親族間の不動産売買・贈与、家族信託、会社設立・営業許認可申請等の各種法務実務の実践。 相談者の悩みを解決する最適な手法・手続きを提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。