生前贈与を行う際の税金の知識と注意点③ 最大3000万円の贈与に贈与税がかからない特例とは?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、生前贈与を行う際の税金の知識と注意点として、「最大3000万円の贈与に贈与税がかからない特例」について解説します。

 


 

贈与税は、原則として、贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、2021年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の代金に充てるための金銭の贈与を受けた場合において、一定の要件を満たすときは、非課税の限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

これを、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」といいます。

この非課税の限度額は、
①新築等をする住宅用の家屋の種類
(省エネ住宅等 or それ以外の住宅)、
②住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日、
③消費税等の税率
によって決まります。

消費税等の税率が8%の場合は、住宅用家屋の新築等に係る契約締結日が平成28年1月1日~平成32年(2020年)3月31日の場合、省エネ等住宅であれば1200万円まで、それ以外の住宅であれば700万円までの贈与が非課税となっていました。

ただし、消費税等の税率は、平成31年(2019年)10月1日から10%に引き上げることとされています。

この場合、住宅用家屋の新築等に係る契約締結日が平成31年(2019年)4月1日~平成32年(2020年)3月31日の場合は、省エネ等住宅であれば3000万円まで、それ以外の住宅であれば2500万円までの贈与が非課税という取り扱いとなり、非課税の限度額が大幅に増えることになっています。

なお、この非課税の特例を受けるためには、受贈者(もらう人)の要件、及び、居住用の家屋の新築、取得又は増改築等についての要件を満たす必要があります。

※各要件の詳細についてはこちらをご参照ください。
国税庁ホームページ「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

また、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署に対して、贈与税の申告書と一定の書類を提出しないとこの非課税の特例を受けられないので注意が必要です。

 


 

以上、ご参考になさってみてください。

では、次回の【財産承継ミニセミナー】でまたお会いしましょう。

 

この記事を執筆している専門家
鉾立 栄一朗

財産承継コンサルタント
/行政書士・宅地建物取引士

行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役 

法律に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手続き” でバックアップする法律手続アドバイザー。

会社員時代、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、事業や財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。

合同法務事務所で働きながら行政書士の資格を取得するも、流れ作業的な書類作成・申請手続代行といった依頼者の想いや意思決定プロセスに関われないポジションに限界を感じ、相談業務を習得すべく経営(企業再生)コンサルティング会社に入社。

地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む企業や個人の経営問題・財産問題の解決に従事する。

専門は、相続・遺言、贈与・売買、営業許認可申請等の各種法務実務の実践。相談者の悩みを解決する最適な手続き・手法を提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。

家族は、妻と息子と猫(キジトラ雄)。

毎月第1土曜日に『無料個別相談』実施中。
https://www.hokodate-jimusyo.com/soudankaib.html

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