
Q. 一代飛ばして孫が相続する場合、相続税について何か注意することはありますでしょうか?
将来の相続に備えて、高齢の母に遺言書を作ってもらおうと思っています。
母の財産は主に不動産になります。
遺言書で、母名義の不動産を、私の子供(母にとっての孫)の名義にできればと思います。
一代飛ばして孫が相続する場合、相続税について何か注意することはありますでしょうか?
A. 代襲相続人となっていない孫に財産を遺贈すると、孫の相続税額が2割加算されます。
相続税額の2割加算とは?
相続や遺贈によって財産を取得した人が、亡くなった方の「1親等の血族(代襲相続人を含む)及び配偶者以外の人」である場合は、その人の相続税額に、その相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
これを、相続税額の2割加算といいます。
相続税額の2割加算の対象になる人とは?
相続税額の2割加算の対象になる人は、例えば次のような人になります。
- 亡くなった方の兄弟姉妹(2親等)
- 亡くなった方の甥・姪(3親等)
- 亡くなった方の孫(2親等)で、代襲相続人となっていない人
- 亡くなった方と養子縁組している孫(1親等)で、代襲相続人となっていない人(※)
※亡くなった方の養子は、1親等の血族であるため、本来は相続税額の2割加算の対象とはなりません。
しかし、亡くなった方の孫養子は、亡くなった方の実子が相続開始前に死亡したときや、相続権を失ったため、その孫養子が代襲相続人となっている場合を除いて、相続税額の2割加算の対象になります。
相続税額の加算金額の計算式
相続税の2割加算が行われる場合の加算金額は、次の計算式で算出します。
加算金額 = 各人の税額控除前の相続税額 × 0.2
ちなにに、相続税対策として、相続の一代飛ばしや基礎控除を増やす目的で孫を養子にするケースがありますが、相続税の2割加算の対象となるので注意が必要です。
資産税に明るい税理士に相談して、養子にするケース、しないケースで、税額のシミュレーションを行ってみると良いでしょう。
※参考 国税庁ホームページ 相続税額の2割加算
【関連ページ】
行政書士 鉾立榮一朗事務所Webサイト 専門家リンク集
以上、ご参考になさってみてください。
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豊富な知識・経験・事例を持つ「財産承継手続きの専門家」
行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役
(宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号)
行政書士・宅地建物取引士
財産承継コンサルタント
財産・事業に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手法” でサポートする財産承継手続きの専門家。
20代会社員のとき、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、お金や不動産など財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。
その後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の合同事務所で働きながら、法務手続き実務を体得。
前職の財産・企業再生コンサルティング会社では、地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む個人や企業の財産問題・経営問題の解決に従事する。
専門は、相続・遺言、親族間の不動産売買・贈与、家族信託、会社設立・営業許認可申請等の各種法務実務の実践。
相談者の悩みを解決する最適な手法・手続きを提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。
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