子供がいない夫婦のどちらかに相続が発生した場合の手続きはどうなる?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、相続手続きに関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

 


 

Q. 子供がいない夫婦のどちらが亡くなった場合、相続手続きはどうなるのでしょうか?

私たち夫婦には子供がいません。

将来、どちらか一方に万が一のことが起きた場合、相続手続きはどうなるのでしょうか?

 

A. 夫婦でそれぞれ遺言書を作成していれば遺言書の内容に従います。ですが、遺言書を作成していない場合は、基本的に相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。

 

夫婦でそれぞれ遺言書を作成している場合は、どちらか一方が亡くなったときは、その方が作成していた遺言書の内容に従い相続手続きを進めていくことになります。

遺言書を作成していない場合は、基本的に相続人全員で遺産分割協議を行うことになり、相続手続きは容易にはいかなくなります。

誰が相続人になるかは、その方の親族の構成によります。

  1. まず、子供がいない夫婦のどちらかに相続が発生した場合配偶者は必ず相続人になります。
  2. そして、亡くなった方に父・母がいれば父・母、父・母がいなければ祖父・祖母など、上の世代の親が相続人になります。
  3. 父・母や祖父・祖母など上の世代の親がすでに亡くなっている場合は、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。
  4. さらに、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子(甥姪)までが相続人になります。

相続放棄する人などがいなければ、基本的にこれらの相続人全員と遺産分割協議を行うことになります。

普段から連絡を取り合っていて、関係が良好な親族であれば、相続手続きへの協力をお願いしやすいでしょう。(それでも、「遺産を分ける」といった話しはしにくいものだと思います。)

ですが、

・ずいぶん長いこと疎遠になっている
・一度も会ったことも、話したこともない
・過去にトラブルがあり絶縁状態になっている

ような親族がいたとしたら、その人と連絡を取り、遺産分割協議を行うことは、残された配偶者にとってはかなりの重しになると思います。

そうならないためにも、ご相談者のようなケースでは、残された配偶者のためにも必ず遺言書を作成しておいた方が良いでしょう。

 


以上、ご参考になさってみてください。
では、次回の【財産承継ミニセミナー】でまたお会いしましょう。

 

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相続・遺産分割・遺言執行手続きの流れ・ポイント
遺言書を作成した方が良い人一覧

 

この記事を執筆している専門家
鉾立 栄一朗

財産承継コンサルタント
/行政書士・宅地建物取引士

行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役 

法律に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手続き” でバックアップする法律手続アドバイザー。

会社員時代、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、事業や財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。

合同法務事務所で働きながら行政書士の資格を取得するも、流れ作業的な書類作成・申請手続代行といった依頼者の想いや意思決定プロセスに関われないポジションに限界を感じ、相談業務を習得すべく経営(企業再生)コンサルティング会社に入社。

地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む企業や個人の経営問題・財産問題の解決に従事する。

専門は、相続・遺言、贈与・売買、営業許認可申請等の各種法務実務の実践。相談者の悩みを解決する最適な手続き・手法を提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。

家族は、妻と息子と猫(キジトラ雄)。

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