遺言書を作成していなかったケースでの相続トラブル事例①

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、「遺言を作成していなかったケースでの相続トラブル事例」をご紹介します。

 


 

◆登場人物
・Aさん(父、90歳)
・Bさん(長女、62歳)
・Cさん(長男、60歳)

◆Aさんの財産
・自宅不動産 5000万円
・金融資産 2000万円

5年ほど前に、Aさんの奥様に相続が発生。

遺産分割協議の結果、Aさんの奥様の財産は、夫であるAさんがすべて相続することになり、当事務所で金融資産の解約手続きと、自宅不動産の名義変更手続きをサポートさせていただきました。

その後、自宅に同居していた長男Cさんは、将来のAさんの相続の際に自宅は自分が相続したいと考え、父Aさんの遺言作成について当事務所に相談されました。

長男Cさんのリクエストに応じてAさんに遺言の作成手続きについてお話させていただいたところ、Aさんは、「子供達は揉めることはないでしょうから。まあ大丈夫でしょう」とのこと。

そのまま月日が過ぎて、3年後、遺言を作らないままAさんに相続が発生しました。

遺言がない場合は、相続人である長女Bさんと長男Cさんで遺産分割協議をする必要があります。

当初は、長男Cさんが主張する

・自宅不動産は同居していた長男Cが相続
・金融資産は同居していた長男Cが7割、長女Bが3割で分割

という案で協議がまとまりかけましたが両親の介護や、過去の生前贈与に関する話を発端に長女Bさんの怒りが爆発。

長女Bさんは、自宅不動産を売却し、Aさんの遺産を法定相続分(姉弟2分の1ずつ)で分けるべきだと強く主張されました。

お互いの主張が平行線となり、話し合いもできない状況に。

もうこうなると遺産分割協議では話がまとまらず、お互い弁護士をつけて家庭裁判所で調停を行うことになりました。

 


 

今回の「遺言を作成していなかったケースの相続トラブル事例」、いかがでしたか?

片方の親の相続の際は抑えられていた不満が、もう片方の親に相続が発生した際、重しがとれて、表に出てくることがよくあります。

生前から相続人間でコミュニケーションをとっておくことももちろん大事ですが、親が一人になったら、そのタイミングで遺言の作成を検討すると良いでしょう。

では、次回の【財産承継ミニセミナー】でまたお会いしましょう。

 

※ご参考
公正証書遺言作成手続きの流れ・手順・ポイント

この記事を執筆している専門家
鉾立 栄一朗

財産承継コンサルタント
/行政書士・宅地建物取引士

行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役 

法律に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手続き” でバックアップする法律手続アドバイザー。

会社員時代、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、事業や財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。

合同法務事務所で働きながら行政書士の資格を取得するも、流れ作業的な書類作成・申請手続代行といった依頼者の想いや意思決定プロセスに関われないポジションに限界を感じ、相談業務を習得すべく経営(企業再生)コンサルティング会社に入社。

地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む企業や個人の経営問題・財産問題の解決に従事する。

専門は、相続・遺言、贈与・売買、営業許認可申請等の各種法務実務の実践。相談者の悩みを解決する最適な手続き・手法を提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。

家族は、妻と息子と猫(キジトラ雄)。

毎月第1土曜日に『無料個別相談』実施中。
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