
Q.
親に遺言書を作ってもらい、私が遺言執行者になりました。
遺言執行者になると、どんなことをすることなるのですか?
A.
相続発生後、遺言執行者は、必要に応じて次のことを行うことになります。
1. 相続人、及び受遺者(相続人以外の第三者)へ遺言執行者に就任した旨の通知を出す。(遺言書の写しを添付)
2. 相続財産目録を作成し、相続人全員及び受遺者へ交付する。
3. 受遺者に対して、遺贈を受けるかどうか確かめる。
4. 遺言による認知があった場合、市町村役場に戸籍の届出をする。
5. 相続人を廃除する旨の遺言があった場合、家庭裁判所に廃除の申立てをする。
※「廃除」とは、被相続人の請求または遺言により、遺留分を有する推定相続人(兄弟姉妹以外の推定相続人)の相続権を剥奪する制度です。
6. 不動産があるときは、相続登記の手続きをする。
7. 預貯金、有価証券等の名義変更・払戻し手続きをする。
8. 遺言に従って受遺者へ財産を引き渡す。
9. 相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする。
10. 相続人・受遺者へ遺言執行者の任務が終了した旨の通知を出す。
なお、遺言執行者に指定された方が、
・仕事で忙しい
・大変そうなので専門家に任せたい
といった場合に、遺言の中で、「遺言執行者は、必要な場合には、代理人を選任することができる」と記載しておけば、専門家等に遺言執行の任務を委任することもできます。
以上、ご参考になさってみてください。
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豊富な知識・経験・事例を持つ「財産承継手続きの専門家」
行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役
(宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号)
行政書士・宅地建物取引士
財産承継コンサルタント
財産・事業に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手法” でサポートする財産承継手続きの専門家。
20代会社員のとき、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、お金や不動産など財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。
その後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の合同事務所で働きながら、法務手続き実務を体得。
前職の財産・企業再生コンサルティング会社では、地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む個人や企業の財産問題・経営問題の解決に従事する。
専門は、相続・遺言、親族間の不動産売買・贈与、家族信託、会社設立・営業許認可申請等の各種法務実務の実践。
相談者の悩みを解決する最適な手法・手続きを提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。
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