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成年後見申立て手続きの流れ・ポイント


 
 

 
 
ご家族
「認知症の親に代わって財産を管理したいのだけど…」
 
銀行
「いくらご家族でも本人の定期預金は解約できません。成年後見の手続きをしてください」
 
 
当事務所へのお問い合わせが増えてきている成年後見制度。
 
いざ自分で手続きを進めようとしても、

  • 本人の認知症の症状が不安定
  • 書類の準備が煩雑
  • 時間がかかる(概ね3~6ヶ月)

 
など、なかなか大変な手続きです。
 
 
また、無事に成年後見人等が選任されたとしても、

  • 本人の収支状況や財産内容を定期的に(1~3年に1回)家庭裁判所に報告しなければならないため、本人の収入・財産を親族に融通することなどが困難になる
  • 本人の財産を保護することが成年後見制度の趣旨であるため、相続税対策を目的とする生前贈与や、親族が経営する会社に対する貸付け・担保提供などは、原則として出来なくなる
  • 本人の財産が大きい場合や(概ね3000万円~5000万円以上)、後見人等になる人が高齢の場合は(概ね70歳以上)、第三者の後見監督人(弁護士等)が選任され、別途報酬を支払う必要がある

 
など、様々な制約がでてきます。
 
 
それでも、

  • 今まではキャッシュカードで本人の普通預金から現金を引き出していたが、そろそろ定期預金を解約しなければならない(本人の意思確認が必要)
  • 有料老人ホームに入居するため、本人名義の自宅を売却する必要がある(本人の意思確認が必要)
  • 遺産分割協議を行う必要がある本人が相続人になっている)

 
など、差し迫った必要がある場合は、成年後見制度の利用を本格的に検討することになるでしょう。

 

この記事を執筆している専門家

鉾立 栄一朗

財産承継コンサルタント/行政書士・宅地建物取引士
行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役
(宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号)
鉾立 栄一朗
法律に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手続き” でバックアップする法律手続アドバイザー。
前職の経営(企業再生)コンサルティング会社では、地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む企業や個人の経営問題・財産問題の解決に従事する。
専門は、相続・遺言、贈与・売買、家族信託、会社設立・営業許認可申請等の各種法務実務の実践。
相談者の悩みを解決する最適な手続き・手法を提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。
> プロフィールの全文を読む

 
 
成年後見制度のうち、法定後見制度(法律による後見制度)の申立て手続きの流れは、次の通りです。

 

成年後見申立て手続きの流れ

<このページの目次>
1. 成年後見制度の概要を知る
2. 主治医に診断書を書いてもらう
3. 公的書類等、必要書類の収集と、申立て書類の整備
4. 管轄の家庭裁判所に申立て
5. 審理と審判
6. 後見登記の完了
 
事例・ケーススタディ(ご利用者様の声ご利用者様の声)

 
 
順番に解説していきます。

 
  

1. 成年後見制度の概要を知る

 


法定後見制度には、本人の判断能力の程度によって、 1. 成年後見 、2. 保佐 、3. 補助 の3つの分類 があります。
どの分類に該当するかによって、 本人の代わりに行うことができる権限の範囲も異なってきま す。
 
本制度を利用する目的と、分類による権限の範囲を照らし合わせてみましょう。

※参考: 東京家庭裁判所HP  Q1. 成年後見制度とはどのようなものですか?
 
  

2. 主治医に診断書を書いてもらう

 

 
主治医の診断結果は、家庭裁判所が上記の分類の妥当性や別途鑑定手続きを必要とするかなどを判断する際の重要な資料となります。
 
主治医の先生によっては、自身が作成した診断書が本人の財産権などに大きな影響を与えることになるため、 特に「成年後見相当」(=本人の判断能力が全くない)とする診断書を作成することに慎重に なる方もいらっしゃいます。
 
その場合は、成年後見制度の趣旨、制度を利用する目的などを十分に伝えて、 本人と家族にとって最善な分類となるように判断書を書いてもらいましょう。
 
  

3. 公的書類等、必要書類の収集と、申立て書類の整備

 

本人や後見人等候補者の戸籍謄本をはじめ、必要に応じて不動産登記簿謄本・預金通帳の写しなどの 財産に関する資料 領収書・請求書などの 収入・支出に関する資料 などを収集し、申立て書類を整備します。

 
  

4. 管轄の家庭裁判所に申立て

 


申立て先は、本人の住所地により決まります。( 裁判所の管轄区域
 
申立てには事前の 予約 が必要です。 混雑時は1~2ヶ月先の日を指定される場合もありますので、 早めに予約を入れるとよいでしょう。
 
申立て当日は、まず家庭裁判所の窓口で書類 審査が行われ、 その後別室で、申立人、後見人等候補者、(可能であれば)本人との面接が行われます。(東京家庭裁判所の場合)
 
  

5. 審理と審判

 

 

申立て後、家庭裁判所による調査が行われます。(親族への照会や、必要に応じて医師の鑑定手続きなど)
申立て受付 から審判確定までは、 通常1~2 ヶ月 かかります。
 
  

6. 後見登記の完了

 

 

審判確定後、家庭裁判所の嘱託により、法務局で後見登記が行われます。
その後、家庭裁判所の説明会を受けて、後見事務がスタートします。
 
 



 
 
冒頭の例のように、成年後見制度を検討するに至った経緯・ご事情は、 お客様に よって様々です。
 
当事務所では、 “専門家の知恵” と、お客様の目的・ご事情に即した “最適な手続き” で、 成年後見制度を利用せずに他の方法で問題を解決できるかどうかの検討・アドバイス をするほか、 成年後見制度を利用せざる得ない状況での申立て手続きについての アドバイス、書類整備等のサポート しております。
 
このページだけではお伝えし切れていない情報もあるかと思います。
個別の疑問にお答えしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
 
 
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きっと、今あなたが必要としている “知識” “知恵” をお伝えすることができると思います。
どうぞお気軽にご利用ください。

 
 


 
 
 
  

事例・実績・ケーススタディ(ご利用者様の声)

 
※お客様のご年齢はサポート当時のものです。
 
 

 

<事例 1>
「定期的に途中経過を報告してくれたので、安心して任せることができました」

(中野区 信用金庫 支店長代理 T.W様 49歳)

 
 寝たきりの状態にもかかわらず、ご主人に先立たれてしまったお客様がいらっしゃいました。
 その方にはお子さんがおらず、療養など今後の面倒をその方の妹様が見ることになりました。
 入院費などを用立てるのに本人の預金を動かす必要があったため、金融機関として意思確認を取ろうとしたところ、ご本人は会話もままならない状態だったため、妹様に成年後見制度を利用してもらう必要があるとお伝えしました...

 
この事例の全文を読む >




 

 
 

セミナー・講演会

 
 

「成年後見制度の活用事例と基本的知識」

(平成26年9月6日実施 主催:東京三協信用金庫 総務部様 参加職員42名) 


 
 

■「成年後見制度に対する職員の意識が高まった」 

(新宿区 信用金庫 総務部・人事研修課担当 副部長 S.H様 56歳)
 
――今回の研修会を企画された経緯についてお聞かせください。
   (事務職員様向け「成年後見」研修会講師
 
人事研修課担当として、今後各店でどんな問題が起こりうるかを考えたときに、店での自分の経験から、「お客様の高齢化」という問題が思い浮かびました。
 
うちの悪いところは、相談業務などに次長などの役職が対応してしまうことです。
事務職員が、さわりだけでも(成年後見について)お客様にご説明できれば、お客様にも満足していただけると思うのです。
 
実は今年の4月~5月に、事務部で「後見・相続」の本を読み合わせるという形の研修をやったのですが、それだけではなく、やはり専門家を呼んで、実務上の注意点などを教えてもらう必要があると感じていました。
 
――なぜ当事務所を活用しようと思ったのですか?
 
私が支店長時代、鉾立さんにはお世話になっていましたし、お話を伺っていて、経験豊富で、実例を多く知っている方だと思ったので。
他に行政書士の知り合いはいないですし。(笑)
 
――実際に当事務所の機能(研修会講師)をご活用されてみていかがでしたか?
 
成年後見制度に対する職員の意識が高まったと思います。
若い職員にはまだ難しい内容だったかもしれないですが、今後必ず必要になる知識だと思います。
 
色々な実例をもとに説明してくださったので、1つでも印象に残ったものを現場で活用できれば、きっと職員にとってもプラスになるはずです。
 
この1回の研修だけではなく、今後は各支店で、確認の意味で小規模な研修を実施して行きたいと思います。
効果が出てくることを期待しています!

 
 

●あなたのお悩み解決に向けての第一歩となれば幸いです。
どうぞお気軽にご利用ください。

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