誰を遺言執行者にすればいい?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、遺言の作成に関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

 


 

Q.
遺言書に、遺言執行者を定めた方が良いということは分かりました。

では、誰を遺言執行者にすればいいでしょうか?

 

A.
まず、誰が遺言執行者になれるのかというと、未成年者と破産者以外であれば、特に資格制限はなく、推定相続人や親族、または法律専門家や信託銀行等の第三者など、誰でも遺言執行者になることができます。(民法第1009条)

これまで当事務所で遺言の作成をサポートしてきたお客様では、配偶者やご子息、ご親類などがいる方ですと、その方を遺言執行者に指定するケースが多いです。

その場合、相続時に、遺言執行者に指定された方が仕事で忙しいなどの理由で執行手続きができない場合に、手続きを第三者に委任できるように、遺言の中で、「遺言執行者は、必要な場合には、代理人を選任することができる」と定めることもできます。

また、
・身内に任せられる者がいない
・身内に負担をかけさせたくない
といった場合には、私が遺言執行者として指定を受けるケースもあります。

なお、法律専門家や信託銀行等の第三者を遺言執行者に指定した場合は、相続時に報酬を支払うことになるのが通常です。(報酬は、相続財産から支払われることになります。)

 


 

以上、ご参考になさってみてください。

では、次回の【財産承継ミニセミナー】でまたお会いしましょう。

 

※ご参考
公正証書遺言作成手続きの流れ・手順・ポイント

この記事を執筆している専門家
鉾立 栄一朗

財産承継コンサルタント
/行政書士・宅地建物取引士

行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役 

法律に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手続き” でバックアップする法律手続アドバイザー。

会社員時代、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、事業や財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。

合同法務事務所で働きながら行政書士の資格を取得するも、流れ作業的な書類作成・申請手続代行といった依頼者の想いや意思決定プロセスに関われないポジションに限界を感じ、相談業務を習得すべく経営(企業再生)コンサルティング会社に入社。

地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む企業や個人の経営問題・財産問題の解決に従事する。

専門は、相続・遺言、贈与・売買、営業許認可申請等の各種法務実務の実践。相談者の悩みを解決する最適な手続き・手法を提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。

家族は、妻と息子と猫(キジトラ雄)。

毎月第1土曜日に『無料個別相談』実施中。
https://www.hokodate-jimusyo.com/soudankaib.html

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