遺言書作成の際の注意点 遺留分の計算方法は?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、遺言作成の際によく問題となる「遺留分」について、Q&A形式で回答します。

 


 

Q.
遺留分の額は、どのように計算するのですか?

 

A.
遺留分の額は、民法の規定に従って次のように計算します。

まず、亡くなった方の相続時の財産全体の価額を出します。

次に、①の価額に、亡くなった方が生前贈与した財産の価額を持ち戻して加えます。

そこから、亡くなった方の債務の全額を差し引いて、遺留分算定の基礎となる財産額を求めます。

遺留分算定の基礎となる財産額に、遺留分の割合を乗じて、さらに複数の遺留分権利者がいる場合はそれぞれの法定相続分の割合を乗じて、各相続人の遺留分を計算します。

最後に、遺留分権利者が、特別受益財産の贈与を受けている場合や、遺言により相続・遺贈を受けている場合は、各相続人の遺留分からその価額を差し引いて、各相続人の具体的な遺留分額を算出します。

 

遺言の作成を検討する際に、各相続人の遺留分がいくらぐらいになるのか、一度計算してみることをお勧めします。

※ご参考 遺言書作成の際の注意点 遺留分の計算方法<具体例>

 


 

以上、ご参考になさってみてください。

では、次回の【財産承継ミニセミナー】でまたお会いしましょう。

 

この記事を執筆している専門家
鉾立 栄一朗

財産承継コンサルタント
/行政書士・宅地建物取引士

行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役 

法律に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手続き” でバックアップする法律手続アドバイザー。

会社員時代、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、事業や財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。

合同法務事務所で働きながら行政書士の資格を取得するも、流れ作業的な書類作成・申請手続代行といった依頼者の想いや意思決定プロセスに関われないポジションに限界を感じ、相談業務を習得すべく経営(企業再生)コンサルティング会社に入社。

地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む企業や個人の経営問題・財産問題の解決に従事する。

専門は、相続・遺言、贈与・売買、営業許認可申請等の各種法務実務の実践。相談者の悩みを解決する最適な手続き・手法を提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。

家族は、妻と息子と猫(キジトラ雄)。

毎月第1土曜日に『無料個別相談』実施中。
https://www.hokodate-jimusyo.com/soudankaib.html

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