遺言書を作成したことを、相続人に伝えた方がいい?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、遺言の作成に関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

 


 

Q.
自分が亡くなったときに相続で揉めないように、遺言書を作っておこうと思います。

遺言書を作ったことを、相続人に伝えた方がいいでしょうか?

 

A.
遺言は本来、本人の意思で、本人が一人で作成するものです。

法的には「単独行為」と言って、本人の一方的な意思表示によって、その意思表示の内容どおりの法律効果が生じる「法律行為」となります。

したがって法的には、相続人に対して、あなたが遺言を作成したことを伝える義務はありません。

でも、想像してみてください。

将来あなたが亡くなったとき、相続人の誰も遺言の存在を知らなかったとしたら、どうなるでしょうか?

もしかして、せっかく作った遺言を見つけてもらえず、あなたの意思に反する遺産分割協議を行うことになるかもしれません。

その場合、遺言の執行を専門家にお願いしていたとしても、相続人はあなたが亡くなったことをその専門家に伝えない可能性が高いでしょう。

あるいは、家族が考えていたこととまったく違う内容の遺言がみつかって、余計に揉めることになるかもしれません。

遺言の詳しい内容は伝えないまでも、生前に、「遺言を作ってある」、「方針としてはこのように考えている」など、身近な相続人に伝えておくと良いでしょう。

また、仲のいい家族であれば、生前に遺言の内容をオープンにしても良いと思います。

 


 

以上、ご参考になさってみてください。

では、次回の【財産承継ミニセミナー】でまたお会いしましょう。

 

※ご参考
公正証書遺言作成手続きの流れ・手順・ポイント

この記事を執筆している専門家
鉾立 栄一朗

財産承継コンサルタント
/行政書士・宅地建物取引士

行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役 

法律に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手続き” でバックアップする法律手続アドバイザー。

会社員時代、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、事業や財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。

合同法務事務所で働きながら行政書士の資格を取得するも、流れ作業的な書類作成・申請手続代行といった依頼者の想いや意思決定プロセスに関われないポジションに限界を感じ、相談業務を習得すべく経営(企業再生)コンサルティング会社に入社。

地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む企業や個人の経営問題・財産問題の解決に従事する。

専門は、相続・遺言、贈与・売買、営業許認可申請等の各種法務実務の実践。相談者の悩みを解決する最適な手続き・手法を提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。

家族は、妻と息子と猫(キジトラ雄)。

毎月第1土曜日に『無料個別相談』実施中。
https://www.hokodate-jimusyo.com/soudankaib.html

鉾立 栄一朗をフォローする
遺言
シェアする
鉾立 栄一朗をフォローする
財産承継ミニセミナー