相続で家の名義を変更(登記)する際に必要となる書類は?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、相続手続きに関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

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Q. 相続で家の名義を変更する際に、どんな書類が必要になるのでしょうか?

母が亡くなり、実家の名義を自分の名義に変更しようと考えています。

手続きは、極力自分でやろうと思っています。

相続で家の名義を変更する際に、どんな書類が必要になるのでしょうか?

 

A. 大きく、「遺言書がない」場合と、「遺言書がある」場合で必要となる書類が変わります。

1. 遺言書がない場合

1-1. お亡くなりになった方の必要書類

  • 出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本等)
  • 住民票の除票(「本籍地」記載があるもの)
    ※登記記録上の住所と本籍地が一致する場合は、住民票の除票は不要です。
  • 登記記録上の住所が最後の住所と一致しない場合には、「戸籍の附票」など住所の移転の経緯が分かる書面
    ※住民票の除票、戸籍の除附票、改製原附票の保存期間(5年)が経過し、取得できない場合は、①不在籍証明書、不在住証明書、②登記済権利証、③町名地番変更証明書、住居表示実施証明書等を取得・用意します。

 

1-2. 相続人の必要書類

  • 戸籍謄本(亡くなった方が死亡した日以後に取得したもの)
    ※被相続人の戸籍謄本と重複するものがある場合には不要です。
  • 不動産を相続される方の住民票の写し(「本籍地」の記載があるもの)
  • 印鑑証明書(遺産分割協議書に押印された印鑑の証明書)
    ※法定相続分を相続する場合は不要です。
    ※登記用の印鑑証明書は3ヶ月以内である必要はありません。

 

1-3. その他の必要書類

 

2. 法的に有効な遺言書がある場合

2-2. お亡くなりになった方の必要書類

  • 死亡の記載のある戸籍謄本または除籍謄本
  • 住民票の除票(「本籍地」記載があるもの)
    ※登記記録上の住所と本籍地が一致する場合は、住民票の除票は不要です。
  • 登記記録上の住所が最後の住所と一致しない場合には、「戸籍の附票」など住所の移転の経緯が分かる書面
    ※住民票の除票、戸籍の除附票、改製原附票の保存期間(5年)が経過し、取得できない場合は、①不在籍証明書、不在住証明書、②登記済権利証、③町名地番変更証明書、住居表示実施証明書等を取得・用意します。

 

2-3. 相続人・受遺者の必要書類

  • 相続人の戸籍謄本(被相続人が死亡した以後に作成されたもの)
    ※被相続人の戸籍謄本と重複するものがある場合には不要です。
  • 不動産を相続・遺贈される方の住民票の写し(「本籍地」の記載があるもの)

 

2-4. その他の必要書類

 

なお、相続人以外の第三者に不動産を遺贈する内容の遺言書の場合、

  • 遺言書で遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者の印鑑証明書
  • 遺言書で遺言執行者が指定されてない場合は、相続人全員の印鑑証明書

が必要となります。

 

3. 登記の申請書について

法務局Webサイトの「不動産の所有者が亡くなった」のページにあるチャートをたどると、登記の申請書様式記載例が掲載されているページにリンクされています。

 

以上、ご参考になさってみてください。

 

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鉾立 栄一朗
豊富な知識・経験・事例を持つ「財産承継手続きの専門家」 行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表 Change&Revival株式会社 代表取締役 (宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号) 行政書士・宅地建物取引士 財産承継コンサルタント 財産・事業に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手法” でサポートする財産承継手続きの専門家。 20代会社員のとき、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、お金や不動産など財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。 その後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の合同事務所で働きながら、法務手続き実務を体得。 前職の財産・企業再生コンサルティング会社では、地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む個人や企業の財産問題・経営問題の解決に従事する。 専門は、相続・遺言、親族間の不動産売買・贈与、家族信託、会社設立・営業許認可申請等の各種法務実務の実践。 相談者の悩みを解決する最適な手法・手続きを提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。