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親族間売買 - 親子・兄弟間等の不動産名義変更、住宅ローン借換え方法を専門家が解説

 

© 2013-2024 鉾立榮一朗事務所
 
 

 
親、子供、きょうだい、親戚、配偶者など、親族の名義になっている不動産や住宅ローンを、自分の名義(またはその逆)にしようとする場合、親族間で不動産の「売買」(※)を行うことが一般的です。
※ケースによっては、不動産の贈与を受ける代わりにローン債務を引き受ける「負担付贈与」を行うこともあります。
 
親族間の不動産売買(名義変更)には、例えば次のようなケースがあります。
 
【親子間売買のケース】
  • 親の借金を完済するために、自分が新たにローンを組んで親名義の自宅を購入したい」
  • 住宅ローンが残っている親名義の家に自分たち家族が住みたいため、新たにローンを組んで親から購入したい」
  • 「親名義の不動産を、きちんと売買する形で子供の名義に変更したい

 
【きょうだい間売買のケース】

  • 実家を出て結婚することになったため、実家の名義と住宅ローンの名義を、実際に住んでいる兄(弟・姉・妹)の名義に変更したい」
  • 次の相続が発生して収拾がつかなくなる前に、兄(弟・姉・妹)の共有持分を買い取って、自分の単独名義にしたい」
  • 地方にある実家の名義と住宅ローンの名義を、自分から兄(弟・姉・妹)に変更したい」

 
【親戚間売買のケース】

  • おじ(おば)名義の家を、甥(姪)である自分が住宅ローンを組んで購入したい」
  • おじ(おば)が相続した不動産を、甥(姪)である自分が買い取りたい」

 
【夫婦間売買のケース】

  • 不動産担保ローンを完済するために、夫名義の自宅を、妻が身内から資金援助を受けて買い取りたい」
  • 離婚を機に、夫(妻)名義となっている自宅建物を、親の資金を活用して買い取りたい」

 
親族間の不動産売買(名義変更)には、例えば次のようなメリットがあります。
 

  • 不動産の名義と、住宅ローンの実質的な返済者が異なる場合に、実態に合わせることができる
  • 住宅ローンの名義を変更することで、元の所有者が新たなマイホームを購入することができる
  • 元の住宅ローンの金利が高い場合、新たな住宅ローンを組むことで、月々のローンの返済額を減らすことができる場合がある
  • 高齢の親が住み慣れた家を他人に売らずに済む(引越しをしないで済む)
  • 将来の相続を見据えて、不動産の権利関係を整理することができる

 
一方で、次のようなデメリットや注意点もあります。
 

  • 売買する価格の設定次第で、買主に贈与税がかかったり、売主に譲渡所得税がかかったりすることがある
  • 仲介手数料、登記費用、金融機関の手数料、不動産取得税などの諸費用がかかる
  • 親族間売買の融資(住宅ローン)を取り扱う金融機関が少ない(融資のハードルが高い)
  • 通常の住宅ローンの金利では借りられないケースがある
  • マイホームを売ったときの特例(3000万円特別控除)や、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が使えないケースがある

 
実際、当事務所当社)にご相談に見える方には、次のような方が多くいらっしゃいます。
 

  • 「相談した専門家から「取り扱いできない」と言われた」
  • 「相談した業者に実際の手数料を確認したら想像以上に高かった
  • 「相談した銀行から「そのようなローンには対応していません」と言われた」
  • 「相談した業者から「まず(金利の高い)ノンバンクに申し込みましょう」と言われた」
  • 「相談したリースバック業者の条件が合わなかった

 
もしあなたが、
 

  • 「そもそも本当に親族間で不動産の売買ができるのか?」
  • 「どのようなケースで実際に親族間の不動産売買が行われているのか?」

 
といったことをお調べでしたら、先に、当事務所当社)でサポートしたお客様の成功事例をご覧になってみてください。
ご自身のケースと類似の事例が見つかるかもしれません。

親族間売買の事例・実績(実際に目的を実現されたお客様の声)を見る

 
このように、置かれている状況によってはメリットが多い親族間売買ですが、デメリットや注意点も多いため、自力で手続きを進めるのはなかなか難しいかもしれません。
 
特に、住宅ローンなどの融資が絡む場合、金融機関は、売買代金の設定(不動産価格の根拠)や売買契約書等の作成などに専門家や不動産業者の関与を必ず求めてきます。
 
また、親族間といえでも、間に専門家などの第三者を入れたほうが、安心・安全に手続きが進められることもあると思います。
 
もし、普通に不動産を第三者に売却する場合であれば、売買の手続きは不動産仲介業者にお願いするのが得策でしょう。
 
なぜなら、不動産を売りたい、買いたい、という情報は、不動産仲介業者に多く集まっいるため、早期の売却や有利な価格での売却が実現できる可能性が高まるからです。
 
では、冒頭のケースのように、親子間やきょうだい間、親戚間、夫婦間など、親族間で不動産の名義変更や住宅ローンの借り換えをする場合は、誰に相談し、誰に手続きを依頼すればよいのでしょう? 
また、どのように手続きを進めて行けばよいのでしょう?
 
ここでは、当事務所当社)でこれまでお手伝いをさせていただいた事例を基に、親族間の不動産売買(名義変更)、住宅ローンの借り換えの方法、ポイント、注意点などを解説したいと思います。
 

この記事を執筆している専門家

鉾立 栄一朗

豊富な知識・経験・事例を持つ「財産承継手続きの専門家」
行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役
(宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号)
財産承継コンサルタント/行政書士・宅地建物取引士
鉾立 栄一朗(ほこだて えいいちろう)
 
財産・事業に関わる各種手続きでお困りの方を専門家の知恵最適な手法でサポートする財産承継手続きの専門家。
20代会社員のとき、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、お金や不動産など財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。
その後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の合同事務所で働きながら、法務手続き実務を体得。
前職の財産・企業再生コンサルティング会社では、地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む個人や企業の財産問題・経営問題の解決に従事する。
専門は、相続・遺言、贈与・売買、家族信託、会社設立・営業許認可申請等の各種法務実務の実践。
相談者の悩みを解決する最適な手法・手続きを提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。
> プロフィールの全文を読む

 

親族間売買 - 親子・兄弟間等の不動産名義変更、住宅ローン借換え方法

<このページの目次>
1. 不動産価格(売買代金)の設定について
2. 売買代金の支払い方法について
 2-1. ①金融機関借入れ(住宅ローン)
 2-2. ②貸し借りの相殺
 2-3. ③分割(割賦)払い
 2-4. ④親族からの贈与・借入れ
3. 不動産売買契約書(負担付贈与契約書)及び重要事項説明書の作成について
4. 実際の手続きの進め方について
5. 税務申告について
 
当事務所(当社)と他事業者様との違いについて
『無料個別相談』のご案内
親族間売買の事例・実績(実際に目的を実現されたお客様の声)

 
  

1. 不動産価格(売買代金)の設定について

 

 
親族間の不動産売買でまず注意すべきなのが、「売買代金をいくらにするか」です。
 
親族間といえども、著しく低い価額で不動産を売買した場合、その不動産の「時価」と支払った対価との差額に相当する金額は、 不動産の売主から贈与により取得したものとみなされてしまい、後になって買主に多額の贈与税がかかることがあるからです。
(いわゆる「みなし贈与」のこと。 ※ご参考 国税庁HP 『著しく低い価額で財産を譲り受けたとき』
 
また、売主が不動産を購入したときの代金等(取得費)+不動産を売るために直接かかった費用(譲渡費用)よりも、設定した売買代金の金額の方が大きい場合、すなわち、不動産の譲渡により売主に所得が発生する場合は、原則として売主譲渡所得税が課税されます。
(※ご参考 国税庁HP 『譲渡所得の計算のしかた(分離課税)』
 
もっとも、この不動産の「時価」 については、明確にいくらと決まっているわけではありません。
 
当事務所当社)では、

  • 売買当事者の事情
  • 既存ローンの残債額
  • 複数の公的な評価指標(公示価格、路線価、固定資産評価額)
  • 不動産の当初購入時の価格(譲渡所得の取得費)
  • 周辺の売買事例(事例比較方式)
  • 築年数、建材のグレード、リフォーム状況(原価方式)
  • 敷地の形状など不動産の固有の特徴

などを総合的に勘案して、売買の関係者や金融機関に対してきちんと説明ができる、かつ、税務上の検討を加えた売買代金をお客様にご提案させていただいています。
(当事務所は、贈与税や相続税など資産税分野に明るいパートナー税理士と連携しています。)
 
※なお、地価が上昇している中心市街地や開発地など、路線価や固定資産評価額と周辺の売買事例との価格差が著しく大きい場合は、不動産鑑定士による調査報告書等の作成をお勧めすることがあります。
 
 
 

2. 売買代金の支払い方法について

 

 
 

2-1. ①金融機関借入れ(住宅ローン)

 
手持ちの現預金を全額売買代金とする場合の他は、多くの場合、買主は金融機関からお金を借りて(新たに住宅ローンを組んで)、売主に売買代金を支払うことになると思います。
 
その場合、1.で設定した売買代金を基にスキームを組み、親族間売買を取り扱う金融機関を探します。
 
ただし、親族間売買を取り扱う金融機関の数は多くはありません。
 
都市銀行などは、ほぼ取り扱ってくれません。
 
都市銀行が取り扱わない理由は、「親族間売買」というだけで、一律、資金使途が不明確(親族間売買を行う必要性に疑義がある)とみなされてしまい、規定上、保証会社が付かないからです。
 
親族間売買を取り扱う金融機関を探す際の選択肢は、主に、

  • 地域金融機関(地方銀行、信用金庫など)
  • フラット35を扱うネット銀行
  • ノンバンク

となります。
 
フラット35を扱うネット銀行の場合は、

  • 申込者が申込前に購入物件に既に入居している場合で、以下の場合は対象とならない
    • ①現入居者間の売買(売主も同居している場合)
    • ②売主は同居していないが、申込人が使用貸借(賃貸借契約書を締結せずに居住)している場合
  • 築年数が古く耐震評価基準を満たしていない物件など、適合証明書が取得できない物件は対象とならない
  • 対面での手続きではないため、手続きが煩雑で時間がかかる

ことが難点となります。
 
また、地域金融機関の場合は、

  • 親族間売買を取り扱う金融機関がそもそも少ない
  • 各金融機関のスタンスがまちまち(親族間売買はケースバイケースで対応など)
  • 同じ金融機関でも、店舗(支店長)によってスタンスがまちまちなことがある
  • 融資担当者が親族間売買の経験がない場合、門前払いになることがある

など、自力で探すのは苦労するかもしれません。
 
一般的には、金融機関を探す段階から、親族間売買で住宅ローン付けの実績がある専門家や不動産仲介業者の力を借りると良いでしょう。

金融機関としても、専門家や不動産仲介業者などの「プロ」が間に入っている方が取り組みやすいという側面があるからです。

 
ポイントは、親族間売買の必要性(経緯・背景・当事者の希望)、売買のスキーム、不動産関係資料、買主の所得証明関係資料等、事前資料をきちんと整理し、揃えてから、金融機関に打診・相談することになります。
 
また、売買の当事者と長年取引があり事情をよく知っているメインバンクや、すでに口座を持っている地元の銀行・信用金庫などが、「うちでなんとかしましょう」と親族間売買を取り扱ってくれるケースもあるので、あきらめずに相談をしてみると良いでしょう。
 
案件の内容にもよりますが、少なくとも「親族間売買」というだけで、どの金融機関も一律100%の確率で断られるというわけではありません。
 
なお、一部の不動産仲介業者に、審査が早くてあまり手がかからないという理由で、初めから金利が高い(3%後半以上)ノンバンクのローンを勧めてくるところがあるので注意が必要です。
また、審査が厳しくないことを理由に後先考えずにノンバンクのローンを借りると、数年後に借り換えをしようとした際に、ローン残高の2~3%ほどの解約手数料がかかるがの一般的です。
 
当事務所当社)では、ノンバンクのローンは、地域金融機関やネット銀行のローンが難しい場合の最終手段と考えています。
 
<親族間売買に対する各金融機関のスタンス>(※イメージ)

 A銀行 × 取り扱い不可
 B銀行 △ ケースバイケース
 Cネット銀行 × 自社の住宅ローンは取り扱い不可
△ フラット35は条件付きで取り扱い可能
 D信用金庫 △ ケースバイケース
 E信用金庫 × 取り扱い不可
 Fファイナンス(ノンバンク) △ ケースバイケース

 
親族間売買を取り扱う金融機関からは、

  • 親族間売買を行うことになった経緯や背景
  • 最終的な資金使途(住宅ローンの実質的な借り換えなのか、その他のローンの完済のためなのか、売主の老後資金のためなのかなど)
  • 買主の属性(年齢や収入、勤め先、勤続年数、自己資金、連帯保証人候補者など)
  • 担保となる不動産の概要

などについて質問があります。
 
経緯・背景や、最終的な資金使途の部分で、表向きは住宅の売買であっても、

  • 最終的に事業系の借り入れの返済が目的
  • 売買する不動産に買主が住まない

などの場合、金融機関が取り扱うハードルは高くなります。
 
金融機関から「取り扱いも可能」などの大まかな方向性が出たら、続いてローンの事前審査の申し込み(+個人信用情報調査)を行います。
(金融機関によっては、先に個人信用情報を調査するため、「まず事前審査の申し込みをしてください」と言うところもあります。)
 
なお、「一度でも融資を断られると、断られた履歴が個人情報として半年間残り、その履歴によって他の金融機関に申し込んでも断られてしまう、という話を耳にした」とご相談を受けることがよくありますが、そもそも打診や事前相談の段階では履歴は残りませんし、親族間売買を取り扱う金融機関は、経緯・背景、収入・資産状況、不動産の評価、売買価格の妥当性、保証人の有無など、様々な材料を総合的に検討して融資の可否を判断するので、買主が過去に金融事故(ローン支払いの遅滞など)などないのであれば、事前審査の申し込みについて過度に心配する必要はない当事務所当社)は考えています。
他の金融機関は、事前審査の申し込みの履歴が分かるだけで、審査の結果までは分かりません。
 
ちなみに、地域金融機関で親族間売買のためのローンを組む場合、持ち込み先金融機関と案件の内容によっては保証会社が付き、一般的な住宅ローン並みの金利でローンを組めることがありますが、保証会社が付かずプロパー融資となる場合は、一般的な住宅ローンに比べて金利が高くなったり、別途保証人や共同担保物件を求められたりする場合があります。
 
> 「金融機関借入れ(住宅ローン)」の事例を読んでみる
 
なお、リースバックについては、

  • 不動産の評価基準が厳しい
  • 賃料を支払い続けることになり、最終的に自分のものにならない
  • 買い戻しのハードルが高い

など、一般的に利用条件が厳しくなるため、当事務所当社)では、そのほかの選択肢がない場合以外はお勧めしていません。
 
 

2-2. ②貸し借りの相殺

 
買主が売主に対して長年金銭面を支援していたなど、売買の当事者間で金銭の貸し借りがあると認められる場合、①不動産売買契約書と一緒に、②債務弁済誓約書、③相殺契約書を整備し、過去の金銭の貸し借りを売買代金の支払いに充てることも選択肢になります。
 
特に、既存の住宅ローンの残債と比べて、不動産の時価が高い場合に、この貸し借りの相殺と、新たな住宅ローンを組み合わせることが有効な場合があります。
 
> 「貸し借りの相殺」の事例を読んでみる
 
 

2-3. ③分割(割賦)払い

 
既存の住宅ローンがなく、かつ、売主が一括での売買代金の支払いを必要としていないケースでは、

  • 不動産売買契約と同時に準消費貸借契約を締結し、所有権を先に移転(名義変更)し、売買代金相当額を将来にわたって毎月支払う取り決めを交わす
  • 不動産割賦払(月賦)売買契約を締結し、売買代金を将来にわたって分割で支払い、全額を支払った時点で所有権を移転(名義変更)する

ことも選択肢となります。
 
これらの方法をとる場合は、後になって法律上・税務上の不備が問題にならないように、各種契約書類をきちんと整備することがポイントとなります。
 
そのためには、

  • 契約書には自署・実印を押印し、印鑑証明書を添付する
  • 契約書に収入印紙を貼付する
  • 公証役場で契約書に確定日付をもらう
  • 契約書を公正証書にする

と良いでしょう。
 
 

2-4. ④親族からの贈与・借入れ

 
親族から金銭の贈与を受けるケースついては、こちらのコラムをご参照ください。

生前贈与を行う際の税金の知識と注意点① どのような場合に贈与税がかかる?
 
また、親族からお金を借りるケースについては、こちらのコラムをご参照ください。

親子間で金銭の貸し借りをする際の法律上・税務上の注意点 
 
これらの場合についても、後になって法律上・税務上の不備が問題にならないように、

  • 契約書類をきちんと整備する
  • 通帳に振込みの記録を残す

ことなどがポイントになります。
 
 
  

3. 不動産売買契約書(負担付贈与契約書)及び重要事項説明書の作成について

 

 

当事者間で売買の合意があれば、極端な話、契約書がなくても法律上その売買は有効です。
書類が揃えば登記も可能です。
とはいえ、不動産の売買は高額な財産の取り引きです。
親族間といえども、トラブル防止のために売買契約書は必ず作成すべきでしょう。
 
なお、金融機関にローンを申し込む場合は、売買契約書と重要事項説明書の作成・提出は必須となります。
(金融機関によっては、プロパー融資(保証会社が付かない融資)の場合は重要事項説明書の提出は不要となるケースがあります。
また、売買ではなく負担付贈与で譲渡する場合は重要事項説明書の提出は不要となります。)

 
また、買主が後述する 「住宅ローン控除」の適用を受ける場合や、将来不動産を売却して譲渡所得を申告する場合などは、売買契約書の写しを税務署に提出することになります。
 
当事務所当社 宅地建物取引業免許 東京都知事 第94647号)では、

  • 不動産売買契約書
  • 重要事項説明書

の作成はもちろん、行政書士事務所として、

  • 負担付不動産贈与契約書
  • 不動産割賦(月賦)売買契約書
  • 準消費貸借契約書
  • 債務弁済誓約書
  • 相殺契約書
  • 代物弁済契約書

などの各種契約書類の作成に対応しています。
 
 
  

4. 実際の手続きの進め方について

 

 
親族間の不動産売買では、通常、以下のように手続きを進めることになります。
(※「住宅ローン付けあり」のケースの場合)

 
1. 不動産譲渡スキーム(売買の当事者、売買の対象物(全体または持分)、売買代金、タックスプランニング、資金計画、金融機関の選定、売買以外の方法等)の検討
当事務所当社(+必要に応じて税理士、不動産鑑定士)、お客様

2. 必要書類(当事者関係資料、不動産関係資料、契約書類等)の整備、及び、金融機関に事前打診
当事務所当社、お客様、金融機関

3. 金融機関に住宅ローンの事前審査申込み(個人信用情報調査を含む)
※お客様、金融機関、当事務所当社

4. 事前審査の承認、及び、融資条件(融資金額、金利、借入期間、保証人の要否、追加必要書類等)の決定
※金融機関、お客様、当事務所当社

5. 住宅ローンの本審査申込み(団体信用生命保険の審査を含む)
※お客様、金融機関、当事務所当社

6. 本審査の承認後、決済準備を進める(売買代金決済日(=融資実行日)の調整、既存住宅ローンの全額繰上返済手続き、融資実行日当日の資金計画、売買代金の領収書の準備、適合証明書の取得等) 
当事務所当社、司法書士

7. 金融機関と融資契約(金銭消費貸借契約、抵当権設定契約、物上保証契約等)
※お客様、金融機関

8. 金融機関にて売買代金の決済(登記関係書類の確認、融資実行、売買代金の振込み、諸費用の出金、既存住宅ローンの全額繰上返済、抵当権抹消書類の受領等)、及び、管轄法務局に登記申請
※お客様、金融機関、当事務所当社、司法書士
 
 
上記1.~8.までの期間は、おおよそ2~3か月ほどかかるのが一般的です。
 
例えば、第三者との不動産売買で住宅ローンを申し込む場合は、早い金融機関だと、即日~中2・3日ほどで事前審査の結果が出ます。
 
ところが、親族間の不動産売買で住宅ローンを申し込む場合は、金融機関の審査に時間がかかります。(事前審査の結果が出るまでおおよそ1~2週間。本審査の結果が出るまで約1か月ほど)
 
理由は、支店決裁ができず、本部や保証会社との交渉に時間がかかったり、追加資料の提出を求められたりすることが多いからです。
 
また、ローンの申込者は、通常、事前審査の申し込みから融資実行日(=売買代金の決済日)までに、3~4回ほど金融機関に足を運ぶことになります。(①事前審査申し込み、②本審査申し込み、③融資契約、④融資実行日)
 
金融機関は通常平日のみの対応のため、仕事の合間に行くなど、日程の調整が必要になってきます。
 
なお、親族間の不動産売買では、売買契約書に貼付する収入印紙代を節約するため、売買契約書は1通のみ作成するケースが多いです。
 
当事務所当社)では、親族間の不動産売買の特殊性、お客様のご事情、各金融機関の特徴などを勘案して、不動産譲渡スキームの検討~金融機関の選定~ローン申込み~売買代金の決済(融資実行)~登記(名義変更)までの最適なスケジュールを組み、各手続きの推進をサポートしています。
 
また、税務申告等で大切な資料となる領収書等も当事務所当社)にてご用意いたします。
 
登記については、ご希望に応じて、パートナー司法書士を手配いたします。
(金融機関指定の司法書士が登記を担当するケースもあります。)
 
 
  

5. 税務申告について

 

 
売主については、土地や建物を売った代金から、取得費(不動産を購入したときの代金など)と譲渡費用(仲介手数料、建物の取り壊し費用など)を差し引いて所得がある場合、原則として所得税、復興特別所得税、住民税が課税されます。
 
譲渡所得がある場合は、確定申告が必要となります。
 
なお、親族間の不動産売買では、売り手と買い手の関係が親子や夫婦など特別な間柄であるなどの一定の場合、居住用財産を譲渡した場合の「3,000万円特別控除」の特例が使えないので注意が必要です。
(※参考:国税庁HP 『マイホームを売ったときの特例』
 
買主については、条件が整えば「住宅ローン控除」を適用できる場合があります。
この控除の適用を受けるためには、やはり確定申告が必要となります。
(※参考:国税庁HP 『中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)』
 
また、

  • 売買代金に充てるために、親・祖父母から金銭の贈与を受けた
  • 既存住宅ローンを繰り上げ返済するために、親・祖父母から金銭の贈与を受けた

など、基礎控除(年110万円)を超える贈与を受けた場合は、贈与税の申告を忘れずに行う必要があります。
(※参考:国税庁HP 『贈与税がかかる場合』
 
なお、税務署への申告時期は、

  • 譲渡所得 → 売買を行った年の翌年の2月16日から3月15日まで
  • 贈与税 → 贈与を行った年の翌年の2月1日から3月15日まで

となります。 
 
実際の税務申告手続きについては、税務署に相談しながらご自身で行う方も多いですが、ご希望に応じて、パートナー税理士をご紹介しております。
 
 

  

当事務所(当社)と他事業者様との違いについて

 

 
当事務所当社)は2008年から親族間の不動産売買手続きのサポートを専門として行ってきましたが、最近では、当事務所(当社)の他にも、親族間の不動産売買を取り扱う事業者様が増えてきました。
 
この点、

  • 売買の当事者間で売買代金についての合意ができている
  • 税金(特に、買主にかかる贈与税、売主にかかる譲渡所得税の課税リスクについては承知している(または、税理士に相談している)
  • 売買代金の支払いのために、金融機関借入れ(住宅ローン)は利用しない
  • 不動産の調査は必要ない(法令に基づく制限、再建築の可否、水道・ガス・電気等ライフラインの整備状況等)
  • 登記手続きについては専門家に依頼したい(法務局に相談に行く時間がない)

のであれば、登記の専門家である司法書士に手続きを依頼すると良いでしょう。
 
また、売買の当事者が絶縁状態で話し合いができない場合は、

  • 弁護士に相談・依頼する
  • 共有持分を安値で買い取る業者を探す

ことも必要になるかもしれません。
 
ただし、これらに該当しないのであれば、親族間売買の実務に長けた専門家に手続きを依頼することになると思います。
 
では、親族間売買の実務に長けた専門家とは、どのような専門家になるのでしょうか。
 
次の表は、親族間売買のサポートが出来うる各専門家の一般的な特徴(メリット・デメリット)をまとめたものになります。

  メリット デメリット
司法書士事務所 ◎登記の代理申請手続きを依頼できる
◎登記に関する契約書類の作成を依頼できる
〇契約書類のチェックを依頼できる
×重要事項説明書を作成することができない
×金融機関借入れの申込みをサポートしてもらえない
△金機関側が司法書士を指定するケースがある

行政書士事務所

◎契約書類の作成を依頼できる
〇契約書類のチェックを依頼できる
△金融機関借入れの申込みをサポートできる
×重要事項説明書を作成することができない
×登記の代理申請手続きができない
弁護士事務所 ◎契約書類の作成を依頼できる
◎契約書類のチェックを依頼できる
◎法律トラブルについて相談・依頼できる

×重要事項説明書を作成することができない
×金融機関借入れの申込みをサポートしてもらえない
△一般的に費用が高い

不動産仲介会社
(宅地建物取引業者)

◎不動産査定書の作成を依頼できる
◎売買契約書の作成を依頼できる
◎重要事項説明書を作成することができる
〇金融機関借入れの申込みをサポートできる

×一般的に仲介手数料が高い
×「売買」以外の他の譲渡スキームに対応していない(「贈与」「遺言」「相続(代償分割)」「代物弁済」「交換」「家族信託」など)
△親族間売買に前向きに対応している会社が少ない(手間がかかるため)

当事務所
(当社)


行政書士事務所
不動産仲介会社
(宅地建物取引業者)

◎不動産査定書の作成を依頼できる
◎売買契約書の作成を依頼できる
◎重要事項説明書を作成することができる
◎金融機関借入れの申込みをサポートできる
◎売買以外の他の譲渡スキームに対応できる(「贈与」「遺言」「相続(代償分割)」「代物弁済」「交換」「家族信託」など)
〇報酬は一般的な仲介手数料と比較して安価

×登記の代理申請手続きができない
(→ 金融機関指定の司法書士、または、パートナー司法書士と連携して対応)

 
当事務所当社は、行政書士事務所であり、かつ、不動産仲介業を行うことができる財産承継コンサルティング会社(宅地建物取引業免許 東京都知事 第94647号)になります。
登記については代理人として申請手続きを行うことはできませんが、必要に応じて、パートナー司法書士または金融機関指定の司法書士と連携して対応しています。
 
ここで、当事務所当社)の代表である私、鉾立が、親族間の不動産売買手続きをサポートするようになった経緯について少しお話ししようと思います。
 

鉾立 栄一朗

 
私の前職は、傾いた会社の立て直しをお手伝いする、企業再生コンサルティング会社でした。
 
そのコンサルティング会社は、一時期、都内のある信用金庫と業務提携を結んでいました。
 
業務提携の内容は、信用金庫のお客様である中小企業や個人顧客の経営問題・財産問題の解決をサポートすること。
 
具体的には、相続・事業承継、借地・貸地、不動産の権利関係など、実に様々な問題でお困りになっているお客様がいらっしゃり、私は、その信用金庫の本部からの相談窓口として、税理士・弁護士・司法書士・行政書士・一級建築士などの各種専門家と連携して問題の解決に当たっていました。
 
その信用金庫からよく相談を受けていたのが、親族間売買の案件でした。
 
「お客様から『親族間で不動産を売買したいから融資をしてほしい』と相談が来ているのですが、売買の当事者だけで相談に来られても、うちも対応ができなくて。売買代金の設定や契約書の作成に第三者に関与してもらう必要があるのですが、不動産会社に支払う仲介手数料の金額がバカにならないと言われています。どうしたらいいでしょうか?」
 
そこで当時、宅地建物取引業免許を持つ企業再生コンサルティング会社に所属していた私が、その信用金庫に持ち込まれた親族間売買の案件をサポートするようになりました。
 
その後、2009年に行政書士事務所として独立。
 
2012年に宅地建物取引業免許を持つ財産承継コンサルティング会社を設立後、同じように親族間の不動産売買手続きで困っている人の役に立てばと思い、このWebページを立ち上げました。
 
当時はインターネット上に親族間売買に関する情報が少なく、ページ開設の当初から、

  • 「うちも同じような状況で…」
  • 「誰に相談すればいいか分からなかった」
  • 「こういう情報があって助かる」

と、個人のお客様だけでなく、税理・弁護士・司法書士・不動産鑑定士・土地家屋調査士・ファイナンシャルプランナーなどの各種専門家や、ハウスメーカーの担当者まで、多くの方からお問い合わせをいただきました。
 
現在は、メール・電話・面談合わせて、年間100件ほど親族間売買のご相談を受けています。
 
当事務所当社)と他事業者様との違いとしては、次の点が挙げられると思います。
 
当事務所当社)の場合、
 

  1. 2008年から親族間の不動産売買手続きサポートを専門として行ってきているため、親族間売買特有のノウハウが積み上がっている。
  2. 難易度の高い「住宅ローン付けのある親族間売買」のサポート実績が豊富
  3. 財産承継コンサルタント/行政書士として、売買だけでなく、「贈与」「遺言」「相続(代償分割)」「代物弁済」「交換」「家族信託」など、目的を実現するための他の手法についてもトータルに提案することができる。(もちろん、他の手法の実践についても対応が可能
    ※当事務所(当社)に親族間売買についてご相談に見えたお客様が、面談の結果、他の手法の方がメリットが多いと気づかれることも多くあります。
    ※【ご参考】
    遺言、相続、生前贈与、売買、金銭貸借など、家族間の財産の承継に関するポイントや注意点、法改正情報をミニセミナー形式で分かりやすく解説しています。

  4. 必要に応じて、税理士・司法書士・不動産鑑定士・弁護士などの他の専門家との連携が可能。
  5. 売買の当事者(売主・買主)の両方から仲介手数料((売買代金の3%+6万円) ×2倍)をいただくことはないので、費用が抑えられる。
    当事務所当社)では、「一律両手〇%の仲介手数料」といった料金体系をとっていません。
    理由は、親族間の不動産売買手続きの場合、個別の事案によって業務内容が大幅に異なるからです。
    例えば、住宅ローン付けのない比較的シンプルなご依頼内容の場合も、複雑なご依頼内容の場合も、「一律〇%の仲介手数料」とするのは、比較的シンプルなご依頼内容のお客様にとってフェアではないと考えています。
    そのため、サポート業務の作業量及び難易度に応じて、個別に費用をお見積りさせていただいています。
    お気軽にご相談ください。
    >当事務所(当社)の料金体系(手続き費用)
  6. 追加費用なしで、金融機関の審査を円滑に進めるための資料(案件概要メモ、相関図、スキーム図、不動産評価レポート、資金計画表、譲渡所得税・不動産取得税のシミュレーション資料等)を作成。
  7. 金融機関への住宅ローン付けを必要とする場合、追加で「ローン事務代行(斡旋)手数料」がかからないため、費用が抑えられる。
  8. 必要に応じて、親族間の不動産名義変更に伴う各種書類の整備(贈与契約書、借用書、債務弁済誓約書、相殺契約書、準消費貸借契約書、私道通行・掘削に関する承諾書、覚書等の作成、「フラット35」用の適合証明書の取得など)にも対応。
  9. 前職が企業再生コンサルティング会社であったことから、事業再生案件(銀行交渉同行、任意売却、担保物件の売却による債務の圧縮など)も対応が可能。
  10. 北は青森県、南は沖縄県まで親族間売買手続きのサポート実績があり、全国の案件を取り扱うことが可能。
    (メール、電話、オンライン面談、必要に応じて出張を行うことで対応しています。)
  11. 手続きの実務は当事務所当社)代表の鉾立が対応するため、担当者による経験値のばらつきがない。

 
 
以上、ご参考になさってみてください。
 

 

『無料個別相談』のご案内

冒頭の例のように、親族間で不動産売買を行うことの目的、ご事情は、人それぞれです。

 
当事務所当社)では、“専門家の知恵” と、お客様の目的・ご事情に即した “最適な手法” で、親族間の不動産売買・名義変更手続きをサポートしています。
 
このページだけではお伝えし切れていない情報も多くあると思います。
個別の疑問にお答えしていますので、どうぞお気軽にご相談ください。
 


また、メール相談と比べて、「面談」の方が相手に伝わる情報量が圧倒的に増えるものです。
 
当事務所の『無料個別相談』をご利用いただければ、きっと、今あなたが必要としている問題解決の方法を、効率的、かつ、具体的に知ることができます。
どうぞお気軽にご利用ください。

『無料個別相談』の詳細、
お申し込みはこちらから

 
 


 
 
 
  

親族間売買の事例・実績
(実際に目的を実現されたお客様の声)

 

 
あなたのケースと類似する問題解決事例があるかもしれません。
ぜひご参考になさってみてください。
 
※お客様のご年齢はサポート当時のものです。
※ここで言いう「住宅ローン」とは、「本人およびその家族」または「本人の家族」が居住するための住宅およびそれに付随する土地を購入するために金融機関から受ける融資のことを指します。(不動産担保ローンは含みません。)
 
> 親族間売買の事例・実績一覧はこちら

#親子間売買
#きょうだい間売買
#親戚間売買
#住宅ローン借り換え
#貸し借りの相殺

 

<事例 1>
【兄弟間売買】
「弟達との関係があってややこしい話だったので、間に入ってくれて助かりました」

相続で分散した権利を買い取ることを目的とした、兄弟間の自宅敷地持ち分売買サポート 東京都大田区 K.U様 65歳)

 
 自宅兼店舗の敷地を兄弟4人で法定相続したK.Y様。
 将来自分に相続が起きたあと、妻と弟達が必ずもめることになるんじゃないかと心配されていました...
 
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<事例 2>
【親子間売買】
「お陰様で無事売買できました」

金銭の貸し借りがある親子間の、自宅戸建売買サポート ★住宅ローン付けあり 東京都東久留米市 Y.M様 41歳)

 
 個人で塗装業を営むY.M様。
 Y.M様のお父様は、2つの不動産をお持ちで、1つはY.M様のお父様とお母様が居住、もう1つの方にはY.M様ご夫婦が居住されていました...
 
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<事例 3>
【親子間売買】
「こちらの状況を理解しようと親身になっていただいた」

父の不動産担保ローンの完済を目的とした、親子間の自宅戸建売買サポート ★住宅ローン付けあり 東京都東久留米市 下原様 29歳)

 
 下原様のお父様は、とある事情から年10%に近い金利で不動産担保ローンの返済を続けていらっしゃいました。
 複数の銀行に借換えの相談をするも、なかなかローンを組めるところが見つからない状況が続く中、下原様は、息子の自分がローンを負担できないか、またその方法について探していらっしゃいました...
 
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<事例 4>
【親子間売買】
「いろんなケースがある状況で、依頼者の身になって解決策を模索する仕事ぶりに感心しました」

将来の生活設計を実現するために実施した、親子間の自宅マンション売買サポート ★住宅ローン付けあり 石川県金沢市(物件:東京都杉並区) T.M様 74歳 売主様)

 
 将来のお互いの生活設計を考えて、親子間で区分所有マンションの売買を行おうと考えていたM様(お父様)とT様(娘様)。
 買主であるT様が住宅ローンを組める金融機関を探されていましたが、親子間であること、また売買代金設定や契約書作成等に第三者の関与が必要と相談先の金融機関から言われ、なかなか思うように手続きが進まないとお困りでいらっしゃいました...
 
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<事例 5>
【叔母・姪間売買】
「海外からの煩雑なやりとりにも丁寧に対処してくださった」

高齢の母・叔母名義のテナントビルの管理を行うことを目的とした、叔母・姪間のテナントビル売買サポート 千葉県佐倉市(物件:福岡県福岡市) M.T様 55歳)

 
 お仕事の関係で、長らく海外に赴任されているM.T様。
 今回、国内(福岡市)の賃貸不動産(貸店舗)を親戚間で売買を行うにあたり、手続きのことを相談できる専門家を探していらっしゃいました...

 
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<事例 6>
【義兄弟間負担付贈与】
「とても熱心にお話しを聞いてくださり安心できました」

家族構成の変化に伴う、義兄弟間の負担付自宅戸建贈与サポート ★住宅ローン付けあり 神奈川県横浜市 水島早苗様 52歳)

 
 家が私の弟と主人との共有名義になっており、その名義を1本に、残っている残債も1本にしたいと悩んでおりました...

 
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<事例 7>
【兄弟間売買】
「ああ、この人なら大丈夫かな、と思って依頼しました」

住宅ローン返済の実態と合わせることを目的とした、兄弟間の自宅戸建持ち分売買サポート ★住宅ローン付けあり 東京都あきる野市 M.W様 42歳)

 
 15年前にお母様とご一緒に住宅ローンを組んで自宅(実家)を購入されたM.W様。その後、結婚をされ、転勤生活をされていました。
 以来、ご自宅(実家)にはお母様と自営業者のお兄様が住んでおられて、M.W様の分の住宅ローンは、実質、お兄様が返済されていらっしゃいました。
 M.W様は、将来的に自分が新たに住宅ローンを組むことができるように、実家の住宅ローンと不動産持ち分を兄に譲ることはできないか、とお困りになっていらっしゃいました...
 
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<事例 8>
【夫婦間売買】
「お話しさせていただいて、信頼できると思いました」

不動産担保ローンの完済を目的とした、夫婦間の自宅戸建売買サポート 東京都練馬区 Y.B様 61歳、M.B様 59歳)

 
 長年、法人の経営者として事業を行われていた一方、個人の不動産担保ローンの返済が滞り、利息だけを返済されていたY.B様。
 このまま不安定な状況が将来に亘って続くことを、奥様のM.B様が心配されていました。
 幸い、奥様のお兄様がまとまった資金を援助して下さることになり、この資金を使って自宅の問題が解決できないか、と当事務所にご相談がありました...
 
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<事例 9>
【兄妹間+親子間売買】
「お話ししていて、ポジティブな感じが伝わってきました」

住宅ローン返済の実態と合わせることを目的とした、兄妹間+親子間の自宅マンション売買サポート ★住宅ローン付けあり 東京都江東区 Y.H様 57歳、A.H様 24歳、R.H様 30歳)

 
 もともと、ご長男が住宅ローンを組んで中古マンションを購入し、母・長男・三女の三人でそのマンションに住んでいらっしゃったH様ご家族。
 その後、ご長男は結婚されましたが、現在の住宅ローンがあるため新居となるマンションを購入することが出来ずにいました...
 
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<事例 10>
【親子間売買】
「父がとても感謝してましたよ」

事業承継のための債務軽減を目的とした、親子間の自宅戸建持ち分売買サポート ★住宅ローン付けあり 千葉県千葉市美浜区 T.N様 46歳、Y.N様 73歳)

 
 千葉県内で工作機械販売業を営んでいらっしゃるN様親子。
 地方銀行2行からの法人借り入れと個人住宅ローン(父名義)の負担が重く、毎月100万円近くの返済を続けていらっしゃいました。
 今後の会社の存続のことや、万が一のリスクのことを考えて、法人・個人合わせて総額約3,300万円の借り入れの一括返済を検討されていました...
 
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<事例 11>
【夫婦間売買】
思っていたより書類を揃えてからの手続きが早かったです

相続時精算課税制度を活用した、夫婦間の区分建物売買サポート 東京都町田市 R.I様 60歳)

 
 お父様名義の土地の上に、1階はお父様、2階は夫名義の建物を建築し、二世帯で住んでいらっしゃったI様。
 お子さんが成人され、夫との別居を期に、2階部分は賃貸として人に貸し出し、ご自身は高齢のお父様と1階に同居されていました。
 別居する夫には過去にお父様がお金(ローンの一部)を貸し付けており、今後夫と離婚協議を行うにあたって父・夫間のお金の貸し借りのことをきちんとしておきたい、と考えていらっしゃいました。
 また、2階の賃料収入で建物のローンを返済されていましたが、この度賃借人が出てしまうため、身内の資金でローンを全額返済してしまいたいがどのように手続き進めればいいのか、とお悩みになっていました...

 
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<事例 12>
【親子間売買】
「『いけそうな事案じゃないと受けない』とおっしゃっていたので、自信を感じた

住宅ローンの肩代わりを目的とした、親子間のマンション持ち分売買サポート ★住宅ローン付けあり 東京都千代田区(物件:板橋区) M.M様 61歳)

 
 等価交換でマンション2部屋をお持ちになっていたM.M様。 
 奥様と離婚後、1部屋(単独名義)は奥様に、もう1部屋(奥様との共有名義)を長男の名義にする予定でしたが、自分名義のリフォームローンの残債2,100万円の扱いをどうするかお悩みになっていました...

 
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<事例 13>
【親子間売買】
「無料相談に行って、ここなら良さそうだなと思って依頼させていただきました」

将来の相続を見据えて実施した、親子間の自宅兼賃貸アパート建物持ち分売買サポート 東京都世田谷区 K.K様 31歳)

 
 ご自身とお母様の共有名義になっている自宅兼賃貸アパートをお持ちだったK.K様。 
 お母様は外国国籍で、K.K様には海外に異父兄弟がいらっしゃったこと、また、お母様は海外にも不動産をお持ちであったことから、日本国内のお母様名義の不動産を(お母様の)生前に自分の名義に変えることを検討されていらっしゃいました...

 
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<事例 14>
【叔父母・姪間売買】
鉾立さんが間に入ってくれたおかげで、売主(叔父・叔母)も安心して手続きを進められたと思います

相続で分散した権利を買い取ることを目的とした、叔父母・姪間の自宅戸建持ち分売買サポート ★住宅ローン付けあり 東京都府中市 C.S様 41歳)

 
 府中市のご自宅で、お母様・ご自身・息子様の3人で暮らしていらっしゃったC.S様。
 ご自宅はもともとC.S様のご祖父様と叔父様が共同で購入された分譲住宅で、11年前のご祖父様の相続と2年前のご祖母様の相続を経て、ご自宅の名義は、土地・建物共に叔父様が2分の1、叔母様4分の1、お母様4分の1となっていました...

 
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<事例 15>
【姉妹間売買】
「長年の悩みが解消されました」

住宅ローン返済の実態と合わせることを目的とした、姉妹間の自宅マンション持ち分売買サポート ★住宅ローン付けあり 東京都品川区 M.M様)

 
 お父様が住宅ローンを組むことが難しかったため、便宜上、二女の名義で住宅ローンを組んでマンションを購入されたM様ご家族。
 当初は、家族5人全員で、住宅ローンの返済をしながら暮らしていました。
 マンションの名義は、頭金を出したM.M様(長女)が持ち分10分の1、住宅ローンの債務者となっていた妹様(二女)が持ち分10分の9の共有名義。
 ところがマンション購入から6年後、妹様が結婚して家を出たため、マンションの名義と住宅ローンの返済の実態が合わなくっていました...
 
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<事例 16>
【親子間売買】
精神的な部分も含めて、すべて相談できるという安心感がありました

父の事業再生を目的とした、父母・娘間の自宅戸建売買サポート ★住宅ローン付けあり 青森県八戸市 W様

 
 青森県八戸市で自営業を営まれていらっしゃるK様。事業資金借り入れの返済の負担が重く、金策に追われて仕事に集中できない状態が続いていました。
 長女を中心に家族で金銭的な支援を続けていましたが、それも限界に。そこで、K様の自宅に同居する二女のW様が、父母から自宅を購入することで事業資金を一括で返済することを検討されていました...

 
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<事例 17>
【親子間売買】
「個人でやるのは難しいと思いました」

市税の滞納解消を目的とした、親子間の実家戸建売買サポート ★住宅ローン付けあり 東京都葛飾区(物件:広島県東広島市) S.Y様 43歳)

 
 「地方の不動産でも親子間売買ができますか?」と当事務所にご相談に見えたS.Y様。
 詳しくお話を聞くと、東広島市の実家の両親が、約20年前から市税(国民健康保険税、固定資産税、住民税)を滞納しており、滞納及び延滞金が約890万円(内、本税が約375万円、残りの約515万円は延滞金)まで増えていて、実家の土地建物には市の差押えの登記が入っているとのこと。
 なぜこんなに滞納が増えてしまったのかと尋ねたところ、お父様の定年退職後、収入が減少する中で、住宅ローンの返済(数年前に完済)を優先して市税の納付を放っておいてしまっていたとのことでした...
 
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<事例 18>
【親子間売買】
引っ越さなければいけない、というストレスから解放されたのが大きいです」

家庭の資金繰り改善を目的とした、親子間の実家マンション持ち分売買サポート ★住宅ローン付けあり 神奈川県川崎市(物件:東京都多摩市) S.T様 42歳)

 
 上場企業にお勤めで、現在単身赴任中のS.T様。 
 多摩市の実家マンションに暮らすご両親から、住宅ローンの返済が厳しい、とご相談を受けていらっしゃいました。 
 一時は実家マンションの売却で覚悟を決められていましたが、最後に一度話を聞いてみようと、当社(Change&Revival㈱)にご相談に見えました。 
 お話を伺ったところ、今回のポイントは、 
・既存の住宅ローンの残債を完済するには、マンションの持ち分の売買で可能 
・S.T様が今後居住しない物件についての融資付けである 
・S.T様がすでにご自身の自宅の住宅ローンや投資物件のローンなど、複数のローンを組まれている 
という点でした...
 
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<事例 19>
【義兄妹間売買】
想定していたよりも早く処理を完了することができました

母の住まいを維持することを目的とした、義兄妹間のマンション売買サポート 埼玉県さいたま市(物件:宮城県仙台市) K.H様 48歳

 
 4年前、奥様の義兄様がお母様のために仙台市に中古マンションを購入。ローンの返済は義兄様が行っていましたが、体調を崩されて会社を早期退職されたため、将来のローン返済が困難になっていました。
 お母様がこのままこのマンションで暮らせるように、奥様が義兄様からマンションを購入することを決意。ただ、本やネットで売買の手続きについて調べてみたものの、どのように進めたらいいのか分からずお困りになっていらっしゃいました...
 
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<事例 20>
【親子間売買】
手続きを一括でお願いできるワンストップサービスがほしいなあ、と思っていました

売買代金を分割払いとした、親子間のマンション持ち分売買+準消費貸借契約サポート 大阪府大阪市(物件:東京都豊島区) M.F様 60歳

 
 大阪市にお住まいのM.F様(60歳)。 
 研修医として東京で生活する息子様のために、5年前にローンを組んで豊島区にマンションを購入。繰上げ返済を進められて、ローンを完済する直前に当事務所に相談に見えました。 
 ご相談の内容は、 
・マンションを息子に譲渡し、息子の所有としたい
・ただし、私の持ち分を10分の1程度残しておきたい 
・息子からマンションの譲渡代金を長期分割(月10万円程度)で受領したい 
・私から息子への「贈与」とみなされないように適切な契約を結び、適切な対処をしたい
 とのことでした...

 
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<事例 21>
【親子間売買】
「過去の利用者のケースを教えていただき、イメージができたことが良かったです」

住宅ローン返済の負担軽減を目的とした、親子間の自宅戸建負担付持ち分贈与サポート ★住宅ローン付けあり Y.H様 32歳)

 
 15年前にお父様が分譲の自宅土地建物を購入。 
 Y.H様を含む子供3人の私立大学の教育費が想定外に大きく、資金計画が狂ってしまい、住宅ローンの返済に無理が生じていました。
 お父様の定年退職後は、年金収入とお母様のパート収入だけでは足りず、退職金を取り崩しながら住宅ローンの返済を継続。家計が厳しい状況が続くなか、Y.H様がローン返済を支援する状況に陥っていました。
 
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<事例 22>
【親子間売買】
父も私も、最後まで安心して委ねることができました」

収入が途絶えた父の住宅ローン完済を目的とした、親子間の自宅戸建売買サポート 東京都(物件:大阪府枚方市) T.Y様 40歳代)

 
 東京都にお住いのT.Y様。
 大阪府枚方市に住む両親の借金問題を解決しようと、親子間での自宅(父名義)売買を検討されていました...
 
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<事例 23>
【姉弟間売買】
地元でこういった案件を取り扱ってくれる専門家が見つけられない人が相談すると良いと思います」

住宅ローン返済の実態と合わせることを目的とした、姉弟間の実家戸建売買サポート ★住宅ローン付けあり 沖縄県 K様 40歳代

 
 結婚前に、自分名義で実家を新築(土地から購入)されたK様。
 当時は、弟様がまだ大学在学中であったこと、親御様がパートで借り入れができなかったことから、ご家族で相談の上、K様が住宅ローンを組まれました。
 10年後、弟様が公務員として正規採用されるタイミングで、実家とローンの名義を変更したいと金融機関に相談したところ、姉弟間での名義変更は出来ないと言われてお困りになっていました...
 
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<事例 24>
【親子間売買】
依頼側の知識が足りない部分をフォローしてくださった

家族の住み替えを目的とした、親子間の自宅マンション売買サポート ★住宅ローン付けあり 東京都品川区 S.A様 30歳)

 
 お子様が生まれて、住み替えのためにマンションの購入を検討されていたS.A様。
 なかなか希望の物件が見つからない中、父様が暮らすマンションを購入するプランを検討されていました。 
 
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<事例 25>
【親子間売買】
考えがまとまらずにモヤモヤしている人が相談するといいと思います」

父の債務完済を目的とした、親子間の自宅戸建売買サポート ★住宅ローン付けあり 千葉県 T.I様 45) T.Y様 40歳代)

 
 ご両親とご長男が美容師のI様ご家族。
 ご両親が経営する美容室に家賃の滞納があり、また、お父様名義の借り入れ(住宅ローン、カードローン)の返済が苦しくお困りになっていました...
 
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<事例 26>
【親子間売買】
仕事などに忙しく、手続きに時間を取ることができない人が相談すると良いと思います

自分名義の住宅ローンを、親のお金で完済することを目的とした、親子間金銭贈与+実家マンション売買サポート 東京都杉並区(物件:東京都多摩市) Y様 35歳

 
 5年前に住宅ローンを組まれて、現在ご両親が暮らすマンションを購入されたY様。 
 購入時に住民票はそのマンションに移したものの、すぐにご結婚されて、ご主人と一緒に別の住居に住む状態が続いていました。 
 今後新たに住宅ローンを組んで新居を購入するためには、現在の住宅ローンを完済する必要がありましたが、そんな折、ご祖母様がお亡くなりになり、お母様が一定の現金を相続。
 その資金を使って母娘間でマンションを売買し、ご自身の住宅ローンを完済することができないか、とご相談にみえました...
 
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<事例 27>
【兄弟間+親子間負担付贈与】
我々の考えをしっかりと受けとめてもらえた

住宅ローン返済の実態と合わせることを目的とした、兄弟間+親子間負担付実家戸建贈与サポート ★住宅ローン付けあり 東京都足立区 A.K様 35歳、T.K様 32歳、H.K様 60歳

 
 10年前に、自宅の購⼊を計画されたK様ご家族。
 当時、⼆男T.K様は社会⼈1 年⽬であったため、⻑男A.K様と⺟H.K様が住宅ローンを組み、共有名義で自宅を購⼊されました。
 長男A.K様が結婚されて実家を出てからは、住宅ローンは二男T.K様と⺟H.K様が返済を続けており、ローンを払っているのに不動産の名義が違っているという状態が続いていました。
 そのため、⻑男A.K様と⺟H.K様の共有名義になっている実家の住宅ローンと不動産を、二男T.K様の名義に一本化したい、と当社(Change&Revival㈱)にご相談に見えました...
 
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<事例 28>
【義兄弟間売買】
「鉾立さんと出会えて本当に良かったと思います」

自己破産歴のある義兄と、義弟間の、自宅建物売買サポート ★住宅ローン付けあり 埼玉県 H.N様 45歳)

 
 7年前、H.N様の義理の弟様が、実家に隣接する義祖父様名義の土地上に自宅建物を新築。
 ところが7年後、義理の弟様家族が転勤で引っ越すことになり、近所に住むH.N様ご家族に自宅建物の売却を打診されました...
 
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<事例 29>
【伯父・姪間売買】
「実績を見ました。(親族間売買を)どれだけやっているかが重要だと思いましたので」

相続した不動産の、伯父・姪間戸建売買サポート ★住宅ローン付けあり 東京都大田区(物件:宮城県仙台市) H.S様 50歳代)

 
 仙台市の不動産を相続した大田区在住のH.S様。
仙台市に住む妹様に相続不動産を売却するにあたり、売買の手続きをどの業者に依頼すればいいかお悩みでいらっしゃいました...
 
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<事例 30>
【親子間売買】
「私がリーダーになって不動産屋や税理士を動かすのは、働きながらでは到底無理です」

(父名義の住宅ローンの完済と法人借り入れの保証債務の履行を目的とした、父娘間の自宅不動産売買サポート ★住宅ローン付けあり 東京都江東区 Y.K様 50歳代)

 
 介護が必要なお父様と自宅で一緒に暮らしていたY.K様。
お父様名義の住宅ローンの借入先の金融機関から、「お父様の団信(団体信用生命保険)が切れるので、再来月の約定返済日に一括返済してください」と言われ、お困りでいらっしゃいました...
 
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<事例 31>
【親子間売買】
「鉾立さんとの打ち上げをどんなに待ち望んだことか(笑)」

父名義の住宅ローン、カードローン等の全額繰上返済を目的とした、親子間の戸建売買サポート ★住宅ローン付けあり 京都府京都市 R.N様 35歳

 
 お父様の住宅ローン、カードローン、ソーラーパネルローンの返済が厳しく、長女としてこれまでに約200万円を父に支援していたR.N様。
 実家を第三者に売るのではなく、親子間売買により父名義のローンの全額を完済する道を模索され、地元京都で、親子間売買を手掛ける専門家を探していらっしゃいました...
 
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<事例 32>
【姉妹間売買】
「報酬が良心的だったので依頼することにしました」

相続した土地の共有持分の解消を目的とした、姉妹間の土地共有持分売買サポート 東京都杉並区 M.I様 69歳

 
 50年ほど前に二人の妹様とともにお父様から土地の共有持分を相続したM.I様。
 その後、M.I様はこの土地上に旦那様の名義で自宅を建て替えられ、二人の妹様もご結婚されて現在はそれぞれの持ち家に住まれていました。
 8年前にM.I様の旦那様がお亡くなりになってから、二人の妹様から、土地の共有持分を解消したいと言われるように。
 妹様たちから土地の共有持分を買い取るか、またその場合は息子の名義でローンを組めるのか、現金で買い取る場合は自分の老後資金は大丈夫なのか、それとも、いっそのことこの土地を第三者に売却して手放すか、とお悩みでいらっしゃいました
...
 
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<事例 33>
【叔母・甥間売買】
親族間売買で住宅ローンの斡旋の実績があったので依頼しました

父が伯母から借りた事業資金の返済を目的とした、伯母・甥間の戸建売買サポート ★住宅ローン付けあり 千葉県八千代市 M.S様 42歳

 
 「自宅を伯母から買い戻したいのですが」と相談に見えたM.S様。
 親族間売買で住宅ローンを借りられる銀行が見つからず、お困りでいらっしゃいました。

 詳しくお話を聞くと、4年ほど前、経営する会社の事業資金が不足したM.S様のお父様が、自身のお姉様(M.S様の伯母様)に資金援助を申し入れた際、自宅を伯母・父間で売買することにし、同時に、お父様が叔母様から10年後に自宅を買い戻す特約を付けたとのこと。
 しかし、お父様の会社の業績が今後回復する見込みがないため、伯母様に迷惑をかけ続けるのは良くないと考え、お父様に代わって息子である自分が伯母様から自宅を買い戻したいとのことでした...
 
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<事例 34>
【親子間売買】
本当に何をしたらいいのかが分かったので、この先の手続きを依頼することにしました

区民住宅への入居を目的とした、親子(母・娘)間マンション持分売買+準消費貸借契約サポート 東京都渋谷区 K.Y様 60歳

 
 区民住宅に当選されたK.Y様ご夫婦。
 入居のためにはK.Y様の奥様が持つ自宅区分所有マンションの持分を無くす必要があり、同マンションの共有者である義母様の持分とあわせて第三者へ売却する手続きを進めていましたが、義母様の持分には売買予約の仮登記が付いており、その抹消には海外に住むご親族の協力が必要であったため、近日中に第三者に売却することが困難な状態でお困りでいらっしゃいました
...
 
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<事例 35>
【親子間売買】
「ホームページの事例を読んで、私たち親子と同じような状況の人がいることを知りました」

農業を営む父の借金返済と土地の権利の確保を目的とした、親子間の実家土地建物売買サポート ★住宅ローン付けあり 長野県長野市 Y.I様 41歳)

 
 長野市のご実家で、お父様が農業をされているY.I様。
 お父様が農業経営で作った債務が重く、金策に苦慮されていました。
 一時はご実家が競売にかけられるも、親戚やお父様の知人からお借りしたお金で競売の取り下げに成功。
 しかし、今度はその知人から借金の返済を求められることに。
 Y.I様は、父の知人への借金返済のため、そしてすでにご自身がお父様に対して数百万円の貸し付けを行っていたことから、ご実家の土地の権利をご自分の名義で確保したいと考え、親子間売買を検討。
 当社(Change&Revival㈱)にご相談に見えました
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<事例 36>
【伯父・甥間売買】
「一緒にやれば、パートナーとして心強い存在だと思います」

相続で分散した土地の共有持分を買い取ることを目的とした、伯父・甥間のアパート敷地持分売買サポート ★アパートローン付けあり 東京都世田谷区 T.K様 64歳

 
 お母様に相続が発生し、父の代から始めた賃貸アパートを引き継いだT.K様。
 建物についてはT.K様が単独で相続しましたが、土地については、亡きお姉様の相続人である義兄様との共有になっていました。
 将来土地の権利関係が複雑になる前に、T.K様は義兄様の共有持分を自身で買い取ることを考えましたが、ご自身の年齢のこと(64歳)と、自宅のローンがまだ残っていることもあり、将来的にこの賃貸アパートを引き継ぐことになるT.K様のご長男様が義兄様の共有持分を買い取る方向で話を進めていました。
 売買代金を調達するため、当初は自分たちで融資をしてもらう金融機関を探していましたが、なかなか決め手となる金融機関が見つからず、当社(Change&Revival㈱)にご相談に見えました
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<事例 37>
【義親子間売買】
「最後まで丁寧な仕事ぶりで対応していただけたこと、本当に感謝の気持ちでいっぱいです」

義父母の離婚を前提とした、義親子間の自宅マンション持分の負担付贈与サポート ★住宅ローン付けあり 東京都江戸川区 Y.S様 34歳)

 
 義母様、奥様、ご本人の3人で賃貸マンションに暮らしていらっしゃったY.S様。
 今回、義父母様が正式に離婚をするにあたり、義父母様の共有名義になっているマンションをY.S様が買い取り、3人でそのマンションに住むことを希望されていました
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<事例 38>
【兄弟間+親子間売買】
「問題が解決したことで、とても晴れ晴れした気持ちです」

兄が結婚するための、兄弟間+親子間の自宅戸建売買・住宅ローン借り換えサポー ★住宅ローン付けあり 神奈川県海老名市 T.K様 30歳代)

 
 「10 年ほど前に組んだ実家の住宅ローンの問題を解決することが結婚の条件なんです」と当事務所にご相談に見えたT.K 様。
 実家(戸建)に住む弟様と、兄弟間で住宅ローンの借り換えができないか、とお困りでいらっしゃいました...
 
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<事例 39>
【兄妹間売買】
「予定、内容、進捗と、期待通りでした」

自分の住宅ローンを新たに組むための、兄妹間の実家戸建持分売買・住宅ローン借り換えサポー ★住宅ローン付けあり 神奈川県(物件:東京都) S.H様 40歳代)

 
 ご家族(両親、妹)が住んでいる実家の住宅ローンをご負担されていたS.H様。
(ローンの名義はS.H様お一人で、家の名義はS.H様60%、お父様40%の割合)
 将来ご自身もその家に住む予定で10数年前にローンを組みましたが、一度も住むことなく、ご自身の家族(妻、子供)と神奈川県で暮らしていらっしゃいました...
 
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<事例 40>
【兄妹間+親子間売買】
「『この人だったら任せられる』と思って依頼することにしました」

家族関係がギクシャクしていた中で行った、兄妹間+親子間の実家マンション持分売買・住宅ローン借り換えサポート ★住宅ローン付けあり 東京都足立区(物件:埼玉県草加市) Y.N様 28歳)

 
 「自分名義の住宅ローンを無くすことが結婚の条件」になっていたY.N様。
 「結婚する前に住宅ローンの名義を妹に変更したいのですが、どうしたらよいでしょうか?借り換えでいける内容なのでしょうか?」とご相談に見えました。
 お話しを伺うと、6年前にお母様と共有名義でマンションを購入し、連帯債務で住宅ローンを組んだが、その後家族関係がギクシャクしてしまい、2年前から(ご自身は)そのマンションには住んでいないとのこと...
 
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<事例 41>
【姉弟間売買】
「住み慣れたこの家に、またこれからも住むことが出来ることに、家族共々感謝しています」

住み慣れた家の売却を回避するための、姉弟間の実家戸建持分売買・住宅ローン借り換えサポート ★住宅ローン付けあり 神奈川県 R.O様 60歳代)

 
 長女家族、長男家族と一緒に暮らすための自宅を新築で購入されたR.O様。
 住宅ローンは長男様が組んでいらっしゃいましたが、購入から10年後、長男様家族が自宅から転居。
 「自分たちの家を新しく購入したいから、現在の住宅ローンと自宅の名義を変更したい」と切り出され、お困りになっていました...
 
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<事例 42>
【兄弟間売買】
「一人で困っている人は、鉾立さんに相談するといいと思います」

兄が経営する会社の借金返済のために行った、兄弟間の実家戸建持分売買サポート ★住宅ローン付けあり 東京都練馬区 Y.S様 50歳代)

 
 個人事業主として生計を立てながら、実家で高齢のお母様とご一緒に暮らしていらっしゃったY.S様。
 
家業を継いで会社を経営しているお兄様の借金問題でお困りでいらっしゃいました...
 
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<事例 43>
【叔父・甥間売買】
「ホームページの問題解決事例・実績で皆さんがコメントされている通りでした。紳士です」

社宅から叔父が所有する住宅への住み替えを目的とした、叔父・甥間の戸建売買サポート ★住宅ローン付けあり 東京都江戸川区(物件:埼玉県さいたま市) K.S様 40歳)

 
 社宅から叔父様が所有する住宅への住み替えを検討されていたK.S様。
 街の不動産業者に相談するも、親族間売買特有の住宅ローンが借りにくいという問題と、不動産業者に支払う仲介手数料が高額なこともあり、手続きが進まずにお困りでいらっしゃいました...
 
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<事例 44>
【義親子間売買】
「いくつかの⾦融機関へのアプローチと対応⼒、こまめな進捗状況の報告がありがたかった」

代償金の支払いのために借りた資金の返済を目的とする、義親子間の土地・建物(古アパート)売買サポート ★住宅ローン付けあり 東京都杉並区 Y.M様 67歳)

 
 亡き叔母の遺産分割審判手続きで、自宅隣地の土地・建物を相続したY.M様。
 他の相続人に支払った代償金や、弁護士費用などをカード会社等から借りたほか、自身の住宅ローンの返済も残っていたため、家計は自転車操業の状態に。
 そこで、相続した土地・建物を義息(娘の夫)に購入してもらい、これらの借入金を返済することを考えましたが、親子間売買はローン付けが難しいと知ってお困りでいらっしゃいました...
 
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<事例 45>
【親子間売買】
「⾃⼒では対応できないし、悩んでも埒が明かないので、まずは専⾨の⽅に相談するのが早いと思います」

定年で収入が大幅に減少してしまう両親の住宅ローン完済を目的とする、親子間の戸建持分売買サポート ★住宅ローン付けあり 東京都 K様 30代)

 
 会社員としてお勤めのK様。
 これまではご両親が順調にローンの返済を続けていましたが、ご両親が近々定年を迎える予定で、収入の大幅な減少からローンの返済が厳しくなるため、「私が新たに住宅ローンを組んで実家を買い取ることで、両親のローン返済を終わらせたい」とご相談に見えました...
 
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<事例 46>
【兄弟間売買】
「兄が遠方に住んでいたので、オンラインで対応していただいて助かりました」

金銭の貸し借りがある兄弟間の、土地共有持分売買サポート 神奈川県川崎市(物件:東京都大田区) M.T様 45歳)

 
 8年前にお兄様と一緒に土地を相続したM.T様。
 土地はこれまで貸し駐車場として活用していましたが、収益不動産として保有を続けたいM.T様が、第三者に売却したいお兄様から、土地の共有持分を買い取ることに。
 土地の価格設定と、売買の手続きについて当社(ChangeRevival㈱)にご相談に見えました...
 
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<事例 47>
【兄妹間+義兄弟間売買】
「解決事例を見て親族間のこの手の問題に強いと感じ依頼しようと決めました」

大規模リフォーム(リノベーション)後に住み続けることを目的とする、兄妹間+義兄弟間の区分所有マンション売買サポート ★住宅ローン付けあり 東京都 Y.I様 30歳)

  
 今年1月、奥様のお兄様名義のマンション(住宅ローンの残債あり)に転居されてきたI様ご夫婦。
 このまま夫婦で住み続ける前提で、大規模リフォーム(リノベーション)の計画を進めていたところ、I様ご夫婦が出すリフォーム資金がマンションの名義人である奥様のお兄様への贈与となり、多額の贈与税がかかることが判明。
 贈与とならないためにはマンションの名義を夫婦の名義に変更する必要があることから、「これからもずっと住み続けたいので、兄名義のマンションを私たち夫婦の名義に変えたいのですが」とご相談に見えました...
 
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<事例 48>
【姉弟間売買】
「私の想像以上に動いてくれました」

親が住む実家戸建の、姉弟間の不動産売買サポート ★住宅ローン付けあり 神奈川県(物件:鹿児島県) M.O様 40歳代)

  
 神奈川県にお住いのM.O様。
 現在お母様が住んでいる実家(鹿児島県)を、「姉弟間で売買したい」とご相談に見えました。
 ご実家は、元々お父様と弟様が親子ローンで住宅ローンを組んでおり、お父様の相続によって、現在は弟様が住宅ローンと実家の名義を引き継いでいるとのこと。
 ところが、弟様家族が実家から引っ越し、新しく家を建てることになったため、お母様がこのまま住み続けるために、姉であるM.O様が弟様から実家を買い取ることを考えている、とのことでした...
 
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<事例 49>
【兄弟間売買】
「誰に相談したらいいか分からないという方は、御社に相談すると、道が開けるのではないかと思います」

兄の名義で購入した自宅を自分の名義にすることを目的とする、兄弟間の戸建売買サポート 東京都江戸川区 Y.F様 48歳)

 
 11年前、お兄様の名義で住宅ローン(フラット35)を組み、お兄様名義で自宅を購入されたY.F様。
 当時、Y.F様は、勤続年数が短かったため、住宅ローンを組むことができなかったという事情がありました...
 
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<事例 50>
【親子間売買】
「親身になって話を聞いてくれて、解決方法を提案してくれた」

親子で組んだ住宅ローンを母の名義に一本化することを目的とする、親子間の戸建持分売買サポート 埼玉県越谷市(物件:埼玉県草加市) S.S様 31歳)

 
 5年前に、お母様と一緒に住宅ローンを連帯債務で組んで家を購入したS.S様。
 当初、ご自身が結婚したら、夫婦でその家に入り、お母様と一緒に住む予定でした。
 ところが結婚後、家族間の諸事情から、S.S様夫婦は別のところに住むことに。
 自分名義の住宅ローンを無くしたいと考えて、その解決方法を探していらっしゃいました...
 
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<事例 51>
【親子間売買】
「不動産仲介業をやられている行政書士ということで、すごいメリットだなと思いました」

貸し借りがある親子間の、実家マンション売買サポート 東京都(物件:長野県長野市) S.N様 49歳)

 
 長野市の実家マンションに住む持病のあるお父様がいらっしゃるS.N様。
 10年ほど前からお父様の住宅ローンの返済が厳しくなり、東京に住むS.N様が、お父様に資金援助を続けていらっしゃいました...
 
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<事例 52>
【義親子間売買】
「相談者の⽴場に⽴って考えてくれるので、⾃分が納得してから話を進めることができました」

過去に貸し借りのあった義親子間の、マンション売買サポート 千葉県 M様 53歳)

 
 夫名義のマンションのローンを、お母様が手許資金で全額繰上返済することになったため、マンションの名義変更(夫→母)を行いたいと考えていたM様。
 当事務所のパートナー司法書士事務所からの紹介で、弊社(ChangeRevival(株))にご相談に見えました...
 
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<事例 53>
【姉弟間売買】
「ホームページに自分に近い事例が掲載されていた」

姉弟間のマンション持分一部売買、弟の残りの持分を姉に遺贈する内容の公正証書遺言作成サポート 東京都千代田区 H.U様 40代)

 
 11年前、お母様が自己資金を出し、弟様が住宅ローンを組んで自宅マンションを購入されたU様ご家族。(母の持分2分の1、弟の持分2分の1
 ・弟が結婚して3年目になり、将来的に自分の家を購入する可能性があるため、弟のローン残債を無くしたい
 ・実際にローンを支払っているは自分(姉)であるため、本物件及びローンの名義を実態に合わせたい
ことから、姉弟間で持分の売買を行うことを希望されていました...
 
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<事例 54>
【兄弟間売買】
「お兄さんとトラブルなく、無事にローンの返済もなくなり、本当に良かったです」

住宅ローンと家の名義を兄に一本化するための、兄弟間の戸建持分売買サポート 神奈川県厚木市(物件:神奈川県平塚市) K.T様 54歳)

 
 23年前、お兄様と一緒に住宅ローンを組んで(連帯債務)、二世帯住宅を購入されたK.T様。
 ご結婚されてこの家を出た後も、お兄様と一緒にローンの返済を継続されており、その負担を解消したいとお困りになっていました...
 
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