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長女と孫に、将来長男を扶養させることを目的とした、負担付の公正証書遺言作成【遺言書の作成事例 12】

2021年12月23日

 

 

 

このページでは、長女と孫に、将来長男を扶養させることを目的とした、負担付の公正証書遺言の作成事例をご紹介します。


 

この記事を執筆している専門家

   

財産承継コンサルタント/行政書士・宅地建物取引士
行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役
(宅地建物取引業免許 東京都知事(2)第94647号)
鉾立 栄一朗
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★この事例のポイント

●財産の大部分が土地であったため、2人の子供に平等に相続させることが困難であった

●現在独り身である長男の老後の生活に心配があった

●将来長男の老後の面倒を見ることを条件に、土地を孫に引き継がせたいとの希望があった

 

 

ご自身の名義の土地の上に孫娘夫婦が建築した自宅にお住まいになっていたI様(80歳代)。

 

ご自身の財産のほとんどが土地であったため、現在独り身のご長男に相続させる財産が少なく、ご長男の老後の生活のことを心配されていました。

 

取引先信用金庫様のご紹介でI様とお話しさせていただいたところ、「息子の老後の面倒を見ることを条件に、孫娘に土地をあげる。先生、そんなふうにできないものでしょうか?」とのこと。

 

当事務所では、特定の受遺者(相続人)に一定の負担をしてもらう代わりに遺贈する(相続させる)、「負担付の遺言」を作成することができることを助言。

 

今回の負担付の遺言のパターンとしては、①孫娘様への負担付遺贈、②長女様への負担付相続の2パターンが考えられること、そして、それぞれについてのメリットとデメリットを整理してご説明したところ、「直接孫娘に土地をあげるより、娘から孫娘に相続させるのが良いですね」と、のパターンで進めることになりました。

 

遺言書の作成の前に、ご長女様にも遺言書の最終原稿を確認していただき、無事、負担付の公正証書遺言の作成をサポートさせていただきました。

 

 


 

 

<お客様の声>

 

■「文面もやわらかな表現で作ってくださって、私の希望通りのものができました」

(長女と孫に、将来長男を扶養させることを目的とした、負担付の公正証書遺言作成サポート 東京都西東京市 I様 80歳代)

 

――当初、どのようなことでお困りだったのですか?

 

数年前に、私の土地の上に、孫夫婦が自宅を建てました。

 

土地は最終的には孫娘の名義にするしかありません。

 

でも、そうすると息子にあげるものが何もなくなってしまいます。
今考えると、預金をもっと貯めていたら良かったんですが…。

 

息子の老後の面倒を見る。
それを条件に、土地を孫にあげる。


それが私の希望でした。

 

でもその希望が通るものなのかどうか、わかりませんでした。

 

――何がきっかけで、当事務所のことを知りましたか?

 

(預金取引のある)信金さんに良い方がいて、その方が鉾立先生を紹介してくださいました。

 

信金さんには、本当にやさしい良い先生を紹介してくださって感謝しています。

 

――実際に業務を依頼されてみていかがでしたか?

 

公証役場ではドキドキしてしまって、上手く話せなくなってしまいましたが、鉾立先生の顔を見たら安心できました。

 

(遺言書の)文面もやわらかな表現で作ってくださって、私の希望通りのものができました。

 

本当にありがとうございました。

 

――どんな人が当事務所を活用すると良いと思いますか?

 

先生、娘(長女)の遺言書についても作成をお願いします。

 

 

【関連ページ】


> 公正証書遺言作成手続きの流れ・手順・ポイントを専門家が分かりやすく解説

 

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