相続税の対象となる財産は何?「みなし相続財産」とは?

こんにちは、財産承継コンサルタント/行政書士の鉾立です。

今回は、相続手続きに関してよくいただく質問に、Q&A形式で回答します。

 


 

Q. 預貯金や不動産のほかに、相続税の対象となる財産にはどのようなものがあるのでしょうか?

父が亡くなり、財産の整理をしています。

相続税のことが心配なのですが、預貯金や不動産のほかに、相続税の対象となる財産にはどのようなものがあるのでしょうか?

 

A. 相続や遺贈で取得した経済的な価値のあるものすべてが相続税の対象となります。また、それ以外にも「みなし相続財産」といって、相続税の対象となる財産があります。

預貯金や有価証券、不動産のほかにも、例えば、貸付金(会社や個人にお金を貸している)、特許権、著作権など、相続や遺贈で取得した経済的な価値のあるものすべてが相続税の対象となります。

<経済的な価値があるものの例>

  • 土地・建物
  • 現金・預貯金・出資金
  • 有価証券(国債、株式(上場・非上場)、投資信託など)
  • 事業用財産
  • 家庭用財産(高額な個人財産、自動車など)
  • 財産権(賃借権、営業権、特許権など)
  • その他の財産(ゴルフ会員権、貸付金、税金・年金・保険の還付金など)

 

また、「みなし相続財産」といって、相続税法の規定などによって相続税の対象となる財産があります。

<みなし相続財産の例>

  • 死亡退職金
  • 亡くなった方が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金
  • 亡くなった方から生前贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地、非上場会社の株式や事業用資産など
  • 「教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」、または、「結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」の適用を受けた場合の管理残額
  • 相続や遺贈で財産を取得した人が、亡くなった方の死亡前3年以内に亡くなった方から財産の贈与を受けている場合(一定の特例を受けた場合を除く。)
  • 亡くなった方から、相続時精算課税の適用を受けて取得した贈与財産
  • 相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産
  • 特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額で確定したもの

 

※ご参考 国税庁ホームページ 相続税がかかる財産

 


 

以上、ご参考になさってみてください。

では、次回の【財産承継ミニセミナー】でまたお会いしましょう。

 

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この記事を執筆している専門家
鉾立 栄一朗

財産承継コンサルタント
/行政書士・宅地建物取引士

行政書士 鉾立榮一朗事務所 代表
Change&Revival株式会社 代表取締役 

法律に関わる各種手続きでお困りの方を “専門家の知恵” と “最適な手続き” でバックアップする法律手続アドバイザー。

会社員時代、実家の金銭問題をそばで支えた体験から、事業や財産の問題で困っている人のサポート役になろうと決意。

合同法務事務所で働きながら行政書士の資格を取得するも、流れ作業的な書類作成・申請手続代行といった依頼者の想いや意思決定プロセスに関われないポジションに限界を感じ、相談業務を習得すべく経営(企業再生)コンサルティング会社に入社。

地域金融機関の専属アドバイザーとして年間50件以上の顧客相談に対応し、「身近に相談できる人がいない」、「知り合いに相談してみたが、満足な回答が得られない」と悩む企業や個人の経営問題・財産問題の解決に従事する。

専門は、相続・遺言、贈与・売買、営業許認可申請等の各種法務実務の実践。相談者の悩みを解決する最適な手続き・手法を提案し、必要に応じて適材適所、各分野の専門家をコーディネートする。

家族は、妻と息子と猫(キジトラ雄)。

毎月第1土曜日に『無料個別相談』実施中。
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