孫、きょうだい、甥姪が財産を相続した場合の相続税の注意点とは?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、相続手続きに関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

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Q. 一代飛ばして孫が相続する場合、相続税について何か注意することはありますでしょうか?

将来の相続に備えて、高齢の母に遺言書を作ってもらおうと思っています。

母の財産は主に不動産になります。

遺言書で、母名義の不動産を、私の子供(母にとっての孫)の名義にできればと思います。

一代飛ばして孫が相続する場合、相続税について何か注意することはありますでしょうか?

 

A. 代襲相続人となっていない孫に財産を遺贈すると、孫の相続税額が2割加算されます。

 

相続税額の2割加算とは?

相続や遺贈によって財産を取得した人が、亡くなった方の「1親等の血族(代襲相続人を含む)及び配偶者以外の人」である場合は、その人の相続税額に、その相続税額の2割に相当する金額が加算されます。

これを、相続税額の2割加算といいます。

 

相続税額の2割加算の対象になる人とは?

相続税額の2割加算の対象になる人は、例えば次のような人になります。

  1. 亡くなった方の兄弟姉妹(2親等)
  2. 亡くなった方の甥・姪(3親等)
  3. 亡くなった方の孫(2親等)で、代襲相続人となっていない人
  4. 亡くなった方と養子縁組している孫(1親等)で、代襲相続人となっていない人(※)

※亡くなった方の養子は、1親等の血族であるため、本来は相続税額の2割加算の対象とはなりません。
しかし、亡くなった方の孫養子は、亡くなった方の実子が相続開始前に死亡したときや、相続権を失ったため、その孫養子が代襲相続人となっている場合を除いて、相続税額の2割加算の対象になります。

 

相続税額の加算金額の計算式

相続税の2割加算が行われる場合の加算金額は、次の計算式で算出します。

加算金額 = 各人の税額控除前の相続税額 × 0.2

 

ちなにに、相続税対策として、相続の一代飛ばしや基礎控除を増やす目的で孫を養子にするケースがありますが、相続税の2割加算の対象となるので注意が必要です。

資産税に明るい税理士に相談して、養子にするケース、しないケースで、税額のシミュレーションを行ってみると良いでしょう。

 

※参考 国税庁ホームページ 相続税額の2割加算

以上、ご参考になさってみてください。
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鉾立 栄一朗
豊富な知識・経験・事例を持つ「財産承継手続きの専門家」 行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表 Change&Revival株式会社 代表取締役 (宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号) 行政書士・宅地建物取引士 財産承継コンサルタント 財産・事業に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手法” でサポートする財産承継手続きの専門家。 20代会社員のとき、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、お金や不動産など財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。 その後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の合同事務所で働きながら、法務手続き実務を体得。 前職の財産・企業再生コンサルティング会社では、地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む個人や企業の財産問題・経営問題の解決に従事する。 専門は、相続・遺言、親族間の不動産売買・贈与、家族信託、会社設立・営業許認可申請等の各種法務実務の実践。 相談者の悩みを解決する最適な手法・手続きを提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。