遺言書を作り変えるとしたら、どんなとき?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、遺言の作成に関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

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Q.
遺言書を作ったあと、作り変えるとしたらどんなときでしょうか?

 

A.
前回のQ&A(「一度作った遺言書は、作り変えることはできるの?」)でお伝えした通り、一度作った遺言は、何度でも作り変えることが可能です。

では、どんなときに作り変える必要があるのでしょうか?

今回は、代表的な例として、4つのケースをお伝えしようと思います。

1. 作成当初と考えが変わったとき

「当初は長男に家を継がせようと思っていたが、最後まで面倒を見てくれるのはやはり近くに住む長女。長女に家を継がせることにしたい」など、作成当初と考えが変わったとき、遺言を作り変えることになるでしょう。

2. 推定相続人や受遺者に変更があったとき

「当初は長男に家を継がせようと思っていたが、あろうことか、私より先に病気(事故)で亡くなってしまった」など、推定相続人や受遺者に変更があったときは、遺言を作り変える必要があるでしょう。

ただし、予備的遺言を記載してあれば、作り変える必要がない場合もあります。(例:長男が私より先に(または同時に)亡くなった場合は、長男に相続させるとした財産は、長女に相続させる)

3. 財産状況に変更があったとき

「不動産Aを長男に相続させる。不動産Bは長女に相続させる。」と遺言に記載していたとしても、生前に、不動産Aを売却処分するなどして、財産状況に変更がある場合があります。

その場合、他の相続人とのバランスが取れなくなり、遺言を作り変える必要が出てくるかもしれません。

4. 遺言執行者と信頼関係が失われたとき

信託銀行の遺言信託を利用するなど、第三者を遺言執行者(遺言の内容を実現する人)
としていた場合で、遺言作成後に何らかの事情で遺言執行者と信頼関係が失われて、遺言を作り変える(遺言執行者を変更する)ケースが考えられます。(特に信託銀行の場合、遺言執行報酬が百万円以上と高額になることが多いため、後日子息に促されて解約するケースなどが想定されます。)

以上、4つのケースをお伝えしましたが、本人の認知症が進んでしまい、遺言能力がない状態になってしまうと、そもそも遺言を作り変えることはできません。

予備的遺言など、文言を工夫することで、作り変える必要をなくすことができるケースがあることは知っておくと良いでしょう。

 

以上、ご参考になさってみてください。

 

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鉾立 栄一朗
豊富な知識・経験・事例を持つ「財産承継手続きの専門家」 行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表 Change&Revival株式会社 代表取締役 (宅地建物取引業免許 東京都知事(3)第94647号) 行政書士・宅地建物取引士 財産承継コンサルタント 財産・事業に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手法” でサポートする財産承継手続きの専門家。 20代会社員のとき、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、お金や不動産など財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。 その後、司法書士・行政書士・土地家屋調査士の合同事務所で働きながら、法務手続き実務を体得。 前職の財産・企業再生コンサルティング会社では、地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む個人や企業の財産問題・経営問題の解決に従事する。 専門は、相続・遺言、親族間の不動産売買・贈与、家族信託、会社設立・営業許認可申請等の各種法務実務の実践。 相談者の悩みを解決する最適な手法・手続きを提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。