
こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。
今回は、遺言の作成に関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。
Q.
公正証書遺言を作成する際は、証人が2人必要と聞きました。
知り合いでお願いできる人がいないため、証人は公証役場に紹介してもらおうと思います。
証人の方に支払う謝礼の相場はいくらぐらいでしょうか?
A.
おっしゃる通り、公正証書遺言を作成する際は、証人が2人必要となります。
証人は、相続で財産をもらう可能性のある人や、その方の配偶者、直系血族(子・孫・父母・祖父母など)はなることができません。
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ただ、遺言は個人の財産の内容を記載する極私的でプライベートな内容です。
気軽に知り合いにお願いするわけにもいかないのではないでしょうか。
証人が見つからない場合は、公証役場に証人の紹介を依頼することができます。
その場合、
・証人として紹介してもらえるはどんな方なのか
・証人に支払う謝礼(証人立ち合い費用)はいくらなのか
については、各公証役場によって取り扱いが異なります。
直近で当事務所にて公正証書遺言の作成をサポートした例をご紹介します。
【前提】
・練馬公証役場にて、夫婦で公正証書遺言を同時に作成
・証人1人の紹介を公証役場に依頼(もう1人の証人は私、鉾立が担当)
練馬公証役場の場合は、紹介してもらえる証人は、検察庁や法務省を退官された方(OB)でした。
また、証人の方に支払う謝礼(証人立ち合い費用)は、夫婦合わせて10,000円でした。
謝礼の額は、遺言の目的となる財産の価額に対応する形で決まるとのことで、概ね、証人1人につき5,000~10,000円ほどとなるケースが多いようです。
以上、ご参考になさってみてください。
では、次回の【財産承継ミニセミナー】でまたお会いしましょう。