- 「不動産の名義を変更したい」
- 「凍結されてしまった預貯金を早く引き出したい」
- 「相続人間の考えを調整して遺産分割協議をまとめたい」
- 「相続税がどのぐらいかかるのか心配」
- 「遺言書がある場合、どのように手続きを進めて行けばいいのか」
相続は、人生の中でそう何度も経験することではありません。
ましてや、自分が中心となって相続手続きを進める必要があるようなケースは、人生で1度か2度しかない方がほとんどです。
人は、自分が経験したことがないことに直面すると不安になってしまうもの。
でも、今後どのように手続きを進めていけばいいのかが分かれば、不安は軽減されると思います。
このページでは、実際に当事務所でこれまでお手伝いをさせていただいた事例を基に、相続・遺産分割・遺言執行手続きの流れ、ポイント、注意点を解説いたします。
※相続税のことが心配な方は、先に、7. 相続税の申告・納付をご覧ください。
この記事を執筆している専門家
豊富な知識・経験・事例を持つ「財産承継手続きの専門家」
行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役
(宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号)
財産承継コンサルタント/行政書士・宅地建物取引士
鉾立 栄一朗(ほこだて えいいちろう)
財産・事業に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手法” でサポートする財産承継手続きの専門家。
20代会社員のとき、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、お金や不動産など財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。
その後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の合同事務所で働きながら、法務手続き実務を体得。
前職の財産・企業再生コンサルティング会社では、地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む個人や企業の財産問題・経営問題の解決に従事する。
専門は、相続・遺言、贈与・売買、家族信託、会社設立・営業許認可申請等の各種法務実務の実践。
相談者の悩みを解決する最適な手法・手続きを提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。
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相続・遺産分割・遺言執行手続きの流れ
<このページの目次>
1. 遺言書の有無の確認
2. 法定相続人の調査・確定
3. 遺産内容の調査・確定
4. 相続放棄の申述、または、限定承認の検討
5. 所得税の申告(準確定申告)
6. 遺言の執行、または、遺産分割の実施
7. 相続税の申告・納付
●『無料個別相談』のご案内
● 相続・遺産分割・遺言執行手続きの問題解決事例・実績(無事手続きを終えられたお客様の声)
1. 遺言書の有無の確認
まず、お亡くなりになった方が 遺言書 を遺していらっしゃったかどうかを確認します。
法的に有効な遺言書が遺されている場合は、その遺言書の内容が 法定相続分 (※)に優先するからです。
※法定相続分
・配偶者と子供が相続人である場合
→ 配偶者1/2 、 子供 (2人以上のときは全員で) 1/2
・配偶者と直系尊属が相続人である場合
→ 配偶者2/3 、 直系尊属 (2人以上のときは全員で) 1/3
・配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
→ 配偶者3/4 、 兄弟姉妹 (2人以上のときは全員で) 1/4
公正証書遺言 (遺言者が公証役場で作成したもの)が遺されている場合は、 遺言書の中で 遺言執行者 として指定されている人がいれば、その人に 連絡します。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現する者のことで、一般的には、遺言者の家族、 法律専門家、 信託銀行などが指定されています。
法律専門家や信託銀行が遺言執行者となる場合は、これから先の相続手続きについては、 通常、その者が中心となって進めて行きます。 (※税務については、相続税・贈与税など資産税に明るい税理士との連携がポイントとなります。)
家族の方が遺言執行者となる場合は、必要に応じて、法律専門家等に相談しながら、または、 信頼の置ける専門家等に遺言執行事務を委任して、 これから先の相続手続きを進めて行きます。
自筆証書遺言 (遺言者が自分で書いたもの)が遺されている場合は、 遺言者の最後の住所地を管轄する 家庭裁判所 において、 検認手続き を行なう必要があります。
検認手続きとは、相続人に対して遺言の存在、及び、その内容を知らせるとともに、 遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、 遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
検認手続きを行う際は、次の「2. 法定相続人の調査・確定」で集めた 戸籍謄本の原本 を 家庭裁判所に提出する必要があります。
また、自筆証書遺言に遺言執行者の指定についての定めがない場合は、必要に応じて、 やはり家庭裁判所において 遺言執行者の選任手続き を行います。
※参考:裁判所HP 『遺言書の検認』 、 『遺言執行者の選任』
2. 法定相続人の調査・確定
法定相続人とは、法律(民法)で定められた相続人のことをいいます。
お亡くなりになられた方(以下、「被相続人」といいます。)に配偶者(夫または妻)がいる場合は、 配偶者は必ず法定相続人になります。
加えて、次の順位の者が法定相続人になります。
・ 第一順位 : 子供 (子供が亡くなっている場合は孫)
・ 第二順位 : 直系尊属 (父母が亡くなっている場合は祖父・祖母等)
・ 第三順位 : 兄弟姉妹 (兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子供である甥・姪)
もし、第一順位の子供が1人でもいれば、相続人は、その子供と配偶者だけになり、 第二順位以下の者は相続人になりません。
第二順位と第三順位の者についても同じことがいえます。
法定相続人を調査・確定するためには、被相続人と各相続人 の本籍地がある役所において、 次に挙げる 戸籍謄本 を取得する必要があります。
① 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
※一緒に、 被相続人の住民票の除票 も取得しておきましょう。
② 相続人全員の戸籍謄本(現在の戸籍謄本)
③ 被相続人の子供(及び、その代襲相続人)で亡くなっている方がいらっしゃる場合は、 その子供(及び、その代襲相続人)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
また、以下のケースの場合は、加えて次に挙げる戸籍謄本を取得する必要があります。
<相続人が、被相続人の(配偶者と)父母・祖父母等(第二順位相続人)の場合>
④ 被相続人の直系尊属(例:相続人が祖母の場合、父母と祖父)で死亡している方がいらっしゃる場合は、 その直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
<相続人が、被相続人の配偶者のみの場合、又は、被相続人の(配偶者と)の兄弟姉妹、 及び、その代襲相続人(甥・姪)(第三順位相続人)の場合>
④ 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
⑤ 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
⑥ 被相続人の兄弟姉妹に亡くなっている方がいらっしゃる場合は、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までの すべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
⑦ 代襲相続人としての甥・姪に亡くなっている方がいらっしゃる場合は、その甥、又は、姪の死亡の記載のある 戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
<受遺者(法定相続人以外で遺言により遺産を取得した方)がいる場合>
⑧ 受遺者の戸籍謄本(現在の戸籍謄本)
なお、本籍地がある役所が遠方の場合は、 郵送 で戸籍謄本を取り寄せることも可能です。 (例えば、「○○市 戸籍謄本 郵送」と検索すると、各役所のHPで取り寄せ方法を調べることができます。)
また、相続関係説明図を作成する場合や、相続人・受遺者に郵便を出す場合など、 相続人・受遺者の住所を知る必要がある場合は、 相続人・受遺者の戸籍謄本(現在の戸籍謄本)の取得と一緒に、 相続人・受遺者の 戸籍の附票 (住所の移転を記録した書類)を 取得します。
④~⑧まで集めるケースとなると、専門家でもなかなか大変な作業となりますが、 これらの戸籍謄本が揃うことで、初めて法定相続人を確定することができるのです。
3. 遺産内容の調査・確定
遺産については、遺された資料などを手掛かりに、主に次のものについて調べて行きます。
□ 土地・建物・・・固定資産税の納税通知書、権利証、登記事項証明書等
□ 現金・預貯金・・・通帳、残高証明書(相続発生日付)等
□ 有価証券・・・証券会社等の取引明細書、国債、株式(上場・非上場)、投資信託等
□ 事業用財産・・・個人の確定申告書、賃貸借契約書等
□ 家庭用財産・・・高額な個人財産、自動車等
□ 財産権・・・賃借権、営業権、特許権等
□ みなし相続財産・・・生命保険証書、損害保険証書、退職手当金等
□ その他の財産・・・生前贈与、ゴルフ会員権、貸付金、税金・年金・保険等の還付金等
□ 非課税財産・・・墓地、死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額等
□ 債務・・・借入金(信用情報機関)、未払金、公租公課、預り敷金・保証金、保証・連帯債務、葬式費用等
相続税の申告が必要となる場合はもちろんのことですが、 遺産をもれなく調べることで、 他の相続人との関係においても信頼関係が生まれ、結果的に円滑な遺産分割協議や 遺言執行につながる傾向が多いように感じます。
調査の過程で収集した資料・情報などを整理し、 財産目録 を作成します。
そして、各相続人・受遺者に財産目録を交付し、遺産の内容を報告・説明します。
4. 相続放棄の申述、または、限定承認の検討
遺産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。
遺産内容の調査を行ったところ、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、 または、プラスの財産よりもマイナスの財産が多いかどうか不明な場合は、 相続放棄手続き を行うか、または、 限定承認手続き を行うかどうかを検討します。
ここで言う 相続放棄 とは、単に他の相続人に対して相続を放棄する旨を意思表示する、ということではなく、 法的に、相続人が被相続人の権利(財産)や義務(債務)を一切受け継がないために行なう 家庭裁判所における手続きのことを言います。
この手続きは、 各相続人が自分の意思で単独で行う ことができます。
限定承認 とは、被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、 また、財産が残る可能性もある場合などに、相続人が相続によって得た財産の限度で 被相続人の債務の負担を受け継ぐために行なう家庭裁判所における手続きのことを言います。
この手続きは、 相続人全員が共同して行う 必要があります。
いずれの手続きも、 自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内 に、 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
なお、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に 相続財産の状況を調査してもなお、 相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合は、 相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て を行ないます。
※裁判所HP 『相続の放棄の申述』 、 『相続の限定承認の申述』 、 『相続の承認又は放棄の期間の伸長』
5. 所得税の申告(準確定申告)
不動産所得や事業所得がある方など、 所得税の 確定申告をしなければならない人 が年の中途で死亡した場合は、 相続人は、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額、及び、税額を計算して、 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内 に申告と納税をする必要があります。
※国税庁HP 『納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)』
当事務所では、準確定申告に関する相談・申告については、ご希望に応じて、パートナー税理士 をご紹介しております。
6. 遺言の執行、または、遺産分割の実施
● 遺言の執行の場合
遺言執行者は、遺された遺言に基づいて、順次その内容を実現して行きます。
具体的には、遺言者が借用中の貸金庫契約の解約、預貯金その他の金融資産の名義変更、払戻し、解約等のほか、医療費、公租公課その他の債務の支払い、生命保険の請求手続きなど、遺言執行に必要な一切の行為を行ないます。
遺言執行の完了後、遺言執行者は、各相続人・受遺者に対して任務の完了を通知します。
● 遺産分割協議を行う場合
「3. 遺産内容の調査・確定」において作成した財産目録を基に、各相続人と分割の話し合いをし、各相続人の考えを調整・反映させた遺産分割協議書(案)を作成します。
分割の話し合いといっても、疎遠になってしまっている相続人や、一度も会ったことがない相続人などが相手となると、なかなか意思疎通が難しいかもしれません。
その場合は、お手紙などでこれまでの経緯や背景、こちらの希望などを丁寧に伝え、あわせて相手の意向を伺うとよいでしょう。
なお、遺産の中に不動産がある場合は、次のような協議の方法があります。
不動産の遺産分割協議の方法
方法
|
内容 | メリット | デメリット |
①現物分割 | ・不動産を単独で相続する ・土地を分筆したり、建物を区分して分ける |
・不動産を残すことができる | ・狭い土地や自宅建物などは分けることが困難 ・公平に分けることができないこともある |
②共有 | 不動産を共同所有(共有)にする | ・不動産を残すことができる ・公平に分けることができる |
・売却や建て替え、増改築の際に、相続人全員の同意が必要になる ・将来、共有者の相続が発生して権利関係が複雑になってしまうことがある |
③換価分割 | 不動産を売却し、売却代金を分ける | ・公平に分けることができる | 希望価格で売却できなかったり、希望時期に売却できないこともある |
④代償分割 | 不動産を相続した人が、他の相続人に金銭などを支払う | ・不動産を残すことができる ・公平に分けることも可能 |
・不動産を相続する人に多額の金銭が必要となる ・代償金の額や支払い方法でもめることがある |
無事協議がまとまれば、相続放棄したものを除く 相続人全員で遺産分割協議書に署名・押印(実印) し、 各自の 印鑑証明書 を預かります。
もし、不動産登記を司法書士に依頼する場合の委任状や、預貯金の解約手続きのための金融機関所定の書類など、 遺産分割協議書のほかに相続人の署名・押印が必要となる書類があれば、一緒にお願いするとよいでしょう。
また、印鑑証明書は、事前に必要な通数、及び、有効期限(金融機関の場合は概ね3ヶ月以内か6ヶ月以内)を 各手続き先に確認し、 各相続人に準備してもらいます。
その後、戸籍謄本一式、遺産分割協議書(原本)、印鑑証明書のほか、所定の書類などを揃えて、 順次、預貯金の解約・払戻し、株式の名義書換え、不動産登記等の各種手続きを行います。
当事務所では、不動産登記手続きについては、ご希望に応じて、パートナー司法書士をご紹介しております。
なお、相続人間で協議がまとまりそうにない場合は、家庭裁判所の調停、または、 審判手続きを利用することになります。
ただ、そこまでもめると、今後家族関係を修復することは難しくなるかもしれません。
遺産分割に関しては、裁判所の手続きを利用することなく、譲るところは譲る、第三者を間に入れる、 公平となるように一定の条件を取り付ける、 などして、 できる限り円満な分割を目指されることをお勧めします。
※参考 裁判所HP 『遺産分割調停』
7. 相続税の申告・納付
相続税は、すべての方にかかる税金ではありません。
相続税の計算には基礎控除額というものがあり、相続財産がその基礎控除額を超えなければ、相続税はかかりません。
※具体的には、相続や遺贈によって取得した財産、及び、相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算)である正味の遺産額が基礎控除額を超える場合に、その超える部分に対して課税されます。
※参考 国税庁HP 『相続税がかかる場合』
すなわち、
正味の遺産額 < 基礎控除額
であれば、相続税はかからず、申告も不要となります。
この基礎控除額は、
「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算します。
例えば、 相続人が、妻と子供2人で計3人の場合は、
3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
となり、正味の遺産額が4,800万円を超えなければ相続税はかからず、申告も不要となります。
一方で、
正味の遺産額 > 基礎控除額
となった場合は、相続税の申告・納税が必要となり、その期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内となります。
なお、正味の遺産額が基礎控除額を超えて相続税の申告が必要となる場合でも、配偶者税額軽減(正味の遺産額が、1億6,000万円、または、配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度)や、小規模宅地等の特例(一定の要件の下で、自宅土地等の評価額を最大80%減額する特例)などを受けることにより、相続税の納税が不要となったり、税額を少なくすることができます。
※参考:国税庁HP 『配偶者の税額の軽減』、『小規模宅地等の特例』
当事務所では、相続税に関する相談・申告については、ご希望に応じて、パートナー税理士をご紹介しております。
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相続・遺産分割・遺言執行手続きの問題解決事例・実績
(無事手続きを終えられたお客様の声)
<事例 1>
「無事、相続手続きが終わって大変助かりました」
(兄弟4人の遺産分割手続きサポート 千葉県流山市 A.E様 60歳代)
相続税がどのくらいかかるのかがとても心配でした。自分なりに本で調べたのですが、素人判断では限界がありました。
それと、兄弟4人での公平な遺産の分配についてです...
この事例の全文を読む >
<事例 2>
「自分でやるより間違いがないし、楽でよかった」
(都内と地方にある財産の相続手続きサポート 東京都練馬区貫井 T.O様 74歳)
昨年亡くなった妻の相続手続きを進めていました。
途中まで自分で書類を揃えていたのですが、書類が足りなかったり、一々取り寄せたりして大変だったので、最後のところは専門家にやってもらおうと思っていました...
この事例の全文を読む >
<事例 3>
「スカイプ相談でしたが、とても分かりやすかった」
(スカイプ相談を活用した相続手続きサポート 大阪府門真市 F.K様 38歳)
父が亡くなった頃から、今住んでいる土地の相続方法が分からず困っていました...
この事例の全文を読む >
<事例 4>
「テキパキと動いてくれました。話がまとまって本当に良かったです」
(代償分割を伴う遺産分割手続き、債務承認弁済契約公正証書作成サポート 東京都杉並区 自動車整備業 N.S様 64歳)
生涯独身で子供がいない方に相続が発生した場合、その方の両親等(直系尊属)も亡くなっていれば、法定相続人はその方の兄弟姉妹になります。
今回お亡くなりになった二男様が遺された財産は、自宅と預金...
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<事例 5>
「何事もよくやってくれました。感謝しています」
(相続人甥姪9名との遺産分割協議を伴う遺産整理業務 東京都練馬区 T.T様 77歳)
長年個人商店を営みながら伴に連れ添ってきたご主人に先立たれたT.T様。
子供がいないため、相続人は、T.T様とご主人の亡き兄弟の代襲相続人である甥姪8名。
遺された自宅・預貯金等の財産は、長い年月をかけて夫婦二人で築いてきた財産ですが、遺産分割協議では...
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<事例 6>
「お願いして本当に大正解でした」
(自筆証書遺言の検認手続きサポート、遺言執行業務、公正証書作成遺言サポート 東京都大田区 Y.A様 70歳)
独身で子供がいらっしゃらなかった妹様の相続手続きでお困りになっていたY.A様。
Y.A様の妹様は生前、「すべての遺産を姉に相続させる」との内容の自筆証書遺言を作成されていました。
遺言書の全文を本人の自筆で書くなど一定の要件を満たすことで法的に有効な遺言書となる自筆証書遺言ですが、その内容を実現するにあたっては...
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<事例 7>
「お会いして話をしてみて、信頼できると思いました」
(自宅の名義を自分たち夫婦だけの名義にすることを目的とする、相続手続きサポート、生前贈与手続きサポート 東京都目黒区 S.F様 59歳、H.F様 54歳)
28年前に自宅マンションを購入したS.F様、H.F様ご夫婦。
購入の際、ご主人のご両親から資金を一部援助してもらったことから、マンションの名義はご夫婦とご両親4人の共有名義となっていました...
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<事例 8>
「信託銀行の遺産整理業務と同じような効果が得られた」
(取引先信用金庫職員様のお父様の相続に伴う遺産整理業務 東京都中野区 信用金庫 支店長代理 T.W様 51歳)
昨年父が亡くなって、相続人は子である私と弟の兄弟二人でした。
二人とも社会人として働いていて時間が自由にならないので、手続きを進めるのに専門家の助けが必要でした...
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<事例 9>
「仕事の範囲を超えて良くやってくれました」
(一度もあったことがない相続人の家庭裁判所の相続放棄手続きを伴う遺産整理業務 東京都中野区 S.H様 57歳)
お母様の相続で戸籍を調べたところ、母と前夫との間に亡き子供がいることがわかり、さらにその代襲相続人がいることがわかったS.H様。
一度も会ったことのない相続人との遺産分割協議をどのように進めればいいのか、とお困りになっていらっしゃいました...
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<事例 10>
「スムーズにできましたし、親切にやってもらいました」
(独身で子供がいなかった弟様の相続に伴う遺産整理業務 東京都練馬区 M.N様 77歳、 N.O様 70歳)
独身で子供がいなかった弟様がお亡くなりになり、相続手続きの進め方がわからず困っていらっしゃったM.N様とN.O様ご兄妹。
また、弟様名義の賃貸アパートの処分方針を巡って、他の兄弟と意見が対立していることにも困っていらっしゃいました...
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<事例 11>
「紹介してもらったその日に面談できたことと、第一印象が非常によかった」
(権利関係が複雑になっていた自宅土地の相続手続きサポート 東京都練馬区 K.Y様 53歳)
お父様と叔母様の共有となっていた土地の上に、ご自身の自宅建物を建築されていたK.Y様。
5年前にお父様の相続が発生し、土地に関する遺産分割協議が未了のままとなっていました...
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<事例 12>
「トータル的に相談できる人が必要でした」
(取引先信用金庫職員様のお父様の相続に伴う遺産整理業務 東京都大田区 信用金庫 支店長 C.K様 53歳)
前職時代から仕事を通じて大変お世話になっている取引先信用金庫のK支店長。
今回、ご自身のお父様のご相続が発生されたとのことで、個人的に、遺産整理業務のご依頼をいただきました...
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<事例 13>
「さすがだな!と、感心しきりです」
(複数不動産の相続と相続税申告を伴う相続手続きサポート 東京都西東京市 T.K様 66歳、H.K様 62歳)
お父様(養親)のご相続が発生したT.K様、H.K様ご夫妻。
預金の手続きについては、ご自分達で手続きを済まされていましたが、自宅兼賃貸アパートと亡きお母様の名義が残る地方にある別荘の相続手続き、相続税申告について、どう進めればいいのかお困りでいらっしゃいました...
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<事例 14>
「信金さんからは、『普通の専門家だったらそこまでしない』と言われました」
(家庭裁判所の相続放棄手続きを伴う遺産整理業務 東京都大田区 A.T様 76歳)
長年、ご主人と共に精肉の卸・小売業を営んでいらっしゃったA.T様。
数年前に商売を畳んだ後は、自宅1階の店舗部分を賃貸し、近県に所有する賃貸アパートと共に不動産賃貸経営をされていました。
一昨年の年末、ご主人に相続が発生。当初は、A.T様お一人で相続手続きを進めようとされていたそうですが、心労が重なり...
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<事例 15>
「やはりプロに任せることは大事なこと」
(相続税申告期限まで2か月を切った状況でご依頼があった遺産整理業務 東京都杉並区 S.H様 58歳)
同居していた母上の相続が発生してから8ヶ月が経過した後も、仕事が忙しく、なかなか手続きを進めずにおられた三男のS.H様。
初めて面談をさせていただいたときは、まだ相続財産がどのくらいあるのかまったく分からず、相続税申告が必要かどうかもよく分からないご様子でした...
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<事例 16>
「本当に良かった。その一言です」
(信託銀行に遺言執行者就任を辞退されたお客様からご依頼があった遺言執行業務 東京都練馬区 Y.T様 49歳)
債務付の自宅兼賃貸アパートの相続手続きを進めようとされていたY.T様。
お亡くなりになられたお父様は公正証書遺言を遺されていたのですが、遺言執行者に指定されていた某信託銀行は諸般の事情からその就任を辞退。相続税申告期限が残り1ヶ月を切るなか、思うように手続きを進められずにいらっしゃいました...
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<事例 17>
「色々とよく相談に乗ってくれて、ご指導いただいて本当にありがとうございました」
(自筆証書遺言の検認手続きサポート、遺言執行者の選任申立て手続きサポート、遺言執行業務 東京都杉並区 S.K様 91歳)
ご主人と一緒に長年飲食店を経営されていらっしゃったS.K様。
お二人の間には子供がいなかったため、万が一のときに備えて、ご夫婦で「すべての財産を妻(夫)に贈与する」という内容の自筆証書遺言を作成され、自宅金庫に保管されていました...
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<事例 18>
「不明な点を電話やメールで聞けたのは良かった」
(40年前の相続の遺産分割手続きサポート 東京都千代田区 渡辺様 40代)
40年前にお父様の相続が発生。
長らく賃貸マンションとして人に貸してきた区分所有マンションは、現在までお父様の名義のままでした。
相続人は、お母様と、娘である渡辺様と妹様の3名。お母様は、マンションを「もう売っちゃいたい」という考えでしたが、渡辺様と妹様は今後も収益物件として管理・所有していくこと検討。
当事務所に名義変更手続きの方法を知りたいとご相談にみえました...
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<事例 19>
「良くしていただいてありがとうございました」
(取引先信用金庫職員様のお義父様の相続手続きサポート 東京都板橋区 T.I様 66歳)
自宅を建て直した1年後、ご主人に相続が発生したT.I様。
自宅の名義変更や相続税のことなど、その後の手続きをどうしたらいいかお困りになっていらっしゃいました...
この事例の全文を読む >
<事例 20>
「専門家にお願いしているから大丈夫、と精神的な余裕も生まれました」
(金融機関8行の相続手続きと自宅の代償分割を伴う遺産整理業務 東京都狛江市 S.H様 56歳)
以前当事務所で、夫婦間の区分所有建物売買と、その後の離婚手続きをサポートさせていただいたR.I様(姉)とS.H様(弟)。
続いて、お父様に相続が発生したとのことで、遺産整理業務のご依頼をいただきました...
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<事例 21>
「鉾立先生は、最初にお会いしたときから、昔からの友人のようでした」
(代襲相続と代償金の支払いを伴う遺産分割手続きサポート、公正証書遺言作成サポート 東京都練馬区 F.A様 92歳)
一昨年にご長男を亡くされ、その翌年に夫を亡くされたF.A様。
自宅敷地と建物の一部の名義が夫名義だったため、同居する二男の名義に相続登記することをご希望でいらっしゃいました。
ご長男に代襲相続が発生していたため、相続人は、F.A様、ご長男の子供たち(3名)、二男様の計5名。遺言書は残されていなかったため、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありました...
この事例の全文を読む >
<事例 22>
「ゴールが見えて、やりやすかったです」
(祖父の代の相続が終わっていない状況での、代償金の支払いを伴う遺産分割手続きサポート 東京都練馬区 S.F様 30歳代)
亡き祖父名義の土地の上に建っている、亡き父名義の建物に、家族でお住いになっていたS.F様。
近い将来、大規模リフォームを行うにあたり、土地と建物の名義を自分の名義に変えるにはどんな手続きを行えばいいのか、とお困りになっていました...
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<事例 23>
■「スピーディーに、間をおかずにやってくれるので助かります」
(亡き妻とその前夫との間の子との遺産分割協議を伴う相続手続きサポート 東京都杉並区 信用金庫 営業店支援センター 相続業務担当 T.M様 61歳)
夫婦で洋品店を経営されていたK.S様。奥様が亡くなられて、奥様名義の定期預金を解約しようと信用金庫に出向いたところ、戸籍謄本に載っていた、奥様と前夫との間の娘さんも相続人となる可能性があるとの説明を受けました。
いつもお世話になっている取引先信用金庫・営業店支援センターのM様からK.S様の紹介を受け、お会いしてお話を伺ったところ、K.S様は、亡き奥様が自分と結婚する前に、1年ほど別の男性と結婚していた期間があり、その間に娘が生まれている、という話を奥様から聞いていたとのこと...
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<事例 24>
■「『もう少し頑張りましょう』『あと少しだから頑張ってください』、そういった言葉をかけてくれて、すごく嬉しかったです」
(自宅を相続することを目的とした、代償分割を伴う相続手続きサポート 東京都 N.K様)
子育て、仕事、両親の介護に追われていたN.K様。
病院からお父様の余命を告げられて、相続発生後の自宅の名義変更手続きをどうしたらいいのかとお困りでいらっしゃいました。
当事務所には、お父様がご存命中に一度N.K様がご相談に見えて、相続発生後、改めて手続きについてのご依頼を受けました...
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<事例 25>
「私の知りたいことを一気に解消してくれた」
(自宅を残すことを目的とした、父が残した借入金の借り換えを伴う相続手続きサポート 東京都練馬区 池内義之様 51歳)
親子で保険代理店を営んでいた池内様。
高齢のお父様(87歳)が抱えていた都市銀行の借入金1,400万円の処理についてお困りでいらっしゃいました。
借入金は、今はその銀行では取り扱いがない自宅を担保にした当座貸越ローンという商品で、もしお父様に相続が発生したら、一括で借入金を返済しなければならないという契約になっていました...
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<事例 26>
「お陰様で、(相続人の)皆さんにすべての預金を配分することができました」
(異母兄弟を含む相続人11名との遺産分割協議を伴う相続手続きサポート 神奈川県横浜市神奈川区 K.U様 85歳、M.U様 82歳)
生涯独身でいらっしゃったお姉様(89歳)がお亡くなりになったM.U様。
約2,100万円の預金(金融機関2行)の解約手続きが進められず、お困りでいらっしゃいました。
預金のある信用金庫様のご紹介で面談をさせていただき、詳しくお話を伺ったところ、第二順位の相続人である亡き父親には、婚姻関係のない女性二人との間に、二人の子供がいるとのこと。
そしてその二人の子供は既に亡くなっており、それぞれに数名の代襲相続人がいるとのことでした...
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<事例 27>
「細かいことにも対応していただいて、本当にありがたかったです」
(父親が異なる兄を含む相続人5名との遺産分割協議を伴う相続手続きサポート 東京都練馬区 H.H様 73歳)
4人きょうだいの長女として、亡き母の相続手続きを進めていたH.H様。
預金解約手続きのため金融機関に必要書類を提出したところ、戸籍謄本が足りないと言われてお困りでいらっしゃいました。
取引先の信用金庫様のご紹介で手続きのご依頼を受け、当事務所で戸籍謄本等の収集を行ったところ、亡くなったお母様には、婚姻関係のない男性との間に子供が1人いることが分かりました...
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<事例 28>
「自分が経験したので、これからは、お客様に「専門家をご紹介しましょうか?」と言えますね」
(独身で亡くなった叔母の相続手続きサポート 東京都杉並区 信用金庫職員様 H様)
いつもお客様をご紹介頂くなど、大変お世話になっている取引先信用金庫職員のH様。
独身で一人暮らしをされていた高齢の叔母様がお亡くなりになり、叔母様の相続人となるH様のお母様に代わって相続手続きを進めていらっしゃいました。
手続きで必要となる戸籍謄本は途中までH様が収集されていましたが、平日仕事をしながら手続きを進めるのがなかなか難しいとのことで、当事務所にご相談に見えました...
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<事例 29>
「弟のことから主人のことまで、何から何までやっていただいて、本当に助かりました」
(生涯独身だった弟の相続に伴う遺産整理業務、続いて発生した夫の相続に伴う遺産整理業務 東京都西東京市 K.I様 86歳、K.K様 56歳)
生涯独身だった弟様が急に亡くなり、何から手をつけていいのか分からずにお困りになっていたK.I様とそのご長男のK.K様。
取引先の信用金庫の次長に相談したところ、当事務所の紹介を受けました。
当事務所では、まず、相続人を確定するため、戸籍謄本等を収集。
そこで相続人は、姉であるK.K様のほかに兄妹様が2名と、すでに亡くなっているお兄様の代襲相続人として甥姪様が4名おり、計7名いらしゃることが分かりました...
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<事例 30>
「専門家を知っていると、いざというときに心強いと思います」
(離れて暮らす母の相続手続きを行うための遺産整理業務 関東某県 S様 60歳代)
関東某県にご自宅があるS様。
東京都某区のご実家に一人で住んでいたお母様がお亡くなりになり、相続手続きをどのように進めたらいいのか分からずお困りになっていらっしゃいました...
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<事例 31>
「初めてお会いしたときに、人柄を見て、信頼できると思いました」
(80代一人暮らし女性の、自宅の名義変更(相続)手続きサポート 東京都杉並区 Y.S様 84歳)
昨夏、施設に入っていたご主人がお亡くなりになったY.S様。
その後、家の名義変更ができておらず、数か月間、ずっと気がかりになられていらっしゃいました...
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<事例 32>
「いい先生にお会いできてよかったです」
(姉妹・甥姪8名との遺産分割協議を伴う遺産整理業務、継続的見守り契約+任意後見契約+公正証書遺言作成サポート 東京都杉並区 T.A様 81歳)
長年連れ添ったご主人様が亡くなられたT.A様。
子供がいらっしゃらなかったため、「相続手続きが大変でしょうから」と、取引先の信用金庫様からご紹介を受けて、当事務所にて遺産整理業務を行うことになりました...
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<事例 33>
「素人である私たちの話を何でも聞いてくれた」
(姉弟3人で新宿区と地方にある8か所の不動産を相続する内容の、遺産分割手続きサポート 東京都新宿区 H.S様 40歳)
100年続く老舗のお店を経営されているH.S様。
現在お店が入っているお母様名義の賃貸ビルを建て替えるにあたって、建て替え後の賃貸ビルと借入金をご自身が相続する内容で、お母様の遺言書の作成を検討されていました。
取引先信用金庫様のご紹介で、当事務所が遺言書作成のサポートを開始しようとするタイミングで、お元気だったお母様が急遽入居する施設でお亡くなりになり、遺言書の作成はストップ。
引き続き、お母様の相続に伴う遺産分割手続きをサポートさせていただくことになりました...
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<事例 34>
「自分ではできなかったので、もう依頼するしかなかったです」
(母が亡くなった後の相続登記が未了の状態で発生した、独り身だった兄の数次相続手続きサポート 神奈川県横浜市青葉区 T.N様 76歳)
独り身だったお兄様がお亡くなりになったT.N様。
相続手続きを行うため、できるところまではご自身で書類等を集められましたが、その先の手続きが進まずにお困りでいらっしゃいました...
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<事例 35>
「具体的に説明していただいて、細かいところまで理解できたのが良かったです」
(都内に実家があり、遠方に子供が居住しているケースの相続手続きサポート 埼玉県本庄市(物件:東京都中野区野方) K.S様 63歳)
埼玉県本庄市にお住いで、ご実家が東京都中野区にあるK.S様。
このたび、ご実家に住むお父様がお亡くなりになり、お父様の預金があった信用金庫の職員様からのご紹介で、当事務所にご相談に見えました。
相続人は、K.S様のほかに、実家に住むご高齢のお母様と、埼玉県東部にお住いの長女様の3名。
主な相続財産は、東京都中野区のご実家と預金...
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<事例 36>
「「今後も何かあればいつでも連絡してください」と言っていただいて、とても安心しました」
(「私のすべての財産は妻にその権利を譲る」と記載された自筆証書遺言の検認手続きサポート、遺産整理業務 東京都中野区 E.M様 81歳)
ご主人が亡くなられ、相続手続きでお困りになっていたE.M様(81歳)。
取引先信用金庫の職員様からのご紹介で、面談をしたところ、相続人は、E.M様の他に、ご主人の弟・妹様と姪様らがいらっしゃるとのこと。
また、ご主人は、自筆証書遺言を残されていらっしゃいました...
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<事例 37>
「何かあるとすぐに飛んできてくださって、分かりやすく質問にも答えてくれたす」
(手続き費用を極力抑えたいお客様の相続手続きサポート 東京都中野区 H.M様 82歳)
板金店を経営されていたご主人がお亡くなりになったH.M様。
会社の顧問税理士に相続手続きについて相談したところ、想定していた以上の費用がかかると言われてお困りになっていました...
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<事例 38>
「東京⇔浜松という距離を当初は心配しましたが、全くそんな事は問題なくスムーズに進めていただきました」
(法定相続人が甥姪11名となる遺言執行業務 静岡県浜松市 M様 75歳、 N様 64歳)
10年ほど前、ご主人がお亡くなりになった際の相続手続きをサポートして以来、
・ご所有されていた収益物件のリフォーム工事に関するトラブル対応
・ご自身の公正証書遺言の作成
など、折に触れてサポートをさせていただいていたS.K様。
ご主人亡きあとは、東京都杉並区の自宅マンションで一人暮らしをされていましたが、7年前に、甥姪たちが住む静岡県の有料老人ホームに転居されていらっしゃいました.....
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