遺言を作成する際の「付言事項」とは?どんなことを書くの?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、遺言の作成に関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

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Q. 遺言書を作成する際の「付言事項」とは何ですか?どんなことを書くのですか?

遺言書を作成する際に、「付言事項」というものを書けると知りました。

「付言事項」とは何ですか?どんなことを書くのですか?

 

A.  「付言事項」とは、法的な効力はありませんが、遺言書を書いた理由や家族への気持ち、死後についての希望などを書いた部分のことをいいます。

「付言事項」とは、

  • 「なぜこのような内容の遺言書を書いたのか」という理由
  • 家族への気持ち
  • 自分の死後についての希望

などを、遺言書に書いた部分のことをいいます。(「付言事項」を書く場合は、通常は、遺言書の最後に記述します。)

「付言事項」に法的な効力はありませんが、「付言事項」を書くことで、遺言者の気持ちや希望が相続人に伝わり、相続後の手続きが円滑に進むことが期待できます。

「付言事項」として書くことが考えられる例

例えば、遺言書の内容が、「Aに多く財産を相続させる」という内容だったとしましょう。

するともう一人の相続人Bは「不公平だ」と考え、遺言者の死後にAとBが不仲になってしまうかもしれません。

そんなとき、「付言事項」で、「Aに多く相続させるとしたのは、これまでAがそばで支えてくれたのと、今後も法事法要などでAにお金がかかるからです」など、「なぜこのような内容の遺言書を書いたのか」という理由を書いておくと、Bに納得してもらえることが期待できます。

他にも例えば、以下のようなことを「付言事項」として書くことが考えられます。

  • 「一同、円満に相続することを希望する」
  • 「遺留分を行使しないことを希望する」旨
  • 生前贈与の内容
  • 寄与分についての言及(財産の維持または増加について特別の寄与をした者についての言及)
  • 葬儀や法要の方法・方式について
  • 永代供養の依頼について
  • ペットの世話の依頼について

もっとも、「自分の考えを文章にするのが面倒」という場合もあるかと思います。

「付言事項」には法的な効力はありませんので、「付言事項」を書かくなくても、遺言の効力に影響はありません

当事務所で遺言の作成をサポートさせていただく際は、「付言事項」を書くことのメリット・効用をお伝えさせていただいたうえで、ご依頼者様の考えを文章化することもサポートしています。

お気軽にご相談ください。

 

以上、ご参考になさってみてください。

 

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鉾立 栄一朗
豊富な知識・経験・事例を持つ「財産承継手続きの専門家」 行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表 Change&Revival株式会社 代表取締役 (宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号) 行政書士・宅地建物取引士 財産承継コンサルタント 財産・事業に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手法” でサポートする財産承継手続きの専門家。 20代会社員のとき、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、お金や不動産など財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。 その後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の合同事務所で働きながら、法務手続き実務を体得。 前職の財産・企業再生コンサルティング会社では、地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む個人や企業の財産問題・経営問題の解決に従事する。 専門は、相続・遺言、親族間の不動産売買・贈与、家族信託、会社設立・営業許認可申請等の各種法務実務の実践。 相談者の悩みを解決する最適な手法・手続きを提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。