
Q.
公正証書遺言の作成を検討しています。
作成には証人が2人必要とのことですが、誰が証人になれるのでしょうか?
家族にお願いすることはできますか?
A.
公正証書遺言の作成には、証人が2人必要になります。
証人は、誰でもなれるわけではありません。
民法の規定により、次の方は証人になることができません。
・遺言者本人の推定相続人および受遺者
・これらの配偶者および直系血族
・未成年者
(民法第974条)
つまり、相続で財産をもらう可能性がある人や、その方の配偶者、直系血族(子・孫・父母・祖父母など)は、証人になることができません。
信頼の置ける知人等に証人をお願いするのも一つの考えですが、遺言というのは、極私的でプライベートな内容です。
心当たりがなければ、多少の費用はかかりますが、守秘義務のある法律専門家等に証人をお願いする方法もあります。
また、公証役場で証人を紹介してもらうこともできます。
以上、ご参考になさってみてください。
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豊富な知識・経験・事例を持つ「財産承継手続きの専門家」
行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役
(宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号)
行政書士・宅地建物取引士
財産承継コンサルタント
財産・事業に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手法” でサポートする財産承継手続きの専門家。
20代会社員のとき、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、お金や不動産など財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。
その後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の合同事務所で働きながら、法務手続き実務を体得。
前職の財産・企業再生コンサルティング会社では、地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む個人や企業の財産問題・経営問題の解決に従事する。
専門は、相続・遺言、親族間の不動産売買・贈与、家族信託、会社設立・営業許認可申請等の各種法務実務の実践。
相談者の悩みを解決する最適な手法・手続きを提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。
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