子供が生まれたタイミングで、遺言書を作成するべき?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、遺言の作成に関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

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Q. 子供が生まれたタイミングで、遺言書を作成するべきでしょうか?

昨年マイホームを購入し、今年、念願の第一子を授かりました。

子供のことを考えると、親としての責任はもちろんですが、自分が万が一のときに相続手続きはどうなるのかと考えるようになりました。

子供が生まれたタイミングで、遺言書を作成するべきでしょうか?

 

A. 遺言書を作成しておくと、万が一あなたに相続が発生した際、残された配偶者が円滑に相続手続きを行うことができます。

未成年の子供も、あなたの相続人です。

もし、遺言書を作成しないであなたに相続が発生した場合、奥様とお子様との間で遺産分割協議を行う必要があります。

もっとも、未成年の子供の法定代理人として法律行為(遺産分割協議)を行うのは、親である奥様です。

そうなると、奥様は、子供の法定代理人として、自分自身と協議をすることになってしまいます。

これでは、奥様とお子様との間で利益相反が生じ、子供の相続人としての利益が損なわれてしまう恐れがあります。

このような場合、つまり、親権を行う父または母とその未成年の子供との間で利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子供のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません(民法826条1項)。

また、子供が2人以上いるときは、1人ずつ、それぞれに、特別代理人選任の申立てを行う必要があります。

そして、遺産分割協議は、親権を行う親と、子供の特別代理人との間で行われることになります。

なお、未成年の子供がいるにもかかわらず、特別代理人の選任をしないで行われた遺産分割協議は、無権代理行為となり、未成年の子供が成人に達した後に追認しない限りは無効となってしまいます(民法113条)。

この点、子供が生まれたタイミングで遺言書を作成しておけば、万が一のときに残された配偶者が上記のような面倒な手続きを行う必要はありません。

あなたの財産に、不動産や、まとまった金融資産がある場合は、遺言書を作成することをお勧めします。

【関連リンク】
裁判所|特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)

 

以上、ご参考になさってみてください。

 

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鉾立 栄一朗
豊富な知識・経験・事例を持つ「財産承継手続きの専門家」 行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表 Change&Revival株式会社 代表取締役 (宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号) 行政書士・宅地建物取引士 財産承継コンサルタント 財産・事業に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手法” でサポートする財産承継手続きの専門家。 20代会社員のとき、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、お金や不動産など財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。 その後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の合同事務所で働きながら、法務手続き実務を体得。 前職の財産・企業再生コンサルティング会社では、地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む個人や企業の財産問題・経営問題の解決に従事する。 専門は、相続・遺言、親族間の不動産売買・贈与、家族信託、会社設立・営業許認可申請等の各種法務実務の実践。 相談者の悩みを解決する最適な手法・手続きを提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。