
Q.
自分が亡くなったときに相続で揉めないように、遺言書を作っておこうと思います。
遺言書を作ったことを、相続人に伝えた方がいいでしょうか?
A.
遺言は本来、本人の意思で、本人が一人で作成するものです。
法的には「単独行為」と言って、本人の一方的な意思表示によって、その意思表示の内容どおりの法律効果が生じる「法律行為」となります。
したがって法的には、相続人に対して、あなたが遺言を作成したことを伝える義務はありません。
でも、想像してみてください。
将来あなたが亡くなったとき、相続人の誰も遺言の存在を知らなかったとしたら、どうなるでしょうか?
もしかして、せっかく作った遺言を見つけてもらえず、あなたの意思に反する遺産分割協議を行うことになるかもしれません。
その場合、遺言の執行を専門家にお願いしていたとしても、相続人はあなたが亡くなったことをその専門家に伝えない可能性が高いでしょう。
あるいは、家族が考えていたこととまったく違う内容の遺言がみつかって、余計に揉めることになるかもしれません。
遺言の詳しい内容は伝えないまでも、生前に、「遺言を作ってある」、「方針としてはこのように考えている」など、身近な相続人に伝えておくと良いでしょう。
また、仲のいい家族であれば、生前に遺言の内容をオープンにしても良いと思います。
以上、ご参考になさってみてください。
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豊富な知識・経験・事例を持つ「財産承継手続きの専門家」
行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役
(宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号)
行政書士・宅地建物取引士
財産承継コンサルタント
財産・事業に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手法” でサポートする財産承継手続きの専門家。
20代会社員のとき、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、お金や不動産など財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。
その後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の合同事務所で働きながら、法務手続き実務を体得。
前職の財産・企業再生コンサルティング会社では、地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む個人や企業の財産問題・経営問題の解決に従事する。
専門は、相続・遺言、親族間の不動産売買・贈与、家族信託、会社設立・営業許認可申請等の各種法務実務の実践。
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