遺言執行者とはいったい何?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、遺言の作成に関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

 


 

Q.
遺言書を作成する際、遺言執行者を定めた方がいいと聞きました。

遺言執行者とはいったい何ですか?

 

A.
遺言執行者とは、遺言者本人が亡くなった後に遺言に書かれた内容を実現する人(または法人)のことを言います。

本人がせっかく遺言を作っても、その内容が実現されなければ意味がありません。

遺言執行者は、遺言者本人に代わって、遺言に記載された内容通りに実際の相続手続きを行います。

遺言執行者を定めることで、相続手続きを行う各関係先、例えば、金融機関や行政機関などにおいて円滑に手続きを進めることができます。

遺言を作成する大きな目的の一つは、残された相続人に円滑に遺産を継承することです。

公証役場で作成する公正証書遺言の場合は、遺言執行者を定めることがほとんどです。

自分で書く自筆証書遺言を作成する場合も、遺言執行者を定めておいた方が良いでしょう。

 


 

以上、ご参考になさってみてください。

では、次回の【財産承継ミニセミナー】でまたお会いしましょう。

 

※ご参考
公正証書遺言作成手続きの流れ・手順・ポイント

この記事を執筆している専門家
鉾立 栄一朗

財産承継コンサルタント
/行政書士・宅地建物取引士

行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役 

法律に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手続き” でバックアップする法律手続アドバイザー。

会社員時代、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、事業や財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。

合同法務事務所で働きながら行政書士の資格を取得するも、流れ作業的な書類作成・申請手続代行といった依頼者の想いや意思決定プロセスに関われないポジションに限界を感じ、相談業務を習得すべく経営(企業再生)コンサルティング会社に入社。

地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む企業や個人の経営問題・財産問題の解決に従事する。

専門は、相続・遺言、贈与・売買、営業許認可申請等の各種法務実務の実践。相談者の悩みを解決する最適な手続き・手法を提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。

家族は、妻と息子と猫(キジトラ雄)。

毎月第1土曜日に『無料個別相談』実施中。
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