遺言書作成の際の注意点 遺留分の計算方法<具体例>

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、遺言作成の際によく問題となる「遺留分」について、Q&A形式で回答します。

 


 

Q.
将来、母が亡くなったときの相続人は、長男の私と、二男の弟だけとなります。

現在の母の財産は、
・不動産4000万円
・預金1500万円
ほどです。

それと5年ほど前に、母は弟(二男)に対して住宅購入資金として500万円贈与しています。

借金などはありません。

母の相続の際は、母の財産はすべて長男である私が相続する予定です。

弟(二男)の遺留分はいくらぐらになりますか?

 

A.
まず、お母様の財産全体の価額を出します。

・不動産4000万円
・預金1500万円
合計5500万円

次に、①の価額に、お母様が弟様(二男)に対して生前贈与した財産の価額を持ち戻して加えます。

5500万円 + 500万円 = 6000万円

そこから、お母様の債務の全額を差し引いて、遺留分算定の基礎となる財産額を求めます。

6000万円 -0円 = 6000万円

遺留分算定の基礎となる財産額に、遺留分の割合を乗じて、さらに弟様の法定相続分の割合を乗じて、弟様(二男)の遺留分を計算します。

6000万円 × 2分の1 × 2分の1 = 1500万円

最後に、弟様(二男)の遺留分から生前贈与を受けた価額を差し引いて、弟様(二男)の具体的な遺留分額を算出します。

1500万円 - 500万円 = 1000万円

 

したがって、お母様が遺言を作成する際は、弟様(二男)に遺留分相当額1000万円を相続させるなど、弟様(二男)の遺留分に配慮した遺言を作成するのが望ましいでしょう。

 

※ご参考  遺言書作成の際の注意点 遺留分の計算方法は?

 


 

以上、ご参考になさってみてください。

では、次回の【財産承継ミニセミナー】でまたお会いしましょう。

 

この記事を執筆している専門家
鉾立 栄一朗

財産承継コンサルタント
/行政書士・宅地建物取引士

行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役 

法律に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手続き” でバックアップする法律手続アドバイザー。

会社員時代、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、事業や財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。

合同法務事務所で働きながら行政書士の資格を取得するも、流れ作業的な書類作成・申請手続代行といった依頼者の想いや意思決定プロセスに関われないポジションに限界を感じ、相談業務を習得すべく経営(企業再生)コンサルティング会社に入社。

地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む企業や個人の経営問題・財産問題の解決に従事する。

専門は、相続・遺言、贈与・売買、営業許認可申請等の各種法務実務の実践。相談者の悩みを解決する最適な手続き・手法を提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。

家族は、妻と息子と猫(キジトラ雄)。

毎月第1土曜日に『無料個別相談』実施中。
https://www.hokodate-jimusyo.com/soudankaib.html

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