
Q.
公正証書遺言を作成する際に、証人が2人必要と聞きました。
知り合いでお願いできる人がいないため、証人は公証役場に紹介してもらおうと思います。
証人の方に支払う謝礼の相場はいくらぐらいでしょうか?
A.
おっしゃる通り、公正証書遺言を作成する際は、証人が2人必要となります。
証人は、相続で財産をもらう可能性のある人や、その方の配偶者、直系血族(子・孫・父母・祖父母など)はなることができません。
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公正証書遺言の証人には誰がなれる?
ただ、遺言は、個人の財産の内容を記載する極私的でプライベートな内容になります。
「気軽に知り合いにお願いするわけにもいかない」と考えてしまいますよね。
証人が見つからない場合は、公証役場に証人の紹介を依頼することができます。
ただ、
・紹介してもらう方はどんな方なのか?
・証人に支払う謝礼(証人立ち合い費用)はいくらなのか?
については、各公証役場によって取り扱いが異なります。
以前、当事務所にて公正証書遺言の作成をサポートした例をご紹介します。
【前提】
・練馬公証役場にて、夫婦で公正証書遺言を同時に作成
・証人1人の紹介を公証役場に依頼(もう1人の証人は私、鉾立が担当)
練馬公証役場の場合は、紹介していただける証人の方は、検察庁や法務省を退官された方(OB)とのことでした。
また、証人の方に支払う謝礼(証人立ち合い費用)は、夫婦合わせて10,000円でした。
他の公証役場で証人を依頼した場合においても、謝礼の額は、概ね、証人1人につき5,000~10,000円ほどとなるケースが多いようです。
以上、ご参考になさってみてください。
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豊富な知識・経験・事例を持つ「財産承継手続きの専門家」
行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役
(宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号)
行政書士・宅地建物取引士
財産承継コンサルタント
財産・事業に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手法” でサポートする財産承継手続きの専門家。
20代会社員のとき、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、お金や不動産など財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。
その後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の合同事務所で働きながら、法務手続き実務を体得。
前職の財産・企業再生コンサルティング会社では、地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む個人や企業の財産問題・経営問題の解決に従事する。
専門は、相続・遺言、親族間の不動産売買・贈与、家族信託、会社設立・営業許認可申請等の各種法務実務の実践。
相談者の悩みを解決する最適な手法・手続きを提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。
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