相続法改正② 法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管制度)について

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

平成30年7月6日、民法の一部(相続法)を改正する法律が成立しました。

遺言については、

1. 自筆証書遺言の方式緩和
2. 法務局における遺言書の保管等に関する法律について

と、大きく2つの変更点があります。

今回は、2つ目の「法務局における遺言書の保管等に関する法律について」要点を解説します。

全文を自書して(自分で書いて)作成する自筆証書遺言は、作成後、そのまま自宅で保管するケースが多いため、

・遺言書が紛失するおそれがある
・相続人により遺言書を廃棄されたり、
 改ざんされるおそれがある
・これらの問題により、
 相続争いが生じるおそれがある

といった問題がありました。

今回の改正では、公的機関である法務局で自筆証書遺言を保管する制度が創設されるため、

・全国一律のサービスを提供できる
・プライバシーを確保できる
・相続登記の促進につながる

といった利点が生じることになります。

具体的には、次のような制度になります。

 


 

本人が自筆証書遺言を作成後、自分の住所地、もしくは本籍地、または所有する不動産の所在地を管轄する法務局に保管を申請

法務局にて、
・遺言書の原本を保管
・遺言書を画像データ化

○本人死亡後(相続開始後)は、相続人から遺言書の写しの請求や、閲覧が可能

○遺言書の写しの「検認手続き」は不要

○相続人の1人から遺言書の写しの交付請求・閲覧がされた場合は、法務局から他の相続人に対して、遺言書が保管されていることを通知する

 

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この制度により、

・遺言書の紛失や改ざん等の防止につながる
・遺言書の存在の把握が容易になる

といったことが期待できるようになります。

なお、この遺言書保管法の施行期日については、今後、政令で定められることになりますが、公布の日(平成30年7月13日)から2年以内に施行されることとなっています。

※追記 遺言書保管法の施行期日は、2020年(令和2年)7月10日(金)と定められました。

この法律の施行前は、法務局に遺言書の保管を申請することはできないのでご注意ください。

 

では、次回の【財産承継ミニセミナー】でまたお会いしましょう。

 

※ご参考
公正証書遺言作成手続きの流れ・手順・ポイント

この記事を執筆している専門家
鉾立 栄一朗

財産承継コンサルタント
/行政書士・宅地建物取引士

行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役 

法律に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手続き” でバックアップする法律手続アドバイザー。

会社員時代、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、事業や財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。

合同法務事務所で働きながら行政書士の資格を取得するも、流れ作業的な書類作成・申請手続代行といった依頼者の想いや意思決定プロセスに関われないポジションに限界を感じ、相談業務を習得すべく経営(企業再生)コンサルティング会社に入社。

地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む企業や個人の経営問題・財産問題の解決に従事する。

専門は、相続・遺言、贈与・売買、営業許認可申請等の各種法務実務の実践。相談者の悩みを解決する最適な手続き・手法を提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。

家族は、妻と息子と猫(キジトラ雄)。

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