
Q.
母の財産は長男の私がすべて相続する、という内容の遺言書を作成しました。
将来、弟から遺留分を請求される可能性があります。
その場合、どのように請求されるのでしょうか?
A.
遺留分の請求、つまり、遺留分減殺請求権の行使は、遺留分を侵害している者に対する意思表示によって行います。
法的には「遺留分減殺請求をします」と相手に直接告げるなど、口頭の意思表示でも可能です。
しかし、「言った、言わない」といった後日の紛争を避けるために、意思表示は内容証明郵便で行われるのが一般的です。
また、遺留分減殺請求権には時効(遺留分がある相続人が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを「知ったとき」から1年間)や除斥期間(相続の開始のときから10年で権利が消滅)があるため、相手方に意思表示をした日付が重要となります。
そのため、内容証明郵便は、相手方が受け取った日付を証明する配達証明付で行われるのが一般的です。
なお、遺留分減殺請求は、遺留分額の算定や相手方への交渉など、高度に法的な問題をはらんでいるため、遺留分権利者は弁護士を代理人に立てて意思表示してくるケースが多くなります。
その場合は、こちら側も弁護士に相談しながら対応することになるでしょう。
以上、ご参考になさってみてください。
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豊富な知識・経験・事例を持つ「財産承継手続きの専門家」
行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役
(宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号)
行政書士・宅地建物取引士
財産承継コンサルタント
財産・事業に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手法” でサポートする財産承継手続きの専門家。
20代会社員のとき、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、お金や不動産など財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。
その後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の合同事務所で働きながら、法務手続き実務を体得。
前職の財産・企業再生コンサルティング会社では、地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む個人や企業の財産問題・経営問題の解決に従事する。
専門は、相続・遺言、親族間の不動産売買・贈与、家族信託、会社設立・営業許認可申請等の各種法務実務の実践。
相談者の悩みを解決する最適な手法・手続きを提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。
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