孫、きょうだい、甥姪が財産を相続した場合の相続税の注意点とは?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、相続手続きに関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

 


 

Q. 一代飛ばして孫が相続する場合、相続税について何か注意することはありますでしょうか?

将来の相続に備えて、高齢の母に遺言書を作ってもらおうと思っています。

母の財産は主に不動産になります。

遺言書で、母名義の不動産を、私の子供(母にとっての孫)の名義にできればと思います。

一代飛ばして孫が相続する場合、相続税について何か注意することはありますでしょうか?

 

A. 代襲相続人となっていない孫に財産を遺贈すると、孫の相続税額が2割加算されます。

 

相続税額の2割加算とは?

相続や遺贈によって財産を取得した人が、亡くなった方の「1親等の血族(代襲相続人を含む)及び配偶者以外の人」である場合は、その人の相続税額に、その相続税額の2割に相当する金額が加算されます。

これを、相続税額の2割加算といいます。

 

相続税額の2割加算の対象になる人とは?

相続税額の2割加算の対象になる人は、例えば次のような人になります。

  1. 亡くなった方の兄弟姉妹(2親等)
  2. 亡くなった方の甥・姪(3親等)
  3. 亡くなった方の孫(2親等)で、代襲相続人となっていない人
  4. 亡くなった方と養子縁組している孫(1親等)で、代襲相続人となっていない人(※)

※亡くなった方の養子は、1親等の血族であるため、本来は相続税額の2割加算の対象とはなりません。
しかし、亡くなった方の孫養子は、亡くなった方の実子が相続開始前に死亡したときや、相続権を失ったため、その孫養子が代襲相続人となっている場合を除いて、相続税額の2割加算の対象になります。

 

相続税額の加算金額の計算式

相続税の2割加算が行われる場合の加算金額は、次の計算式で算出します。

加算金額 = 各人の税額控除前の相続税額 × 0.2

 

ちなにに、相続税対策として、相続の一代飛ばしや基礎控除を増やす目的で孫を養子にするケースがありますが、相続税の2割加算の対象となるので注意が必要です。

資産税に明るい税理士に相談して、養子にするケース、しないケースで、税額のシミュレーションを行ってみると良いでしょう。

 

※参考 国税庁ホームページ 相続税額の2割加算

 


 

以上、ご参考になさってみてください。

では、次回の【財産承継ミニセミナー】でまたお会いしましょう。

 

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この記事を執筆している専門家
鉾立 栄一朗

財産承継コンサルタント
/行政書士・宅地建物取引士

行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役 

法律に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手続き” でバックアップする法律手続アドバイザー。

会社員時代、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、事業や財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。

合同法務事務所で働きながら行政書士の資格を取得するも、流れ作業的な書類作成・申請手続代行といった依頼者の想いや意思決定プロセスに関われないポジションに限界を感じ、相談業務を習得すべく経営(企業再生)コンサルティング会社に入社。

地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む企業や個人の経営問題・財産問題の解決に従事する。

専門は、相続・遺言、贈与・売買、営業許認可申請等の各種法務実務の実践。相談者の悩みを解決する最適な手続き・手法を提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。

家族は、妻と息子と猫(キジトラ雄)。

毎月第1土曜日に『無料個別相談』実施中。
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