相続税の計算上、財産から差し引くことができる債務とは?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、相続手続きに関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

 


 

Q. 相続税の計算上、財産から差し引けるものにはどんなものがあるのでしょうか?

相続税の計算上、借金は財産から差し引けると聞きました。

他に、財産から差し引けるものにはどんなものがあるのでしょうか?

 

A. 相続発生時にあった債務で確実と認められるものについては、相続財産から差し引くことができます。

相続税を計算するときは、亡くなった方が残した借金などの債務を、相続財産から差し引くことができます。

差し引くことができる債務は、相続発生時にあった債務で、確実と認められるものとなります。

具体的には、例えば、

  • 金融機関や個人からの借入金
     ※借入金が連帯債務の場合は、実質的な負担部分
  • 医療費などの未払金や、物品の買掛金(請求が確定しているが、未だ支払っていないお金)
  • 住民税や固定資産税など、確定している税金の未納分
  • 賃貸不動産の預かり敷金、預り保証金

などについては、相続財産から差し引くことができます。

なお、亡くなった方名義の住宅ローンについては、相続に伴い団体信用生命保険と住宅ローンが相殺された場合は、債務控除の対象にはなりません。

 

※ご参考 国税庁ホームページ 相続財産から控除できる債務

 


 

以上、ご参考になさってみてください。

では、次回の【財産承継ミニセミナー】でまたお会いしましょう。

 

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この記事を執筆している専門家
鉾立 栄一朗

財産承継コンサルタント
/行政書士・宅地建物取引士

行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役 

法律に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手続き” でバックアップする法律手続アドバイザー。

会社員時代、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、事業や財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。

合同法務事務所で働きながら行政書士の資格を取得するも、流れ作業的な書類作成・申請手続代行といった依頼者の想いや意思決定プロセスに関われないポジションに限界を感じ、相談業務を習得すべく経営(企業再生)コンサルティング会社に入社。

地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む企業や個人の経営問題・財産問題の解決に従事する。

専門は、相続・遺言、贈与・売買、営業許認可申請等の各種法務実務の実践。相談者の悩みを解決する最適な手続き・手法を提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。

家族は、妻と息子と猫(キジトラ雄)。

毎月第1土曜日に『無料個別相談』実施中。
https://www.hokodate-jimusyo.com/soudankaib.html

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