相続税の計算上、葬儀費用はどこまで認められる?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、相続手続きに関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

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Q. 相続税の計算上、財産から差し引くことができる葬儀費用はどこまで認められるのでしょうか?

葬儀関連で支払った費用を整理しています。

中には、お寺に支払ったお布施など、領収書をもらっていないものもあります。

相続税の計算上、財産から差し引くことができる葬儀費用はどこまで認められるのでしょうか?

 

A. 葬儀関連の支出には、相続税の計算上、相続財産から差し引けるものと、差し引けないものがあります。

相続税の計算上、相続財産から差し引くことができる葬儀費用とは?

相続税の計算上、財産から差し引くことができる葬儀費用は、次のようなものになります。

  1. 火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
  2. 遺体や遺骨の回送にかかった費用
  3. お通夜などにかかった飲食費など、葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用
  4. お寺などに支払ったお布施や読経料など
  5. 死体の捜索、または、死体や遺骨の運搬にかかった費用

 

なお、このうち、「お寺などに支払ったお布施や読経料など」については、領収書が発行されないことがあります。

その場合は、自分でメモを作成することで相続財産から差し引くことができます。

メモには、

  • 支払った日付
  • 支払った金額
  • 但し書き(「お布施として」など)
  • お寺などの名称
  • お寺などの住所・電話番号

を記載しておくと良いでしょう。

 

相続税の計算上、相続財産から差し引けないものとは?

逆に、次のような費用は、相続税の計算上、財産から差し引くことができませんので注意が必要です。

  1. 香典返しのためにかかった費用
  2. 墓石や墓地の購入のためにかかった費用や、墓地を借りるためにかかった費用
  3. 初七日や法事のためにかかった費用

 

※ご参考 国税庁ホームページ 相続財産から控除できる葬式費用

 

以上、ご参考になさってみてください。
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鉾立 栄一朗
豊富な知識・経験・事例を持つ「財産承継手続きの専門家」 行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表 Change&Revival株式会社 代表取締役 (宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号) 行政書士・宅地建物取引士 財産承継コンサルタント 財産・事業に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手法” でサポートする財産承継手続きの専門家。 20代会社員のとき、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、お金や不動産など財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。 その後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の合同事務所で働きながら、法務手続き実務を体得。 前職の財産・企業再生コンサルティング会社では、地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む個人や企業の財産問題・経営問題の解決に従事する。 専門は、相続・遺言、親族間の不動産売買・贈与、家族信託、会社設立・営業許認可申請等の各種法務実務の実践。 相談者の悩みを解決する最適な手法・手続きを提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。