相続税の計算上、財産から差し引くことができる債務とは?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、相続手続きに関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

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Q. 相続税の計算上、財産から差し引けるものにはどんなものがあるのでしょうか?

相続税の計算上、借金は財産から差し引けると聞きました。

他に、財産から差し引けるものにはどんなものがあるのでしょうか?

 

A. 相続発生時にあった債務で確実と認められるものについては、相続財産から差し引くことができます。

相続税を計算するときは、亡くなった方が残した借金などの債務を、相続財産から差し引くことができます。

差し引くことができる債務は、相続発生時にあった債務で、確実と認められるものとなります。

具体的には、例えば、

  • 金融機関や個人からの借入金
     ※借入金が連帯債務の場合は、実質的な負担部分
  • 医療費などの未払金や、物品の買掛金(請求が確定しているが、未だ支払っていないお金)
  • 住民税や固定資産税など、確定している税金の未納分
  • 賃貸不動産の預かり敷金、預り保証金

などについては、相続財産から差し引くことができます。

なお、亡くなった方名義の住宅ローンについては、相続に伴い団体信用生命保険と住宅ローンが相殺された場合は、債務控除の対象にはなりません。

 

※ご参考 国税庁ホームページ 相続財産から控除できる債務

 

以上、ご参考になさってみてください。

 

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