生前贈与を行う際の税金の知識と注意点① どのような場合に贈与税がかかる?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、生前贈与を行う際の税金の知識と注意点として、「どのような場合に贈与税がかかる?」について解説します。

 


 

生前贈与のように、個人から財産をもらったときは、もらった人に贈与税がかかります。

贈与税の課税方法には、大きく、「暦年課税」「相続時精算課税」の2つの方法があります。

 

「暦年課税」について

ではまず、「暦年課税」について解説しましょう。

贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。

【贈与税額を求める際の計算式】

1年間にもらった財産の合計額 - 基礎控除110万円 = 贈与税の課税価格
贈与税の課税価格 × 税率 (- 控除額)= 贈与税額

したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかからず、贈与税の申告は不要となります。

贈与税額の計算は、国税庁のホームページ(「贈与税の計算と税率(暦年課税)」)に掲載されている速算表を使うと簡単に計算できます。

 

「相続時精算課税」について

次に、「相続時精算課税」ですが、この課税方法は、あげる人が60歳以上の父母又は祖父母もらう人が20歳以上の推定相続人及び孫など、一定の要件に該当する場合に選択することができます。

「相続時精算課税」を選択した場合は、あげる人ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から、2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して、一律20%の税率で贈与税がかかります。

逆に、贈与を受けた財産の合計額が限度額の2,500万円以下なら、贈与をした時点で贈与税はかかりません。(贈与回数に制限はありません。)

この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなったときに、相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して、相続税額を計算します。

つまり、「相続時精算課税」を選択した場合は、将来相続税がかからなければ、贈与税がかかることなく生前贈与を行うことが可能になります。

 

贈与税の申告、納税について

贈与税がかかる場合、及び、相続時精算課税を適用する場合は、財産をもらった人が、申告と納税をする必要があります。

申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行う必要があります。

なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要がありますので注意が必要です。

 


 

以上、ご参考になさってみてください。

では、次回の【財産承継ミニセミナー】でまたお会いしましょう。

 

この記事を執筆している専門家
鉾立 栄一朗

財産承継コンサルタント
/行政書士・宅地建物取引士

行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役 

法律に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手続き” でバックアップする法律手続アドバイザー。

会社員時代、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、事業や財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。

合同法務事務所で働きながら行政書士の資格を取得するも、流れ作業的な書類作成・申請手続代行といった依頼者の想いや意思決定プロセスに関われないポジションに限界を感じ、相談業務を習得すべく経営(企業再生)コンサルティング会社に入社。

地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む企業や個人の経営問題・財産問題の解決に従事する。

専門は、相続・遺言、贈与・売買、営業許認可申請等の各種法務実務の実践。相談者の悩みを解決する最適な手続き・手法を提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。

家族は、妻と息子と猫(キジトラ雄)。

毎月第1土曜日に『無料個別相談』実施中。
https://www.hokodate-jimusyo.com/soudankaib.html

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