相続税の計算上、葬儀費用はどこまで認められる?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、相続手続きに関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

 


 

Q. 相続税の計算上、財産から差し引くことができる葬儀費用はどこまで認められるのでしょうか?

葬儀関連で支払った費用を整理しています。

中には、お寺に支払ったお布施など、領収書をもらっていないものもあります。

相続税の計算上、財産から差し引くことができる葬儀費用はどこまで認められるのでしょうか?

 

A. 葬儀関連の支出には、相続税の計算上、相続財産から差し引けるものと、差し引けないものがあります。

相続税の計算上、相続財産から差し引くことができる葬儀費用とは?

相続税の計算上、財産から差し引くことができる葬儀費用は、次のようなものになります。

  1. 火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
  2. 遺体や遺骨の回送にかかった費用
  3. お通夜などにかかった飲食費など、葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用
  4. お寺などに支払ったお布施や読経料など
  5. 死体の捜索、または、死体や遺骨の運搬にかかった費用

 

なお、このうち、「お寺などに支払ったお布施や読経料など」については、領収書が発行されないことがあります。

その場合は、自分でメモを作成することで相続財産から差し引くことができます。

メモには、

  • 支払った日付
  • 支払った金額
  • 但し書き(「お布施として」など)
  • お寺などの名称
  • お寺などの住所・電話番号

を記載しておくと良いでしょう。

 

相続税の計算上、相続財産から差し引けないものとは?

逆に、次のような費用は、相続税の計算上、財産から差し引くことができませんので注意が必要です。

  1. 香典返しのためにかかった費用
  2. 墓石や墓地の購入のためにかかった費用や、墓地を借りるためにかかった費用
  3. 初七日や法事のためにかかった費用

 

※ご参考 国税庁ホームページ 相続財産から控除できる葬式費用

 


 

以上、ご参考になさってみてください。

では、次回の【財産承継ミニセミナー】でまたお会いしましょう。

 

【関連記事】
相続・遺産分割・遺言執行手続きの流れ・ポイント

 

この記事を執筆している専門家
鉾立 栄一朗

財産承継コンサルタント
/行政書士・宅地建物取引士

行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役 

法律に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手続き” でバックアップする法律手続アドバイザー。

会社員時代、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、事業や財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。

合同法務事務所で働きながら行政書士の資格を取得するも、流れ作業的な書類作成・申請手続代行といった依頼者の想いや意思決定プロセスに関われないポジションに限界を感じ、相談業務を習得すべく経営(企業再生)コンサルティング会社に入社。

地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む企業や個人の経営問題・財産問題の解決に従事する。

専門は、相続・遺言、贈与・売買、営業許認可申請等の各種法務実務の実践。相談者の悩みを解決する最適な手続き・手法を提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。

家族は、妻と息子と猫(キジトラ雄)。

毎月第1土曜日に『無料個別相談』実施中。
https://www.hokodate-jimusyo.com/soudankaib.html

鉾立 栄一朗をフォローする
相続手続き
シェアする
鉾立 栄一朗をフォローする
財産承継ミニセミナー