遺言書を作り変えるとしたら、どんなとき?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、遺言の作成に関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

 


 

Q.
遺言書を作ったあと、作り変えるとしたらどんなときでしょうか?

 

A.
前回のQ&A(「一度作った遺言書は、作り変えることはできるの?」)でお伝えした通り、一度作った遺言は、何度でも作り変えることが可能です。

では、どんなときに作り変える必要があるのでしょうか?

今回は、代表的な例として、4つのケースをお伝えしようと思います。

1. 作成当初と考えが変わったとき

「当初は長男に家を継がせようと思っていたが、最後まで面倒を見てくれるのはやはり近くに住む長女。長女に家を継がせることにしたい」など、作成当初と考えが変わったとき、遺言を作り変えることになるでしょう。

2. 推定相続人や受遺者に変更があったとき

「当初は長男に家を継がせようと思っていたが、あろうことか、私より先に病気(事故)で亡くなってしまった」など、推定相続人や受遺者に変更があったときは、遺言を作り変える必要があるでしょう。

ただし、予備的遺言を記載してあれば、作り変える必要がない場合もあります。(例:長男が私より先に(または同時に)亡くなった場合は、長男に相続させるとした財産は、長女に相続させる)

3. 財産状況に変更があったとき

「不動産Aを長男に相続させる。不動産Bは長女に相続させる。」と遺言に記載していたとしても、生前に、不動産Aを売却処分するなどして、財産状況に変更がある場合があります。

その場合、他の相続人とのバランスが取れなくなり、遺言を作り変える必要が出てくるかもしれません。

4. 遺言執行者と信頼関係が失われたとき

信託銀行の遺言信託を利用するなど、第三者を遺言執行者(遺言の内容を実現する人)
としていた場合で、遺言作成後に何らかの事情で遺言執行者と信頼関係が失われて、遺言を作り変える(遺言執行者を変更する)ケースが考えられます。(特に信託銀行の場合、遺言執行報酬が百万円以上と高額になることが多いため、後日子息に促されて解約するケースなどが想定されます。)

以上、4つのケースをお伝えしましたが、本人の認知症が進んでしまい、遺言能力がない状態になってしまうと、そもそも遺言を作り変えることはできません。

予備的遺言など、文言を工夫することで、作り変える必要をなくすことができるケースがあることは知っておくと良いでしょう。

 


 

以上、ご参考になさってみてください。

では、次回の【財産承継ミニセミナー】でまたお会いしましょう。

 

※ご参考
公正証書遺言作成手続きの流れ・手順・ポイント

この記事を執筆している専門家
鉾立 栄一朗

財産承継コンサルタント
/行政書士・宅地建物取引士

行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役 

法律に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手続き” でバックアップする法律手続アドバイザー。

会社員時代、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、事業や財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。

合同法務事務所で働きながら行政書士の資格を取得するも、流れ作業的な書類作成・申請手続代行といった依頼者の想いや意思決定プロセスに関われないポジションに限界を感じ、相談業務を習得すべく経営(企業再生)コンサルティング会社に入社。

地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む企業や個人の経営問題・財産問題の解決に従事する。

専門は、相続・遺言、贈与・売買、営業許認可申請等の各種法務実務の実践。相談者の悩みを解決する最適な手続き・手法を提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。

家族は、妻と息子と猫(キジトラ雄)。

毎月第1土曜日に『無料個別相談』実施中。
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