遺言書を作る際に本人が文字を書くことができない場合は?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、遺言の作成に関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

 


 

Q.
(遺言者である)本人が寝たきりで、文字を書くことができません。

このような状態でも、遺言書を作成することはできるのでしょうか?

 

A.
遺言には、大きく分けて2種類あります。

1つは、本人が自筆で全文を書く自筆証書遺言

もう1つは、公証役場の公証人が作成に関与する公正証書遺言です。

遺言者ご本人が寝たきりで、文字を書くことができないとのことですので、当然、自筆証書遺言は作成することができません。

この場合は、もう1つの公正証書遺言であれば作成することが可能です。

公正証書遺言は、本来、遺言者本人の署名と実印押印を持って作成されるものですが、
本人が署名できない場合は、公証人が代筆することで、遺言を作成することができます。

ただし、本人の認知症が進んでしまっている場合など、そもそも遺言能力が認められない場合は遺言を作成することができません。

そうなる前に、早めに遺言を作成することをお勧めします。

 


 

以上、ご参考になさってみてください。

では、次回の【財産承継ミニセミナー】でまたお会いしましょう。

 

※ご参考
公正証書遺言作成手続きの流れ・手順・ポイント

この記事を執筆している専門家
鉾立 栄一朗

財産承継コンサルタント
/行政書士・宅地建物取引士

行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役 

法律に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手続き” でバックアップする法律手続アドバイザー。

会社員時代、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、事業や財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。

合同法務事務所で働きながら行政書士の資格を取得するも、流れ作業的な書類作成・申請手続代行といった依頼者の想いや意思決定プロセスに関われないポジションに限界を感じ、相談業務を習得すべく経営(企業再生)コンサルティング会社に入社。

地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む企業や個人の経営問題・財産問題の解決に従事する。

専門は、相続・遺言、贈与・売買、営業許認可申請等の各種法務実務の実践。相談者の悩みを解決する最適な手続き・手法を提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。

家族は、妻と息子と猫(キジトラ雄)。

毎月第1土曜日に『無料個別相談』実施中。
https://www.hokodate-jimusyo.com/soudankaib.html

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