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父の所有不動産の管理と円滑な承継を目的とする、受益者連続型の家族信託手続きと公正証書遺言作成【家族信託を活用した問題解決事例 3】

2024年04月14日

 

 

 

このページでは、父の所有不動産の管理と円滑な承継を目的とする、受益者連続型の家族信託手続きと公正証書遺言作成の事例をご紹介します。


 

この記事を執筆している専門家

   

財産承継コンサルタント/行政書士・宅地建物取引士
行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役
(宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号)
鉾立 栄一朗
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★この事例のポイント

●父名義の収益物件の管理と、その他の所有不動産の相続対策について整理したい

●複数回の家族会議に同席し、目的、方針、手法を検討

●受益者連続型の信託契約公正証書と公正証書遺言の作成をサポート

 

 

4年前に、姉弟間の不動産売買をサポートさせていただいたK.I様。

 

今回は、お父様名義の不動産の管理と相続対策について、具体的に相談したいとご連絡をいただきました。

 

内容は、もともと一筆だったお父様名義の土地上に、①ご両親と二男様が住む実家、②K.I様夫婦の自宅、③収益物件(アパート)が建っており、将来の父の相続にあたって、どのような準備をしておくべきかというもの。

(以前の当事務所のアドバイスにより、土地は①②③の敷地として分筆済み。)

 

また、この度の確定申告で、お父様が自分で申告書を作成するのが難しくなり、今後、収益物件は子供世代で管理することになったため、このタイミングで必要な手続きを行いたい、というものでした。

 

当事務所では、パートナー税理士による相続税の試算相談をアレンジしたうえで、財産承継の手法の検討を開始。

 

ご両親を含む複数回の家族会議に同席し、財産承継の目的、方針について話し合い、手法についての詳細を詰めて行きました。

 

その後、③収益物件の承継については、今後、管理・運用を行う二男様を受託者とし、お父様亡き後の第二受益者を奥様(K.Y様のお母様)、残余財産の帰属者を二男とする、受益者連続型の家族信託を活用すること。

 

あわせて、①実家敷地を二男様、②K.I様夫婦の自宅敷地をK.Y様、金融資産等を奥様(K.Y様のお母様)に相続させる内容の遺言書の作成を提案。

 

一点、遠方に住むご長男様に承継させる不動産がないという懸念点がありましたが、相当額の死亡保険金をご長男様に遺すという方向で、ご家族内で調整していただきました。

 

手法の詳細が定まった後は、当事務所にて信託契約書と遺言書の原案を作成。

 

公証役場とやり取りを行い、信託登記についてはパートナー司法書士と連携し、無事、信託契約公正証書と公正証書遺言の作成をサポートさせていただきました。

 

 


 

 

<お客様の声>

 

「今後相続の時もワンストップでお願いできるので、とてもあり難いと思います」

(東京都杉並区 K.I様 50代)

 

――当初、どのようなことでお困りだったのですか?

 

父が所有している小さなアパートの経営がどんな状況になっているのか分からなかったこと。

 

さらに、高齢の父に代わりその管理を今後きょうだい3人でどのようにしていくか、相続問題も含め今のうちに整理したいと思っていました。

 

――何が決め手となって、業務を依頼しましたか?

 

ホームページが分かりやすかったことと、(事務所が)家から近かったことです。

 

――実際に業務を依頼されてみていかがでしたか?

 

年齢も近く親しみやすい先生で、とても話しやすかったです。

 

途中でアパートの修繕問題や父の入院などで手続きが伸びてしまいましたが、最後までご助言をいただきました。

 

また、税理士や司法書士の先生などもご紹介してくださり、今後相続の時もワンストップでお願いできるので、とてもあり難いと思います。

 

――どんな人が当事務所を活用すると良いと思いますか?

 

まずは漠然とした不安がある方、何から手を付けていいのか分からない方などが活用されると良いと思います。

 

 

【関連ページ】


> 家族信託の基本的知識、手続きの流れ・方法を専門家が分かりやすく解説

 

> 家族信託の具体的事例・実績一覧(お客様の声)

 


 


 

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