子供がいない夫婦のどちらかに相続が発生した場合の手続きはどうなる?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、相続手続きに関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

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Q. 子供がいない夫婦のどちらが亡くなった場合、相続手続きはどうなるのでしょうか?

私たち夫婦には子供がいません。

将来、どちらか一方に万が一のことが起きた場合、相続手続きはどうなるのでしょうか?

 

A. 夫婦でそれぞれ遺言書を作成していれば遺言書の内容に従います。ですが、遺言書を作成していない場合は、基本的に相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。

 

夫婦でそれぞれ遺言書を作成している場合は、どちらか一方が亡くなったときは、その方が作成していた遺言書の内容に従い相続手続きを進めていくことになります。

遺言書を作成していない場合は、基本的に相続人全員で遺産分割協議を行うことになり、相続手続きは容易にはいかなくなります。

誰が相続人になるかは、その方の親族の構成によります。

  1. まず、子供がいない夫婦のどちらかに相続が発生した場合配偶者は必ず相続人になります。
  2. そして、亡くなった方に父・母がいれば父・母、父・母がいなければ祖父・祖母など、上の世代の親が相続人になります。
  3. 父・母や祖父・祖母など上の世代の親がすでに亡くなっている場合は、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。
  4. さらに、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子(甥姪)までが相続人になります。

相続放棄する人などがいなければ、基本的にこれらの相続人全員と遺産分割協議を行うことになります。

普段から連絡を取り合っていて、関係が良好な親族であれば、相続手続きへの協力をお願いしやすいでしょう。(それでも、「遺産を分ける」といった話しはしにくいものだと思います。)

ですが、

・ずいぶん長いこと疎遠になっている
・一度も会ったことも、話したこともない
・過去にトラブルがあり絶縁状態になっている

ような親族がいたとしたら、その人と連絡を取り、遺産分割協議を行うことは、残された配偶者にとってはかなりの重しになると思います。

そうならないためにも、ご相談者のようなケースでは、残された配偶者のためにも必ず遺言書を作成しておいた方が良いでしょう。

 

以上、ご参考になさってみてください。

 

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鉾立 栄一朗
豊富な知識・経験・事例を持つ「財産承継手続きの専門家」 行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表 Change&Revival株式会社 代表取締役 (宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号) 行政書士・宅地建物取引士 財産承継コンサルタント 財産・事業に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手法” でサポートする財産承継手続きの専門家。 20代会社員のとき、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、お金や不動産など財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。 その後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の合同事務所で働きながら、法務手続き実務を体得。 前職の財産・企業再生コンサルティング会社では、地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む個人や企業の財産問題・経営問題の解決に従事する。 専門は、相続・遺言、親族間の不動産売買・贈与、家族信託、会社設立・営業許認可申請等の各種法務実務の実践。 相談者の悩みを解決する最適な手法・手続きを提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。