遺言書と生前贈与、どちらがいいの?②

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、遺言の作成に関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

 


 

Q.
身寄りのない高齢の叔母が、自宅マンションを甥である私に譲りたいと言っています。

この場合、費用的には、遺言書を書いてもらうのがいいのでしょうか?

それとも、生前贈与してもらうのがいいのでしょうか?

 

A.
遺言も生前贈与も、どちらも財産の名義を変える方法となりますが、名義変更のコスト面を考えると、基本的に、遺言(相続)よりも生前贈与の方がコストが高くなります。

まず税金面ですが、生前贈与の際に課税される「贈与税」(暦年課税)は、「相続税」よりも税率が高く設定されています。

これは、相続税は亡くなった方の財産の価額に応じて課税されますが、亡くなる前に生前贈与をすると相続税の課税が少なくなるため、その補完として、贈与税の税率が高くなっているからです。

※ご参考 国税庁HP
贈与税の計算と税率(暦年課税)
相続税の税率

なお、甥姪への生前贈与の場合、相続時精算課税制度(贈与時は2,500万円まで贈与税が非課税で、相続時に相続税として精算する制度)は使えないので注意が必要です。(ただし、養子縁組をした子には適用があります。)

また、名義を変更する際に法務局に納める登録免許税についても、贈与による名義変更の場合は固定資産評価額の2%となっており、遺言(相続)による名義変更(固定資産評価額の0.4%)に比べてコストがかかります。

さらに、都道府県から課税される不動産取得税についても、贈与による名義変更の場合は課税がありますが(固定資産評価額の3%。ただし特例あり)、遺言(相続)により名義変更の場合は非課税となります。

その他の手続き費用としては、

遺言の場合は、
・公正証書遺言の場合は公証役場手数料
・必要に応じて専門家費用

生前贈与の場合は、
・必要に応じて専門家費用(税務申告費用、契約書作成費用等)

がかかりますので、別途見積もりをとるなどして、コストを比較してみると良いでしょう。

もっとも、これらのコスト面は、名義変更の方法を決定する際の判断材料の一つとなりますが、円滑な名義変更を実現するためには、他の相続人との関係や、相続税対策などを総合的に検討して判断するのが良いでしょう。

 


 

以上、ご参考になさってみてください。

では、次回の【財産承継ミニセミナー】でまたお会いしましょう。

 

※ご参考
公正証書遺言作成手続きの流れ・手順・ポイント

この記事を執筆している専門家
鉾立 栄一朗

財産承継コンサルタント
/行政書士・宅地建物取引士

行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役 

法律に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手続き” でバックアップする法律手続アドバイザー。

会社員時代、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、事業や財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。

合同法務事務所で働きながら行政書士の資格を取得するも、流れ作業的な書類作成・申請手続代行といった依頼者の想いや意思決定プロセスに関われないポジションに限界を感じ、相談業務を習得すべく経営(企業再生)コンサルティング会社に入社。

地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む企業や個人の経営問題・財産問題の解決に従事する。

専門は、相続・遺言、贈与・売買、営業許認可申請等の各種法務実務の実践。相談者の悩みを解決する最適な手続き・手法を提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。

家族は、妻と息子と猫(キジトラ雄)。

毎月第1土曜日に『無料個別相談』実施中。
https://www.hokodate-jimusyo.com/soudankaib.html

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