受け取った生命保険金は、相続税の計算上どうなる?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、相続手続きに関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

 


 

Q. 受け取った生命保険金は、相続税の計算上、どのように扱うことになるのでしょうか?

相続で受け取った生命保険金は、受取人固有の権利となり、遺産分割の対象にはならないと聞きました。

では、相続税の計算上は、生命保険金はどのように扱うことになるのでしょうか?

 

A. 生命保険金は原則として相続税の課税対象となりますが、受取人が相続人である場合は、一定の額まで非課税の扱いとする規定があります。

生命保険金には非課税枠がある

亡くなった人が保険料を負担していた生命保険金は、原則として相続税の課税対象となります。

もっとも、この生命保険金の受取人が相続人である場合は、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が非課税限度額を超えるときに、その超える部分が相続税の課税対象となります。

この非課税限度額は、

500万円 × 法定相続人の数

となります。

例えば、法定相続人が

・妻
・子ども2人

の計3人の場合、非課税限度額は、

500万円 × 3人 = 1,500万円

となります。

このとき、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が1,000万円であれば、非課税限度額の枠内となり、相続税の課税対象となりません。

一方で、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が2,000万円であれば、非課税限度額の枠を超えた500万円については相続税の課税対象となります。

※法定相続人の数は、相続放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数となります。

※法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。

 

契約形態に注意

この非課税枠の規定の適用を受ける場合、生命保険の契約形態は、

契約者 : 被相続人(亡くなった人)
被保険者: 被相続人(亡くなった人)
受取人 : 相続人

となっている必要があります。

 

その他の注意点

上記以外の契約形態の場合、例えば、相続人以外の人が取得した生命保険金には、非課税枠の適用はありません。

また、相続人であっても、相続放棄をした人が受け取る保険金についても、非課税枠の適用はありません。

 


以上、ご参考になさってみてください。
では、次回の【財産承継ミニセミナー】でまたお会いしましょう。

 

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この記事を執筆している専門家
鉾立 栄一朗

財産承継コンサルタント
/行政書士・宅地建物取引士

行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役 

法律に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手続き” でバックアップする法律手続アドバイザー。

会社員時代、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、事業や財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。

合同法務事務所で働きながら行政書士の資格を取得するも、流れ作業的な書類作成・申請手続代行といった依頼者の想いや意思決定プロセスに関われないポジションに限界を感じ、相談業務を習得すべく経営(企業再生)コンサルティング会社に入社。

地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む企業や個人の経営問題・財産問題の解決に従事する。

専門は、相続・遺言、贈与・売買、営業許認可申請等の各種法務実務の実践。相談者の悩みを解決する最適な手続き・手法を提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。

家族は、妻と息子と猫(キジトラ雄)。

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