遺言書を作成した後、本人より先に相続人が亡くなった場合は?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、遺言の作成に関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

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Q.
私たち夫婦には子供がいません。

そこで、「すべての財産を配偶者に相続させる」という内容の遺言書を夫婦で作ろうと考えています。

そこで質問なのですが、私より先に妻が亡くなった場合、私が作った「すべての財産を妻に相続させる」という内容の遺言書はどうなってしまうのでしょうか?

私には疎遠になっている甥姪がいるのですが、彼らには私の財産を一切相続させたくありません。

私より先に妻が亡くなった場合は、財産はすべて慈善団体に寄付したいと考えています。

 

A.
遺言で、ある相続人を指定して財産を相続させるとしていた場合、遺言者本人より先にその指定されていた相続人が死亡していたときは、本人の相続時に相続させる人が

不在となりますので、その遺言は(「相続させる」とした箇所について)効力が生じないことになります。

もし、自分より先に奥様がお亡くなりになったときは、「すべての財産を妻に相続させる」とした遺言があなたの相続時に使えなくなってしまいますので、奥様がお亡くなりになった時点で、「すべての財産を慈善団体に寄付する」という内容の遺言に作り直す必要があります。

もっとも、その時点で、例えばあなたが重度の認知症になっている場合など、遺言を作り直すことができなくなっているかもしれません。

実務上は、そのような可能性も考慮して、最初の遺言作成時に次のような文言の遺言を作成することがあります。

「妻○○が私と同時に、または私より先に死亡した時は、この遺言により妻○○に
相続させるとした財産を、○○(慈善団体)に遺贈する」

これを、予備的遺言といいます。

遺言にこのような文言を予備的に記載することで、もし自分より先に奥様がお亡くなりになった場合でも、あなたの相続時に自分で指定した慈善団体に財産を譲ることができます。

 

以上、ご参考になさってみてください。

 

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鉾立 栄一朗
豊富な知識・経験・事例を持つ「財産承継手続きの専門家」 行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表 Change&Revival株式会社 代表取締役 (宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号) 行政書士・宅地建物取引士 財産承継コンサルタント 財産・事業に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手法” でサポートする財産承継手続きの専門家。 20代会社員のとき、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、お金や不動産など財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。 その後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の合同事務所で働きながら、法務手続き実務を体得。 前職の財産・企業再生コンサルティング会社では、地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む個人や企業の財産問題・経営問題の解決に従事する。 専門は、相続・遺言、親族間の不動産売買・贈与、家族信託、会社設立・営業許認可申請等の各種法務実務の実践。 相談者の悩みを解決する最適な手法・手続きを提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。