生前贈与を行う際の税金の知識と注意点④ 相続税対策で、毎年、基礎控除額(110万円)以下の金銭を贈与する際の注意点

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、生前贈与を行う際の税金の知識と注意点として、「相続税対策で、毎年、基礎控除額(110万円)以下の金銭を贈与する際の注意点」について解説します。

 


 

相続税対策で、親から、贈与税がかからない基礎控除額(1年間で110万円)の範囲内で、例えば「毎年100万円ずつ、10年間にわたって贈与を受けている」といったケースがあります。

一見、毎年の贈与額が110万円の基礎控除額以下なので、贈与税がかからないように思えます。

しかし、「毎年100万円ずつ、10年間にわたって贈与を受ける」ことが親との間で約束されている場合は、その約束は「定期金給付契約」とみなされ、約束(契約)をした年に、定期金に関する権利(10年間にわたって100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして、贈与税がかかるので注意が必要です。(これを定期贈与(連年贈与)といいます。)

この点、毎年親と贈与契約を結び、それに基づいて毎年贈与が行われ、各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下である場合は、贈与税はかかりませんので申告の必要はありません。

もし、相続税対策で数年にわたって金銭を贈与する場合は、
・毎年、必ず贈与契約書を作る
・毎年、贈与の時期や金額を変える
・あえて基礎控除額以上の金額で贈与をして、贈与税の申告を行う
など、定期贈与(連年贈与)とみなされないための対策を講じましょう。

 


 

以上、ご参考になさってみてください。

では、次回の【財産承継ミニセミナー】でまたお会いしましょう。

 

この記事を執筆している専門家
鉾立 栄一朗

財産承継コンサルタント
/行政書士・宅地建物取引士

行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役 

法律に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手続き” でバックアップする法律手続アドバイザー。

会社員時代、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、事業や財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。

合同法務事務所で働きながら行政書士の資格を取得するも、流れ作業的な書類作成・申請手続代行といった依頼者の想いや意思決定プロセスに関われないポジションに限界を感じ、相談業務を習得すべく経営(企業再生)コンサルティング会社に入社。

地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む企業や個人の経営問題・財産問題の解決に従事する。

専門は、相続・遺言、贈与・売買、営業許認可申請等の各種法務実務の実践。相談者の悩みを解決する最適な手続き・手法を提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。

家族は、妻と息子と猫(キジトラ雄)。

毎月第1土曜日に『無料個別相談』実施中。
https://www.hokodate-jimusyo.com/soudankaib.html

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