相続法改正② 法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管制度)について

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

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平成30年7月6日、民法の一部(相続法)を改正する法律が成立しました。

遺言については、

1. 自筆証書遺言の方式緩和
2. 法務局における遺言書の保管等に関する法律について

と、大きく2つの変更点があります。

今回は、2つ目の「法務局における遺言書の保管等に関する法律について」要点を解説します。

全文を自書して(自分で書いて)作成する自筆証書遺言は、作成後、そのまま自宅で保管するケースが多いため、

・遺言書が紛失するおそれがある
・相続人により遺言書を廃棄されたり、
 改ざんされるおそれがある
・これらの問題により、
 相続争いが生じるおそれがある

といった問題がありました。

今回の改正では、公的機関である法務局で自筆証書遺言を保管する制度が創設されるため、

・全国一律のサービスを提供できる
・プライバシーを確保できる
・相続登記の促進につながる

といった利点が生じることになります。

具体的には、次のような制度になります。

 


 

本人が自筆証書遺言を作成後、自分の住所地、もしくは本籍地、または所有する不動産の所在地を管轄する法務局に保管を申請

法務局にて、
・遺言書の原本を保管
・遺言書を画像データ化

○本人死亡後(相続開始後)は、相続人から遺言書の写しの請求や、閲覧が可能

○遺言書の写しの「検認手続き」は不要

○相続人の1人から遺言書の写しの交付請求・閲覧がされた場合は、法務局から他の相続人に対して、遺言書が保管されていることを通知する

 

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この制度により、

・遺言書の紛失や改ざん等の防止につながる
・遺言書の存在の把握が容易になる

といったことが期待できるようになります。

なお、この遺言書保管法の施行期日については、今後、政令で定められることになりますが、公布の日(平成30年7月13日)から2年以内に施行されることとなっています。

※追記 遺言書保管法の施行期日は、2020年(令和2年)7月10日(金)と定められました。

 

以上、ご参考になさってみてください。

 

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鉾立 栄一朗
豊富な知識・経験・事例を持つ「財産承継手続きの専門家」 行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表 Change&Revival株式会社 代表取締役 (宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号) 行政書士・宅地建物取引士 財産承継コンサルタント 財産・事業に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手法” でサポートする財産承継手続きの専門家。 20代会社員のとき、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、お金や不動産など財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。 その後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の合同事務所で働きながら、法務手続き実務を体得。 前職の財産・企業再生コンサルティング会社では、地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む個人や企業の財産問題・経営問題の解決に従事する。 専門は、相続・遺言、親族間の不動産売買・贈与、家族信託、会社設立・営業許認可申請等の各種法務実務の実践。 相談者の悩みを解決する最適な手法・手続きを提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。