遺言書作成の際の注意点 遺留分の請求(減殺請求権の行使)はどのように行われるの?

 

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、遺言作成の際によく問題となる「遺留分」について、Q&A形式で回答します。


 

Q.
母の財産は長男の私がすべて相続する、という内容の遺言書を作成しました。

将来、弟から遺留分を請求される可能性があります。

その場合、どのように請求されるのでしょうか?

 

A.
遺留分の請求、つまり、遺留分減殺請求権の行使は、遺留分を侵害している者に対する意思表示によって行います。

法的には「遺留分減殺請求をします」と相手に直接告げるなど、口頭の意思表示でも可能です。

しかし、「言った、言わない」といった後日の紛争を避けるために、意思表示は内容証明郵便で行われるのが一般的です。

また、遺留分減殺請求権には時効(遺留分がある相続人が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを「知ったとき」から1年間)や除斥期間相続の開始のときから10年で権利が消滅があるため、相手方に意思表示をした日付が重要となります。

そのため、内容証明郵便は、相手方が受け取った日付を証明する配達証明付で行われるのが一般的です。

なお、遺留分減殺請求は、遺留分額の算定や相手方への交渉など、高度に法的な問題をはらんでいるため、遺留分権利者は弁護士を代理人に立てて意思表示してくるケースが多くなります。

その場合は、こちら側も弁護士に相談しながら対応することになるでしょう。

 


 

以上、ご参考になさってみてください。

では、次回の【財産承継ミニセミナー】でまたお会いしましょう。

 

この記事を執筆している専門家
鉾立 栄一朗

財産承継コンサルタント
/行政書士・宅地建物取引士

行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役 

法律に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手続き” でバックアップする法律手続アドバイザー。

会社員時代、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、事業や財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。

合同法務事務所で働きながら行政書士の資格を取得するも、流れ作業的な書類作成・申請手続代行といった依頼者の想いや意思決定プロセスに関われないポジションに限界を感じ、相談業務を習得すべく経営(企業再生)コンサルティング会社に入社。

地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む企業や個人の経営問題・財産問題の解決に従事する。

専門は、相続・遺言、贈与・売買、営業許認可申請等の各種法務実務の実践。相談者の悩みを解決する最適な手続き・手法を提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。

家族は、妻と息子と猫(キジトラ雄)。

毎月第1土曜日に『無料個別相談』実施中。
https://www.hokodate-jimusyo.com/soudankaib.html

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