先に作成した公正証書遺言と後に書いた自筆証書遺言。有効なのは?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、遺言の作成に関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

 


 

Q. 先に作成した公正証書遺言と後に書いた自筆証書遺言。有効なのはどちらでしょうか?

一人暮らしの叔母が亡くなり、生前に作成していた遺言書が出てきました。

遺言書は、先に作成した公正証書遺言と後に書いた自筆証書遺言があり、内容もだいぶ変わっているようです。

有効なのは、どちらの遺言書でしょうか?

 

A. 遺言書は、日付が後に作成したものが優先されます。

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言書の全部、または一部を撤回することができます。(民法第1022条)

これを、遺言撤回の自由といいます。

なお、ここに「遺言の方式に従って」とありますが、公正証書遺言でも、自筆証書遺言でも、どちらでも撤回することができます。遺言の種類は関係ありません。

そして、先に作成した遺言書が後に作成した遺言書の内容と矛盾するときは、その矛盾する部分については、後に作成した遺言書をもって、前に作成した遺言書を撤回したものとみなされます。(民法第1023条第1項)

ご質問には、

「遺言書は、先に作成した公正証書遺言と後に書いた自筆証書遺言があり、内容もだいぶ変わっているようです」

とあります。

したがって、

先に作成した公正証書遺言が後に作成した自筆証書遺言の内容と矛盾するときは、その矛盾する部分については、後に作成した自筆証書遺言をもって、前に作成した公正証書遺言を撤回したものとみなされます。

つまり、遺言の方式に従って書いた、日付が後の自筆証書遺言が有効ということになります。

なお、先に作成した公正証書遺言と後に書いた自筆証書遺言の内容が矛盾しない場合は、すべての遺言書が有効となります。

【参考記事】
自筆証書遺言の書き方を間違えて無効になるのはどんなとき?

 


 

以上、ご参考になさってみてください。

では、次回の【財産承継ミニセミナー】でまたお会いしましょう。

 

※ご参考
公正証書遺言作成手続きの流れ・手順・ポイント

この記事を執筆している専門家
鉾立 栄一朗

財産承継コンサルタント
/行政書士・宅地建物取引士

行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役 

法律に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手続き” でバックアップする法律手続アドバイザー。

会社員時代、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、事業や財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。

合同法務事務所で働きながら行政書士の資格を取得するも、流れ作業的な書類作成・申請手続代行といった依頼者の想いや意思決定プロセスに関われないポジションに限界を感じ、相談業務を習得すべく経営(企業再生)コンサルティング会社に入社。

地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む企業や個人の経営問題・財産問題の解決に従事する。

専門は、相続・遺言、贈与・売買、営業許認可申請等の各種法務実務の実践。相談者の悩みを解決する最適な手続き・手法を提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。

家族は、妻と息子と猫(キジトラ雄)。

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