遺言執行者の実際の仕事は?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、遺言の作成に関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

 


 

Q.
親に遺言書を作ってもらい、私が遺言執行者になりました。

遺言執行者になると、どんなことをすることなるのですか?

 

A.
相続発生後、遺言執行者は、必要に応じて次のことを行うことになります。

1. 相続人、及び受遺者(相続人以外の第三者)へ遺言執行者に就任した旨の通知を出す。(遺言書の写しを添付)

2. 相続財産目録を作成し、相続人全員及び受遺者へ交付する。

3. 受遺者に対して、遺贈を受けるかどうか確かめる。

4. 遺言による認知があった場合、市町村役場に戸籍の届出をする。

5. 相続人を廃除する旨の遺言があった場合、家庭裁判所に廃除の申立てをする。
※「廃除」とは、被相続人の請求または遺言により、遺留分を有する推定相続人(兄弟姉妹以外の推定相続人)の相続権を剥奪する制度です。

6. 不動産があるときは、相続登記の手続きをする。

7. 預貯金、有価証券等の名義変更・払戻し手続きをする。

8. 遺言に従って受遺者へ財産を引き渡す。

9. 相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする。

10. 相続人・受遺者へ遺言執行者の任務が終了した旨の通知を出す。

なお、遺言執行者に指定された方が、
・仕事で忙しい
・大変そうなので専門家に任せたい
といった場合に、遺言の中で、「遺言執行者は、必要な場合には、代理人を選任することができる」と記載しておけば、専門家等に遺言執行の任務を委任することもできます。

 


 

以上、ご参考になさってみてください。

では、次回の【財産承継ミニセミナー】でまたお会いしましょう。

 

※ご参考
公正証書遺言作成手続きの流れ・手順・ポイント

この記事を執筆している専門家
鉾立 栄一朗

財産承継コンサルタント
/行政書士・宅地建物取引士

行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役 

法律に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手続き” でバックアップする法律手続アドバイザー。

会社員時代、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、事業や財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。

合同法務事務所で働きながら行政書士の資格を取得するも、流れ作業的な書類作成・申請手続代行といった依頼者の想いや意思決定プロセスに関われないポジションに限界を感じ、相談業務を習得すべく経営(企業再生)コンサルティング会社に入社。

地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む企業や個人の経営問題・財産問題の解決に従事する。

専門は、相続・遺言、贈与・売買、営業許認可申請等の各種法務実務の実践。相談者の悩みを解決する最適な手続き・手法を提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。

家族は、妻と息子と猫(キジトラ雄)。

毎月第1土曜日に『無料個別相談』実施中。
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