夫婦で遺言書を作る場合、同じ紙にまとめて書いて大丈夫?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、遺言の作成に関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

 


 

Q. 夫婦で遺言書を作る場合、同じ紙にまとめて書いて良いのでしょうか?

今年に入り、私たち夫婦よりも先に、一人息子が他界しました。

私たち夫婦の財産は、これから私たちの面倒を見ると言ってくれている甥と姪に相続させたいと思います。

そのような内容の遺言書を夫婦で作ろうと考えていますが、夫婦ともに同じ内容の遺言書なので、同じ紙にまとめて書いて良いでしょうか?

 

A. 遺言書は、2人以上の人が同一の証書で作成することはできません。

民法975条には、

遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。

と定められています。

この条文は、「共同遺言の禁止」について定めており、遺言書は、2人以上の人が同一の証書で作成することはできません。

 

「共同遺言の禁止」の理由

「共同遺言の禁止」の理由は、

・本来、遺言書は本人が自由に書き、自由に撤回できるもの。共同で遺言書を作ることを認めると、遺言者各自の遺言の自由や、遺言撤回の自由が制約されてしまう

・一方の遺言に無効や取り消し原因がある場合に、他方の遺言をどのように処理するかについて複雑な問題が生じてしまう

から、と考えられています。

夫婦で遺言書を同じ紙にまとめて書くと、せっかく書いた遺言書が無効になってしまう恐れがあります。

たとえ夫婦ともにまったく同じ内容の遺言書であっても、別々に遺言書を作成するようにしてください。

 


 

以上、ご参考になさってみてください。

では、次回の【財産承継ミニセミナー】でまたお会いしましょう。

 

※ご参考
公正証書遺言作成手続きの流れ・手順・ポイント

この記事を執筆している専門家
鉾立 栄一朗

財産承継コンサルタント
/行政書士・宅地建物取引士

行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役 

法律に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手続き” でバックアップする法律手続アドバイザー。

会社員時代、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、事業や財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。

合同法務事務所で働きながら行政書士の資格を取得するも、流れ作業的な書類作成・申請手続代行といった依頼者の想いや意思決定プロセスに関われないポジションに限界を感じ、相談業務を習得すべく経営(企業再生)コンサルティング会社に入社。

地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む企業や個人の経営問題・財産問題の解決に従事する。

専門は、相続・遺言、贈与・売買、営業許認可申請等の各種法務実務の実践。相談者の悩みを解決する最適な手続き・手法を提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。

家族は、妻と息子と猫(キジトラ雄)。

毎月第1土曜日に『無料個別相談』実施中。
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