相続法改正⑥ 遺産分割協議前の預貯金の払い戻し制度と計算例

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

平成30年7月6日、民法の一部(相続法)を改正する法律が成立しました。

今回は、遺産分割に関する見直しのうち、遺産分割協議前の預貯金の払い戻し制度について解説します。

改正前は、葬儀費用の支払いや当面の生活費、相続した債務の返済などがある場合でも、亡くなった方の預貯金の口座は凍結され、相続人全員の遺産分割協議が終了するまでは原則として払い戻しはできませんでした。(少額の預金であれば払い戻しに応じる金融機関もあります。)

今回の改正により、各相続人は、亡くなった方の預貯金のうち、各口座ごとに次の計算式で求められる額(ただし、同一の金融機関での預貯金払い戻しは150万円を限度)までについては、他の相続人の同意がなくても、単独で払い戻しをすることができるようになります。

 


 【計算式】

単独で払い戻しをすることができる額 =
(相続開始時の預貯金の額)× 3分の1 ×(当該払い戻しを求める相続人の法定相続分)


 

【計算例】

例えば、

亡くなった方: 母
法定相続人: 長男A、長女B
預金: A銀行に1200万円

のケースの場合。上記の計算式に当てはめると、

1200万円 × 3分の1 × 法定相続分 2分の1 = 200万円

ただし、同一の金融機関での預貯金払い戻しは150万円が限度となるため、長男Aは、A銀行に対して150万円までの範囲で預金の払い戻しを請求することができるようになります。

 

なお、この遺産分割協議前の預貯金の払い戻し制度は、2019年(令和元年)7月1日から施行されます。

 

では、次回の【財産承継ミニセミナー】でまたお会いしましょう。

 

この記事を執筆している専門家
鉾立 栄一朗

財産承継コンサルタント
/行政書士・宅地建物取引士

行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役 

法律に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手続き” でバックアップする法律手続アドバイザー。

会社員時代、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、事業や財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。

合同法務事務所で働きながら行政書士の資格を取得するも、流れ作業的な書類作成・申請手続代行といった依頼者の想いや意思決定プロセスに関われないポジションに限界を感じ、相談業務を習得すべく経営(企業再生)コンサルティング会社に入社。

地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む企業や個人の経営問題・財産問題の解決に従事する。

専門は、相続・遺言、贈与・売買、営業許認可申請等の各種法務実務の実践。相談者の悩みを解決する最適な手続き・手法を提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。

家族は、妻と息子と猫(キジトラ雄)。

毎月第1土曜日に『無料個別相談』実施中。
https://www.hokodate-jimusyo.com/soudankaib.html

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