先に作成した公正証書遺言と後に書いた自筆証書遺言。有効なのは?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、遺言の作成に関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

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Q. 先に作成した公正証書遺言と後に書いた自筆証書遺言。有効なのはどちらでしょうか?

一人暮らしの叔母が亡くなり、生前に作成していた遺言書が出てきました。

遺言書は、先に作成した公正証書遺言と後に書いた自筆証書遺言があり、内容もだいぶ変わっているようです。

有効なのは、どちらの遺言書でしょうか?

 

A. 遺言書は、日付が後に作成したものが優先されます。

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言書の全部、または一部を撤回することができます。(民法第1022条)

これを、遺言撤回の自由といいます。

なお、ここに「遺言の方式に従って」とありますが、公正証書遺言でも、自筆証書遺言でも、どちらでも撤回することができます。遺言の種類は関係ありません。

そして、先に作成した遺言書が後に作成した遺言書の内容と矛盾するときは、その矛盾する部分については、後に作成した遺言書をもって、前に作成した遺言書を撤回したものとみなされます。(民法第1023条第1項)

ご質問には、

「遺言書は、先に作成した公正証書遺言と後に書いた自筆証書遺言があり、内容もだいぶ変わっているようです」

とあります。

したがって、

先に作成した公正証書遺言が後に作成した自筆証書遺言の内容と矛盾するときは、その矛盾する部分については、後に作成した自筆証書遺言をもって、前に作成した公正証書遺言を撤回したものとみなされます。

つまり、遺言の方式に従って書いた、日付が後の自筆証書遺言が有効ということになります。

なお、先に作成した公正証書遺言と後に書いた自筆証書遺言の内容が矛盾しない場合は、すべての遺言書が有効となります。

【参考記事】
自筆証書遺言の書き方を間違えて無効になるのはどんなとき?

 

以上、ご参考になさってみてください。

 

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鉾立 栄一朗
豊富な知識・経験・事例を持つ「財産承継手続きの専門家」 行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表 Change&Revival株式会社 代表取締役 (宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号) 行政書士・宅地建物取引士 財産承継コンサルタント 財産・事業に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手法” でサポートする財産承継手続きの専門家。 20代会社員のとき、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、お金や不動産など財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。 その後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の合同事務所で働きながら、法務手続き実務を体得。 前職の財産・企業再生コンサルティング会社では、地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む個人や企業の財産問題・経営問題の解決に従事する。 専門は、相続・遺言、親族間の不動産売買・贈与、家族信託、会社設立・営業許認可申請等の各種法務実務の実践。 相談者の悩みを解決する最適な手法・手続きを提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。