公正証書遺言を作る際の費用は?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、遺言の作成に関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

 


 

Q.
公正証書遺言を作る際に、費用はどのくらいかかりますか?

 

A.
公正証書遺言を作る際の費用は、大きく次の3つに分かれます。

①公証役場手数料
②専門家費用(専門家に遺言の原案作成等を依頼する場合)
③証人費用(第三者に費用を支払って証人を依頼する場合)

まず今回は、①公証役場に支払う手数料について解説します。

公証役場の手数料は、遺言の目的となる財産の価額に応じて算出されます。

具体的には、財産の相続または遺贈を受ける人ごとに、そのもらう財産の価額を算出し、これを下記の基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求めます。

※財産の価額に応じた手数料
(公証人手数料令第9条別表より)

100万円以下
→ 5,000円

100万円を超え200万円以下
→ 7,000円

200万円を超え500万円以下
→ 11,000円

500万円を超え1,000万円以下
→ 17,000円

1,000万円を超え3,000万円以下
→ 23,000円

3,000万円を超え5,000万円以下
→ 29,000円

5,000万円を超え1億円以下
→ 43,000円

1億円を超え3億円以下
→ 4万3,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額

3億円を超え10億円以下
→ 9万5,000円に超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額

10億円を超える場合
→ 24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額

 

これらの財産の相続または遺贈を受ける人ごとの手数料額を合算して、遺言書全体の手数料を算出します。

ただし、遺言加算といって、全体の財産の価額が1億円以下のときは、上記によって算出された手数料額に、1万1,000円が加算されます。

加えて、遺言書原本の紙の枚数が法務省令で定める枚数を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算されます。

また、正本と謄本の交付にも、1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。

なお、遺言者が病気または高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。

当事務所でこれまでサポートしたお客様の場合、公証役場の手数料は、平均で、5万円~15万円ほどとなっています。

次回は、
②専門家費用(専門家に遺言の原案作成等を依頼する場合)
③証人費用(第三者に費用を支払って証人を依頼する場合)
について解説します。

 


 

以上、ご参考になさってみてください。

では、次回の【財産承継ミニセミナー】でまたお会いしましょう。

 

※ご参考
公正証書遺言作成手続きの流れ・手順・ポイント

この記事を執筆している専門家
鉾立 栄一朗

財産承継コンサルタント
/行政書士・宅地建物取引士

行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役 

法律に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手続き” でバックアップする法律手続アドバイザー。

会社員時代、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、事業や財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。

合同法務事務所で働きながら行政書士の資格を取得するも、流れ作業的な書類作成・申請手続代行といった依頼者の想いや意思決定プロセスに関われないポジションに限界を感じ、相談業務を習得すべく経営(企業再生)コンサルティング会社に入社。

地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む企業や個人の経営問題・財産問題の解決に従事する。

専門は、相続・遺言、贈与・売買、営業許認可申請等の各種法務実務の実践。相談者の悩みを解決する最適な手続き・手法を提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。

家族は、妻と息子と猫(キジトラ雄)。

毎月第1土曜日に『無料個別相談』実施中。
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