
こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。
今回は、生前贈与を行う際の税金の知識と注意点として、「相続税対策で、毎年、基礎控除額(110万円)以下の金銭を贈与する際の注意点」について解説します。
相続税対策で、親から、贈与税がかからない基礎控除額(1年間で110万円)の範囲内で、例えば「毎年100万円ずつ、10年間にわたって贈与を受けている」といったケースがあります。
一見、毎年の贈与額が110万円の基礎控除額以下なので、贈与税がかからないように思えます。
しかし、「毎年100万円ずつ、10年間にわたって贈与を受ける」ことが親との間で約束されている場合は、その約束は「定期金給付契約」とみなされ、約束(契約)をした年に、定期金に関する権利(10年間にわたって100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして、贈与税がかかるので注意が必要です。(これを定期贈与(連年贈与)といいます。)
この点、毎年親と贈与契約を結び、それに基づいて毎年贈与が行われ、各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下である場合は、贈与税はかかりませんので申告の必要はありません。
もし、相続税対策で数年にわたって金銭を贈与する場合は、
・毎年、必ず贈与契約書を作る
・毎年、贈与の時期や金額を変える
・あえて基礎控除額以上の金額で贈与をして、贈与税の申告を行う
など、定期贈与(連年贈与)とみなされないための対策を講じましょう。
以上、ご参考になさってみてください。
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豊富な知識・経験・事例を持つ「財産承継手続きの専門家」
行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役
(宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号)
行政書士・宅地建物取引士
財産承継コンサルタント
財産・事業に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手法” でサポートする財産承継手続きの専門家。
20代会社員のとき、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、お金や不動産など財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。
その後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の合同事務所で働きながら、法務手続き実務を体得。
前職の財産・企業再生コンサルティング会社では、地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む個人や企業の財産問題・経営問題の解決に従事する。
専門は、相続・遺言、親族間の不動産売買・贈与、家族信託、会社設立・営業許認可申請等の各種法務実務の実践。
相談者の悩みを解決する最適な手法・手続きを提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。
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