遺言書作成の際の注意点 遺留分とは?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、遺言作成の際によく問題となる「遺留分」について、Q&A形式で回答します。

 


 

Q.
遺言書を作成するときは遺留分に注意する必要がある、という話を友人から聞きました。

遺留分とはどういうものですか?

 

A.
遺留分とは、相続の際に、法律上、一定の相続人に対して必ず保障されている、相続することができる一定の割合のことを言います。

一定の相続人とは、亡くなった方の兄弟姉妹を除く相続人、つまり、配偶者、子、代襲相続人となる孫、養子、両親等になります。(亡くなった方の兄弟姉妹には遺留分はありません。)

遺留分は、遺言や生前贈与によって特定の相続人に多く財産が渡る場合などに、兄弟姉妹を除く法定相続人に対して認められた権利で、「最低限の相続分」と言うべきものになります。

遺留分の割合は、

・父母や祖父母など、直系尊属のみが相続人である場合は、
亡くなった方の財産の3分の1

・それ以外の相続人である場合は、
亡くなった方の財産の2分の1

となります。(民法第1028条)

遺留分権利者が複数いる場合は、この法定の遺留分割合に遺留分権利者の法定相続分割合を乗じた割合が、個々の遺留分権利者の遺留分割合となります。

例えば、法定相続人が子供二人の場合、各人の遺留分の割合は、

子供A:
亡くなった方の財産 × 1/2 × 1/2 = 1/4

子供B:
亡くなった方の財産 × 1/2 × 1/2 = 1/4

となります。

もし、亡くなった方が、「すべての財産を子供Aに相続させる」という内容の遺言を遺していた場合、子供Bは、子供Aに対して、遺留分を行使して相続財産の4分の1を請求することができます。

これを、遺留分減殺請求権と言います。

ただし、遺留分減殺請求権を行使できるのは、遺留分がある相続人が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを「知ったとき」から1年間となります。

「知ったとき」から1年間遺留分減殺請求権を行使しないと、時効によって消滅します。

また、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを「知らなかった」としても、相続の開始のときから10年を経過したときも、時効によって消滅します。(民法第1042条)

 


 

以上、ご参考になさってみてください。

では、次回の【財産承継ミニセミナー】でまたお会いしましょう。

 

この記事を執筆している専門家
鉾立 栄一朗

財産承継コンサルタント
/行政書士・宅地建物取引士

行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役 

法律に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手続き” でバックアップする法律手続アドバイザー。

会社員時代、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、事業や財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。

合同法務事務所で働きながら行政書士の資格を取得するも、流れ作業的な書類作成・申請手続代行といった依頼者の想いや意思決定プロセスに関われないポジションに限界を感じ、相談業務を習得すべく経営(企業再生)コンサルティング会社に入社。

地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む企業や個人の経営問題・財産問題の解決に従事する。

専門は、相続・遺言、贈与・売買、営業許認可申請等の各種法務実務の実践。相談者の悩みを解決する最適な手続き・手法を提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。

家族は、妻と息子と猫(キジトラ雄)。

毎月第1土曜日に『無料個別相談』実施中。
https://www.hokodate-jimusyo.com/soudankaib.html

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