遺言書作成の際の注意点 遺留分の計算方法<具体例>

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、遺言作成の際によく問題となる「遺留分」について、Q&A形式で回答します。

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Q.
将来、母が亡くなったときの相続人は、長男の私と、二男の弟だけとなります。

現在の母の財産は、
・不動産4000万円
・預金1500万円
ほどです。

それと5年ほど前に、母は弟(二男)に対して住宅購入資金として500万円贈与しています。

借金などはありません。

母の相続の際は、母の財産はすべて長男である私が相続する予定です。

弟(二男)の遺留分はいくらぐらになりますか?

 

A.
まず、お母様の財産全体の価額を出します。

・不動産4000万円
・預金1500万円
合計5500万円

次に、①の価額に、お母様が弟様(二男)に対して生前贈与した財産の価額を持ち戻して加えます。

5500万円 + 500万円 = 6000万円

そこから、お母様の債務の全額を差し引いて、遺留分算定の基礎となる財産額を求めます。

6000万円 -0円 = 6000万円

遺留分算定の基礎となる財産額に、遺留分の割合を乗じて、さらに弟様の法定相続分の割合を乗じて、弟様(二男)の遺留分を計算します。

6000万円 × 2分の1 × 2分の1 = 1500万円

最後に、弟様(二男)の遺留分から生前贈与を受けた価額を差し引いて、弟様(二男)の具体的な遺留分額を算出します。

1500万円 - 500万円 = 1000万円

 

したがって、お母様が遺言を作成する際は、弟様(二男)に遺留分相当額1000万円を相続させるなど、弟様(二男)の遺留分に配慮した遺言を作成するのが望ましいでしょう。

 

※ご参考  遺言書作成の際の注意点 遺留分の計算方法は?

 

以上、ご参考になさってみてください。

 

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鉾立 栄一朗
豊富な知識・経験・事例を持つ「財産承継手続きの専門家」 行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表 Change&Revival株式会社 代表取締役 (宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号) 行政書士・宅地建物取引士 財産承継コンサルタント 財産・事業に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手法” でサポートする財産承継手続きの専門家。 20代会社員のとき、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、お金や不動産など財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。 その後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の合同事務所で働きながら、法務手続き実務を体得。 前職の財産・企業再生コンサルティング会社では、地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む個人や企業の財産問題・経営問題の解決に従事する。 専門は、相続・遺言、親族間の不動産売買・贈与、家族信託、会社設立・営業許認可申請等の各種法務実務の実践。 相談者の悩みを解決する最適な手法・手続きを提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。
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