
Q.
遺言書に、遺言執行者を定めた方が良いということは分かりました。
では、誰を遺言執行者にすればいいでしょうか?
A.
まず、誰が遺言執行者になれるのかというと、未成年者と破産者以外であれば、特に資格制限はなく、推定相続人や親族、または法律専門家や信託銀行等の第三者など、誰でも遺言執行者になることができます。(民法第1009条)
これまで当事務所で遺言の作成をサポートしてきたお客様では、信頼できる身内(配偶者、子供、孫、きょうだい、甥姪など)がいれば、その方を遺言執行者に指定するケースが多いです。
その場合、相続時に、遺言執行者に指定された方が仕事で忙しいなどの理由で執行手続きができない場合に、手続きを第三者に委任できるように、遺言の中で、「遺言執行者は、必要な場合には、代理人を選任することができる」と定めることもできます。
また、
・身内に任せられる者がいない
・身内に負担をかけさせたくない
といった場合には、私が遺言執行者として指定を受けるケースもあります。
なお、法律専門家や信託銀行等の第三者を遺言執行者に指定した場合は、相続時に報酬を支払うことになるのが通常です。
(報酬は、相続財産から支払われることになります。)
以上、ご参考になさってみてください。
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豊富な知識・経験・事例を持つ「財産承継手続きの専門家」
行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役
(宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号)
行政書士・宅地建物取引士
財産承継コンサルタント
財産・事業に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手法” でサポートする財産承継手続きの専門家。
20代会社員のとき、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、お金や不動産など財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。
その後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の合同事務所で働きながら、法務手続き実務を体得。
前職の財産・企業再生コンサルティング会社では、地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む個人や企業の財産問題・経営問題の解決に従事する。
専門は、相続・遺言、親族間の不動産売買・贈与、家族信託、会社設立・営業許認可申請等の各種法務実務の実践。
相談者の悩みを解決する最適な手法・手続きを提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。
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