相続法改正③ 遺言の作成は相続法改正の施行を待ったほうがいい?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

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平成30年7月6日、民法の一部(相続法)を改正する法律が成立しました。

遺言に関するの変更点については、この【財産承継ミニセミナー】で2回に分けて解説してきました。

相続法改正① 自筆証書遺言の方式緩和
相続法改正② 法務局における遺言書の保管等に関する法律について

では、今後、遺言を作るなら、この相続法改正の施行を待ったほうがいいのでしょうか?

この点、「自筆証書遺言の方式緩和」については、平成31年1月13日から施行される
こととされています。

また、「遺言書保管法の施行期日」については、今後、政令で定められることになりますが、公布の日(平成30年7月13日)から2年以内に施行されることとなっています。

※追記 遺言書保管法の施行期日は、2020年(令和2年)7月10日(金)と定められました。

そもそも遺言は、「万が一のため」に作成するものです。

私も含めて、人は、明日何があるか分かりません。

その意味では、遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言の別を問わず、相続法改正の施行を待たずとも、作ろうと思ったときに作っておくべきものなのだと思います。

遺言作成の目的は、
・残された相続人が困らないようにする
・円滑に相続手続きを行う
ことにあるのですから。

 

以上、ご参考になさってみてください。

 

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鉾立 栄一朗
豊富な知識・経験・事例を持つ「財産承継手続きの専門家」 行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表 Change&Revival株式会社 代表取締役 (宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号) 行政書士・宅地建物取引士 財産承継コンサルタント 財産・事業に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手法” でサポートする財産承継手続きの専門家。 20代会社員のとき、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、お金や不動産など財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。 その後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の合同事務所で働きながら、法務手続き実務を体得。 前職の財産・企業再生コンサルティング会社では、地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む個人や企業の財産問題・経営問題の解決に従事する。 専門は、相続・遺言、親族間の不動産売買・贈与、家族信託、会社設立・営業許認可申請等の各種法務実務の実践。 相談者の悩みを解決する最適な手法・手続きを提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。